年金の底上げの修正で遺族年金額はどれくらい増えるのか、一人も苦しむ遺族が出ないように取り組むべき 衆議院議員 きいたかし 福岡10区(北九州市門司区・小倉北区・小倉南区)

2025年6月6日衆議院予算委員会
○城井委員
さて、政府が提起した年金法改正案の中で、遺族年金について不安の声があります。
こういう声です。
現在遺族年金を受けている人の年金は減りますか、5年で切れてしまいますか。
低所得や障害者、困っている人の遺族年金を切るのですか。
子供がいる遺族、子供がいない遺族への影響はどうなりますか。
遺族基礎年金や加算はどうなりますか。
こうした、遺族年金について、制度の変更の時期、そして影響を受ける人数を含めまして、遺族年金への影響のあるなし、厚生労働大臣から、分かりやすく、明確にお答えください。
○福岡国務大臣
今おっしゃられたそれぞれのケースについて申し上げます。
施行日であります令和10年4月1日より前に既に遺族厚生年金を受給しておられる方々については、現行の給付を維持し、制度改正による影響は生じません。
また、低所得の方であったり障害を有する方など配慮が必要な方には、所得等に応じて、有期期間終了後も、最長65歳まで給付を継続する配慮措置が講じられています。
また、子供が18歳になる年の年度末までにある方については、現行の給付が維持され、影響は生じません。
そうでない場合の、令和10年度末時点で40歳未満の女性がまずは見直しの対象となりますが、粗い計算で年間約250名と見込んでございます。
その後20年かけて段階的に実施する中で対象者は徐々に増加をいたしますが、遺族厚生年金の受給者数が約580万人であることに鑑みますと、見直しの対象は限定的であると考えております。
また、遺族基礎年金の見直しにつきましては、子自らの選択によらない事情により遺族基礎年金が支給停止されていたケースについて支給ができるように見直すものでございまして、その対象の方は、施行日である令和10年4月1日時点で約1万2,000名程度と見込んでおります。
遺族基礎年金等におけます子の加算につきましては、第三子以降の加算額を第一子、第二子の加算額と同額に引き上げた上で、その加算額につきましても、令和六年度の価格で23万4,800円から28万1,700円に引き上げることとしております。
令和10年4月1日に施行する今回の見直しによりまして、増額等の影響を受ける子の数は約33万人と見込んでございます。
○城井委員
今受けている遺族年金は減らないこと、そして多くの遺族にとっては受け取れる遺族年金額が増えるというお答えだったかと思います。
ただ、2028年度以降、将来的に、子供がいない女性遺族に影響が出る部分が課題として残る点についても触れていただきました。
人数の多い少ないではありません。
これらの子供がいない女性遺族が経済的に困窮することにならないよう、ここからの制度設計を慎重に進めていく必要があります。
遺族年金に関し、一人も苦しむ遺族が出ないように取り組むということ、石破総理、明言していただけますか。
○石破内閣総理大臣
そうあらねばなりません。そうあるべきものだと思っております。
先ほど来、厚労大臣がお答えをしておりますように、今回の見直しは、女性の方々の就業率が上がっております、制度の男女差を解消するという観点も重要でございまして、有期給付となられる女性の年齢を拡大しつつ、男女共に受給しやすくなるということを行うものでございます。
今回の見直しによりまして新たに有期給付の対象となられても、必要な保障が受けられなければなりませんので、給付額は約1.3倍に引き上げるということでございます。
また、障害年金を受けられる方、収入が十分でない方は、有期給付が終わりました後も継続して遺族厚生年金を受給できるようにする等々、様々な配慮措置を講じて、きめ細やかに対応するものでございます。
あわせまして、希望に応じた就労支援、正社員への転換支援を図る、生活にお困りの方には相談支援から家計改善、就労支援、お一人お一人の状況に合わせたきめ細やかな支援を行う、生活困窮者自立支援制度も活用していただくということでございまして、委員のお言葉をかりれば、一人も苦しむ遺族がないようにということを実現すべく、政府としては尽力をしてまいりたいと思います。
○城井委員
総理、やはり年金は、特に収入や貯金が限られた方が自分の未来、将来で見通しが立つかどうかということで最も自分事で捉えている政治、行政の取組の一つだというふうに思っています。
この点を是非心していただきながら、一人も取りこぼすことがないように、しっかり目を凝らして取組を続けていただくことをお願いしたいというふうに思います。よろしくお願いします。
衆議院議員 きいたかし 福岡10区(北九州市門司区・小倉北区・小倉南区)