新修学支援制度による家計急変支援は年齢差別を改善すべき 衆議院議員 きいたかし 福岡10区 (北九州市門司区・小倉北区・小倉南区)

 

大学、高専、専門学校等が対象の高等教育修学支援新制度(低所得世帯向けの給付型奨学金・授業料減免)による、新型コロナウイルスの影響を受けた家計急変世帯への支援について年齢差別を訴える声を受け、文部科学省に確認しました。

 

(きいたかし)

新修学支援制度による家計急変支援は、現時点で断然とした年齢差別がある。改善すべきではないか。

(文部科学省)

高等教育の修学支援新制度では、旧来の給付型奨学金と同様、高等学校等卒業後2年以内の進学者を支援対象とすることとしています。

これは、高等学校等を卒業し、短期大学や2年制の専門学校に進学した者は、概ね20歳以上で就労し、一定の稼得能力があることを踏まえれば、こうした者とのバランスを考える必要もあるという理由によるものです。

このため、高等学校等の卒業から2年を超えて進学された方は、高等学校等卒業後2年以内の進学という要件を満たさないため、支援対象とならないこととなります。

一方で、誰もが何歳になっても学べることは重要であるため、貸与型の奨学金制度では進学までの期間の要件は設けず、貸与基準を満たす希望者全員に貸与できるよう制度の充実を図っ
てきたところであり、引き続き、着実な支援に努めてまいります。

制度の見直しの是非については、本年4月以降の制度の実施状況を踏まえ、継続的に検証してまいります。

 

(きいたかし)

この制度を用い、年齢要件を外して卒後3 年以上の方を支援するのか、各大学に臨時予算を渡して時限的な独自支援措置を設けさせるのか。

(文部科学省)

上記の通り、高等学校等卒業後2 年以内の進学者を支援対象としているため、卒後3 年以上の進学者に関しては新制度の支援対象となりませんが、授業料や入学金の納付が困難となってい
る学生には、納付猶予や減免等を行うよう大学等に要請するとともに、今般の補正予算案において、家計急変を理由に、各大学が独自に行う授業料減免等を支援していくこととしております。

 

(きいたかし)

新修学支援制度のまま、年齢要件を外して支援する場合、それは(省令改正による)恒久措置になるのか。

(文部科学省)

修学支援新制度について、高等学校等卒業後2 年以内の進学者を支援対象としている旨は、大学等における修学の支援に関する法律施行規則第10 条第1 項第2 号及び独立行政法人日本学生支援機構に関する省令第23 条の2 第1 項第3 号に規定されているため、当該要件に当てはまらない方に対して給付を行う場合は省令改正が必要となります。

 

(きいたかし)

コロナが過ぎれば年齢制限をまた復活させるのか。家計急変だけ年齢制限を外すのか。

(文部科学省)

新型コロナウイルスの影響により、家計が急変した学生についても、当該要件が適用されます。

 

(きいたかし)

収入が恒常的に不足している場合にも年齢要件を外して支援するのか。

(文部科学省)

収入が恒常的に不足している場合でも、当該要件が適用されます。

 

(きいたかし)

何らかの限定措置、時限措置に留めるのではなく、これを機に新修学支援制度の年齢要件自体を全て撤廃すべきではないか。

(文部科学省)

高等教育の修学支援新制度については、高等学校等を卒業し、短期大学や2年制の専門学校に進学した者は、概ね20歳以上で就労し、一定の稼得能力があることを踏まえれば、こうし
た者とのバランスを考える必要もあるため、高等学校等卒業後2年以内の進学者を支援対象としております。

制度の見直しの是非については、本年4月以降の制度の実施状況を踏まえ、継続的に検証してまいります。

 

(きいたかし)

「今年からの新入生」も対象としたものか。

(文部科学省)

新型コロナウイルスの影響により家計が急変した場合については、本年4月に入学する新入生も対象とすることとしております。

 

(きいたかし)

卒後3 年以上入学者でも、家計要件さえ満たせば(どの大学在籍でも)給付型奨学金・授業料減免両方に申請できるか。

(文部科学省)

上記の通り高等教育の修学支援新制度では、旧来の給付型奨学金と同様に、高等学校等卒業後2年以内の進学者を支援対象とすることとしています。

一方で、貸与型の奨学金制度についても家計が急変した学生を対象にしており、進学までの期間の要件は設けず、貸与基準を満たす希望者全員に貸与できるよう制度の充実を図ってきたところであり、引き続き、着実な支援に努めてまいります。

(高等教育局 学生・留学生課 高等教育修学支援室 03-5253-4111(内線3496))

 

衆議院議員 きいたかし 福岡10区