既存の台風対策の協議会と新たな船舶危険防止の協議会、関係の整理はできているか 衆議院議員 きいたかし 福岡10区(北九州市門司区・小倉北区・小倉南区)

2021年5月21日 衆議院国土交通委員会

 

【異常気象等に伴う船舶事故の未然防止策の充実強化】
(異常気象等のときにおける船舶交通の危険防止のための協議会の設置について)

 

○城井委員

続きまして、協議会の設置についてお伺いいたします。

本改正案では、異常気象等のときにおける船舶交通の危険を防止するための対策の実施に関し必要な協議を行うため、海上保安庁長官等の行政機関と船舶運航関係者等の多様な関係者から成る協議会を創設することとされています。

他方、現在、全国の特定港等約200の港においては、台風対策に関する協議会が任意に設置されており、台風等の接近時における必要な協力、連絡体制の構築が図られています。

本改正案に基づく協議会と、港に設置されている協議会との関係はどのように整理をするか、大臣からお答えください。

 

○赤羽国務大臣

今お話ございました港に設置されている協議会は、任意で設置されておりまして、港外避難のタイミングなど、港内の異常気象等に対する対策について調整を図っているものと承知をしております。

一方、今般、東京湾、伊勢湾及び大阪湾を含む瀬戸内海に設置する法定の協議会は、湾外避難などに係る調整など、相当程度広域な海域における異常気象等に対する対策の円滑な実施のための事前の調整ですとか、台風等の来襲時における対策の協議、そして、その結果の周知を図ること、こういったものを想定しておるところでございます。

勢力の強い台風が接近し、船舶を湾外に避難させる際には、法定協議会にて調整を図ることになりますが、港内の対象船舶につきましては、港外に出した上で、湾外まで避難をさせる必要があることから、港の協議会とも連携して適時適切に避難をする等対応してまいりたい、こう考えております。

 

○城井委員

港に設置されている台風対策の協議会は基本的には港の内側、そして、本改正に基づく協議会は広域という趣旨の御答弁を確認させていただきました。

次に参ります。

協議会で協議が調った事項について、協議会の構成員に協議結果の尊重義務が課されますが、海上保安庁長官を含めて尊重義務を課すこととした理由は何か。

海上保安庁長官を含めることにより、本来、湾外避難を命ずべき船舶の選定及び決定等に影響が生じる懸念はないか、大臣からお答えいただけますか。

 

○赤羽国務大臣

東京湾、伊勢湾及び大阪湾を含む瀬戸内海のそれぞれの海域に設置される法定協議会は、海上保安庁が主催し、港湾管理者、船舶運航事業者、水先関係者、タグボート関係者、船舶代理店関係者、海事関係団体などで構成されております。

協議会におきましては、対象となる台風、避難時期、方法、対象船舶などを事前に調整することとしておる、これは先ほど答弁したとおりでございます。

協議の結果につきましては、各構成員にしっかり守っていただく必要があることから、海上保安庁も含めた構成員に尊重義務を課すこととしたものであり、協議結果は長官を含めた構成員全体により決定されるものであることから、湾外避難の対象船舶の選定及び決定等に支障を来す懸念はないというふうに考えておるところでございます。

 

○城井委員

協議会の決定内容については海上保安庁長官も含めてということでの決定だということで確認させていただきました。

衆議院議員 きいたかし 福岡10区(北九州市門司区・小倉北区・小倉南区)