海上保安庁長官の港長代行、管制一元化ではない海域でどのように運用するのか 衆議院議員 きいたかし 福岡10区(北九州市門司区・小倉北区・小倉南区)

 

2021年5月21日 衆議院国土交通委員会

 

【異常気象等に伴う船舶事故の未然防止策の充実強化】
(異常気象等時における海上保安庁長官による港長権限の代行制度の創設について)

 

○城井委員

次に参ります。

異常気象等のときにおける海上保安庁長官による港長権限の代行制度の創設について伺います。

海上保安庁長官は、港内を含む湾内からの船舶の退去を一体的に行う必要があると認めるときに、港長に代わって、港外避難を勧告等することができることとされていますが、湾外避難を一体的に行う必要があるときとは具体的にどのような状況を想定しているのか、政府の見解を、海上保安庁長官からお願いします。

 

○奥島政府参考人

お答えいたします。

海上交通に関する権限は、通常、港内は港長であります海上保安部署長が、また湾内は海上保安庁長官が行使をしております。

異常気象時に港にある船舶を湾外に避難させる場合には、まず、船舶を港外に出した上で、引き続き湾外まで避難させる必要があります。

このため、今般の法改正により、湾外避難を勧告等する場合には、港内と湾内の権限を一体的に行使できるようすることが必要であり、必要な港長の権限を海上保安庁長官が代行できることとするとするものであります。

特に勢力の強い台風が接近した場合には、本制度により、港内と湾内を一体として、湾外避難の対象船舶を港内から引き続き湾外まで円滑に避難させることといたします。

 

○城井委員

続きまして、港則法第46条では、非常災害時において、平時は港長の職権とされている港内における錨泊制限、航行制限、移動命令等の権限の一部を海上保安庁長官が代行できることとし、指定港等における指揮命令の権限を海上保安庁長官に一本化しています。

一方、本改正案では、異常気象等時においては、海上保安庁長官は、湾外への退去を勧告、命令するときにだけ港長の権限を代行できることとされていますが、退去のときに限定した理由は何でしょうか、大臣からお答えください。

 

○赤羽国務大臣

今、海上保安庁長官が答弁させていただきましたように、異常気象時に船舶を湾外に避難させる場合には、港にある船舶をまず港外に出した上で、引き続き湾外まで避難させる必要があることから、港内と湾内の各権限を一体的に行使できるよう、必要な港長権限を海上保安庁長官が代行できることとするものである、これは長官の答弁のとおりでございます。

一方、今般の法改正で創設いたします、海上交通安全法の適用海域における異常気象時の勧告、命令につきましては、湾外への避難のほかにも、湾内での錨泊の自粛ですとか走錨対策の強化といった措置も含まれ、こうした措置は当該の海域内で完結するといった観点から、港内の権限はこれまでどおり港長が権限を行使することとしたものであります。

よって、海上保安庁長官による港長権限の代行は必要ない、こう考えております。

 

○城井委員

海上保安庁長官による港長権限の代行の条件について確認をさせていただきました。

続いてお伺いします。

本改正案では、港長権限による港外退去の代行の対象となる異常気象等のときにおける湾外退去の勧告等は、制度上、東京湾以外にも、伊勢湾、瀬戸内海で行われるというふうに考えますが、これらの管制の一元化が行われていない海域ではどのように運用するのか、大臣の見解をお願いします。

 

○赤羽国務大臣

異常気象時における湾外避難の勧告等につきましては、海域ごとに設置された法定協議会におきまして、平時から、避難の対象となる台風、避難時期、方法、対象船舶などについてあらかじめ決めておくこととしております。

また、実際に台風が来襲する際には、台風の状況を共有した上で、湾外避難の必要性、また具体的な避難時期等について協議し、協議結果に基づいて湾外避難を実施することとしておるところでございます。

このように、湾外避難は平時にあらかじめ定められたルールと協議結果に基づいて実施される、こういうことになっておりますので、管制の一元化が行われているか否かにかかわらず、着実に湾外避難が行われるものというふうに承知をしておるところでございます。

 

○城井委員

管制の一元化が行われていない海域での法運用について、平時でのあらかじめの準備があるという趣旨での御答弁だったというふうに受け止めさせていただきました。

ありがとうございます。

衆議院議員 きいたかし 福岡10区(北九州市門司区・小倉北区・小倉南区)