宅地建物取引における心理的瑕疵に係るガイドライン 「今夏を目指して報告作成」と国交大臣答弁 衆議院議員 きいたかし 福岡10区(北九州市門司区・小倉北区・小倉南区)

 

2021年3月17日(水) 衆議院国土交通委員会

 

(宅地建物取引における心理的瑕疵に係るガイドラインの作成について)

 

○城井委員

続きまして、宅地建物取引についてお伺いします。

具体的には、宅地建物取引における心理的瑕疵に係るガイドラインの作成についてお伺いをいたします。

心理的瑕疵となり得る取引等について、国民全体の利益の保護及び適正な宅地建物取引を実現するため、宅建業者が重要事項として説明すべき心理的瑕疵の範囲及び期間を明確にするガイドラインを作成してほしいとの現場からの要望が長らくございます。

令和2年2月から、国土交通省として、宅地建物取引業者と消費者団体、弁護士の方々による不動産取引における心理的瑕疵に関する検討会を立ち上げたとのことでした。

が、この会議自体は非公開で、ウェブサイトなども調べましたが、詳細が伝わってこない状況です。

社会的関心もインパクトも大きい、この心理的瑕疵に関するガイドラインの作成、明確化に向けての検討状況と今後の改善策を大臣から具体的にお示しいただけますか。

お願いします。

 

○赤羽国務大臣

今お話ありましたように、昨年2月、これまで国会でも心理的瑕疵に関するガイドラインの作成についての御意見をいただいたことから、国交省の不動産・建設経済局におきまして、昨年2月から有識者による不動産取引における心理的瑕疵に関する検討会を立ち上げまして、心理的瑕疵に係る告知対象に関するガイドラインの検討を進めているというふうに報告を受けておるところでございます。

ただ、本検討会、人の死に関わる個別具体的な事例を取り扱うという特殊性もありまして、プライバシー、機微情報への配慮のため非公開で開催をされているというふうに承知をしておるところでございます。

主な論点は、不動産で発生した殺人、自殺等について宅地建物取引業者がどこまで告知すべきかですとか、告知に当たってどこまで調査すべきかとか、また、告知調査に当たりましてはプライバシーの配慮をどのように考えるかといったものが主な論点になっているというふうに承知をしております。

ここがしっかりしないとなかなか、現状、逆に単身高齢者の入居が困難になる、こうしたことも起きているのも事実でございますので、そうしたことが起きないようなガイドラインの策定をお願いしているところでございまして、まだちょっと、先は具体的には、私のところにも結果は出ていませんけれども、この夏を目指して報告をまとめるというふうに承知をしているところでございます。

 

○城井委員

この夏に向けてということで詳細をお話しいただきまして、ありがとうございました。

引き続き、慎重ながらにも、現場のニーズにかなう検討を是非お願いしたいと思います。

 

衆議院議員 きいたかし 福岡10区(北九州市門司区・小倉北区・小倉南区)