こども性暴力防止法案への質問を振り返る 衆議院議員 きいたかし 福岡10区(北九州市門司区・小倉北区・小倉南区)

5 月 16 日、地こデジ特別委員会において「こども性暴力防止法案」(日本版DBS 法案)についてこども政策担当大臣に質問しました。

以下簡略に振り返ります。
議事録は後ほどアップします。

日本版 DBS について、学校ボランティアは対象に入るか、との問いには環境整備や登下校中の安全指導については対象外との大臣答弁でしたので、登下校中の性犯罪が見守り中の大人によって起こった事例を含めて過去事例を踏まえた対応策実施を求めました。

学校活動を支援する専門家は対象か、との問いについては、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーは対象、スクールロイヤーは対象外との大臣答弁でした。

民間教育保育等事業者については、認定されなかった事業者でのこどもへの性暴力をどう防ぐかを問い、総合対策を徹底する旨の大臣答弁でした。

さらに、私から立法事実となった性犯罪事件が今回の法案では対象外、つまり個人事業主が対象外になるのではと指摘しました。

外れる場合にも総合対策で対応との趣旨の大臣答弁でしたが、支配性、継続性、閉鎖性の 3 要件に当てはまりやすい事業が個人事業主に多い実態も踏まえるべきです。

加えて、3 要件に当てはまらないテーマパークや子どもの遊び場、子ども対象のイベントのスタッフ、子ども食堂のスタッフへの対応も大臣に質しました。

対象となる犯罪について、性的な行為による器物損壊、性的な暴行、公然わいせつ、わいせつ目的略取及び誘拐はそれぞれ対象に入るか確認したところ、日本版 DBS の対象外だが児童対象性暴力の恐れありの場合の措置の対象に入るとの大臣答弁でした。

ただこの場合、恐れありと判断するのが司法や捜査機関ではなく民間事業者です。

日本版DBSチェックの対象外の性的な犯罪歴がある人の扱いを民間事業者判断に委ねるのは疑問が残ります。

性犯罪歴等の照会期間について、刑の消滅を上回って照会できる根拠を改めて確認しました。性犯罪者の実証データに照らして設定したとの旨の大臣答弁でした。

児童対象性暴力の恐れありの措置について、性犯罪歴がない人の配置転換など濫用の可能性もあるため、調査の第三者性、客観性の確保を行うよう大臣に強く求めました。

解雇が認められる場合はあるかについても大臣に確認しました。

急な欠員対応について、「特定性犯罪事実該当者」とみなして必要な措置を講じた上で犯罪事実確認より前に児童等と接する業務従事させる特例を設けるとされていました。

私からは、調べもせず「特定性犯罪事実該当者」とみなされる、言い換えれば、調べもせず性犯罪歴ありのレッテルを貼られる職場で働く人がいるとは思えないこと、事業者に聞いてもこの条件で雇うのは難しいとの聞き取り結果を伝え、慎重な対応を大臣に求めました。

質問の振り返りは以上です。
日本版DBSはあくまで再犯防止手段のひとつ。

初犯対策や加害者更生なども合わせて取り組み強化し、引き続き子どもたちを性暴力から守るために手立てを尽くします。

衆議院議員 きいたかし 福岡10区(北九州市門司区・小倉北区・小倉南区)