不登校対策関連の通知の廃止、新たな通知にある「社会的な自立」とは? 衆議院議員 きいたかし 福岡10区 (北九州市門司区・小倉北区・小倉南区) 

 

2020年4月6日 衆議院決算行政監視委員会第二分科会

 

(不登校対策関連の通知の廃止について)

○城井分科員

続きまして、不登校対策関連の通知の廃止について伺います。

令和元年10月25日に、「不登校児童生徒への支援の在り方について」という通知が出されました。

これに伴いまして、関連の三つの通知が廃止をされました。変更された内容について確認をしたいと思います。

新たな通知にあります社会的な自立とは具体的に何を指すか、大臣、お答えください。

 

○萩生田国務大臣

今回の通知の見直しは、これまでの複数の通知を事務的に一つにまとめるとともに、不登校児童生徒の学校外における学習活動等について出席扱いとすることができる要件の記載を明確化することを主たる目的としております。

具体的には、学校復帰を目指すことが前提であり唯一の目標であると誤解されるような記載を見直し、当該児童生徒が現在において登校を希望しているか否かにかかわらず、みずからの意思で登校を希望した際、円滑な学校復帰が可能となるような指導、相談等が行われていると評価できる場合に出席扱いとすることができることを明文化しました。

また、通知にある社会的自立とは、児童生徒が将来的に精神的にも経済的にも自立し、豊かな人生を送ることができることを意味しております。

文科省としては、今後とも、個々の不登校児童生徒の状況に応じた支援の充実に努めてまいりたいと考えております。

 

○城井分科員

学校復帰が唯一の選択肢ではない、こういう捉まえだというお答えだったかと思いますが、では、学校復帰を前提としたこれまでの取組は否定されていない、そういう捉まえでよろしいんでしょうか。

これまでの学校復帰を前提としてきた取組についての評価と今後の扱いについてお答えいただけますか。

 

○萩生田国務大臣

今回の通知では、不登校児童生徒に係る出席扱いに関する記載について、従来の通知から一部変更していますが、我が国の義務教育制度を前提としつつ、学校復帰に資する指導、相談等が行われている場合に出席扱いとすることができる点において、従来の考え方を大きく変更するものではありません。

その上で、今後の不登校支援施策については、平成28年に制定された教育機会確保法に規定する基本理念である、不登校児童生徒が行う多様な学習活動の実情を踏まえ、個々の不登校児童生徒の状況に応じた必要な支援を行うこと、不登校児童生徒が安心して教育を十分に受けられるよう、学校における環境の整備が図られるようにすることなどを十分に踏まえるとともに、その趣旨を周知していく必要があるものと考えております。

文科省としては、引き続き、学校教育環境の整備や不登校児童生徒に対する支援策の充実に努めるとともに、教育機会確保法や同法に基づく基本指針の趣旨を踏まえ、個々の不登校児童生徒の状況に応じた支援の充実に努めてまいりたいと考えております。

 

衆議院議員 きいたかし 福岡10区