現行のJASSO 災害支援金では、実際に被害を受けた学生の苦境を救えないのではないか 衆議院議員 きいたかし 福岡10区 (北九州市門司区・小倉北区・小倉南区)

 

現行のJASSO 災害支援金では、実際に被害を受けた学生の苦境を救えないのではないかとの観点から、災害支援金の要件などについて、文部科学省に確認をしました。

 

 

(きいたかし)

現行のJASSO 災害支援金では、実際に被害を受けた学生の苦境を救えない。

コロナ対策として経済支援を行うならば、「生計維持者」ではなく「学費負担者」とすべきではないか。

現在、支援機構は「生計者」を父母に限定し、学生本人を対象としていない。

例えば、年金生活をしている高齢の父母の収入に変化はない。したがって、学生本人が実質的学費負担者であり、生計維持者である場合、対象とならない。

 

(文部科学省)

日本学生支援機構の奨学金では、「生計維持者」とは原則父母(2 名)を指しますが、その双方が学生と同一生計であると認められない場合(行方不明で連絡が取れない場合等)であって、他に当該学生の学費・生活費を負担する者(おじ・おば、祖父母など)がいない時には、審査の上、学生本人(1 名)のみの家計をもって、家計状況に関する基準を満たすか否かの判定をすることとしております。

家計が急変していない場合でも、高等教育の修学支援新制度及び貸与型奨学金については4月から6月まで(今般の感染拡大の影響を踏まえ、締切を6月に延長)を申請期間とする、在学採用への申込ができます。

なお、JASSO 災害支援金の要件に、生計維持者の収入要件はありません。

(JASSO 災害支援金は、従来より、日本学生支援機構への寄附金を財源として、自然災害等により居住する住宅に半壊以上等の被害を受けた学生等を支援するために実施されているもので、今般、日本人留学生の安全確保及び帰国時の経済的負担を軽減するために、この度、緊急的に支援金の対象として追加措置されましたが、国内で新型コロナウイルスの影響を受けた学生は対象となりません。)

 

(きいたかし)

「納付猶予や各大学等独自の減免等」は偏りを生じさせる。

減収の実態に対応して、学生に直接給付すべきではないか。大学独自措置は、大学の規模や体力による。

コロナによる収入減少などで額支払いが困難となった場合に、個々の大学の独自措置に委ねるのは、非現実的だ。

潤沢な資金のない大学では独自措置は難しい。

 

(文部科学省)

生活に窮した学生への経済的支援については、本年4 月から開始した高等教育の無償化の枠組みにおいて、学生生活の費用をカバーするために十分な給付型奨学金の支給を行うこととしており、その際、今般の感染拡大等の影響を受けて、家計急変した場合には、それを加味した所得見込みで支援の判定を行うこととしています。

また、授業料や入学金の納付が困難となっている学生には、納付猶予や減免等を行うよう大学等に要請するとともに、今般の補正予算において、家計急変を理由に、各大学が独自に行う授業料減免等を支援していくこととしています。

こうした支援策については、支援を必要とする学生一人一人に迅速かつ確実に情報が行き渡るよう、大学等に対し、併せて十分な情報提供及びきめ細かな相談への対応を依頼しているところです。

また、大学等が延納・分納したことにより、一時的な資金不足になった場合に利用可能な、日本私立学校振興・共済事業団による学校法人等向けの融資事業も案内しています。

 

(きいたかし)

日本学生支援機構の仕組みは、就学実態に対応していない。

日本学生支援機構の仕組みを、就学実態に対応した仕組みとすべきではないか。学ぶ権利の保障ではなく、あくまで福祉制度としてデザインされた支援機構の仕組みは、現実の就学実態と対応していない点がある。

教育の負担を親に頼ることが困難で、自ら高額な学費を負担し、授業どころか図書館利用すらできないのに、学費の請求書だけは送られてくる中で、学ぶことを諦めてしまいそうになっている学生も多い。

 

(文部科学省)

親が経済的に困難な状況にあり、親に頼ることができない学生は、高等教育の修学支援新制度の対象となり得ると考えられます。

一方で、親が経済的に困難な状況にないものの、その親に頼らずに修学することを希望する学生については、日本学生支援機構の貸与型奨学金等による支援を行っています。

現在、両制度では、家計急変の対応も行っていますが、家計急変の対象とならない場合でも、4月から6月まで(今般の感染拡大の影響を踏まえ、締切を6月に延長)を申請期間とする、在学採用への申込ができます。

また、授業料や入学金の納付が困難となっている学生には、納付猶予や減免等を行うよう大学等に要請するとともに、今般の補正予算において、家計急変を理由に、各大学が独自に行う授業料減免等を支援していくこととしています。

こうした支援策については、支援を必要とする学生一人一人に迅速かつ確実に情報が行き渡るよう、大学等に対し、併せて十分な情報提供及びきめ細かな相談への対応を依頼しているところです。

(高等教育局学生・留学生課 03-6734-3050)

衆議院議員 きいたかし 福岡10区