税などの行政情報を活用し、空き家の流通促進を 衆議院議員 きいたかし 福岡10区(北九州市門司区・小倉北区・小倉南区)

2021年3月17日(水) 衆議院国土交通委員会

 

(空き家所有者に係る税情報の開示について)

 

○城井委員

次に、空き家所有者に係る税情報の開示についてお伺いをいたします。

平成27年5月に全面施行された空き家対策特別措置法により、周囲に危険を及ぼしているような特定空き家について、固定資産税情報から空き家の所有者を特定できる仕組みが構築されましたが、開示される固定資産税情報はあくまで自治体内での内部利用に限られていることから、急増する空き家の流通を促進等をするために、住宅ストック流通の担い手である宅建業者に対して空き家所有者に係る固定資産税情報を開示できる仕組みを構築すべきだとの現場からの要望があります。

ただ、この要望は、個人情報の開示になるものですから、民間業者に行うのはなかなか難しいなというのが私自身も考えておるところでありますが、少なくとも行政経由で空き家所有者に連絡が取れる仕組みの構築など、工夫ができないかというふうに考えています。

実際に、私の地元の北九州市内でも、特定空き家になりそうだったところに連絡を取るのに、民間の方との連絡を行政も通じてお手伝いいただいて、連絡が取れて対策が取れたというところもあったりいたしましたけれども、こうした空き家所有者の部分での連絡方法などを含めて、大臣、この工夫が何とかできないかと思うわけですが、いかがお考えでしょうか。

 

○赤羽国務大臣

今御指摘ありました平成27年施行の特別措置法によって、そうした、ある意味では規制緩和がなされたわけでございますが、それを受けて国交省において、各市町村の空き家部局は、所有者本人の同意が得られれば、所有者に関する情報を外部の事業者等に提供できるということになっておりますので、平成30年6月に空き家所有者情報の外部提供に関するガイドラインを策定いたしまして、これを関係のところに周知徹底をしているところでございます。

地域の実情はあるかと思いますが、こうしたことを地方公共団体が活用していただいて、空き家問題が改善されることを強く期待しておるところでございます。

 

○城井委員

時間が参りましたので、終わります。

ありがとうございました。

衆議院議員 きいたかし 福岡10区(北九州市門司区・小倉北区・小倉南区)