子ども子育て支援金、滞納などによる不足分を保険者が負担する仕組みは改めるべき 衆議院議員 きいたかし 福岡10区(北九州市門司区・小倉北区・小倉南区)

2024年4月11日衆議院地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会

○城井委員
次に聞きます。
支援金におけるこの保険者の役割と負担についても確認をさせてください。
保険者はそもそも徴収のみを担うんでしょうか。
保険者が支援金を納付できない場合、実際には保険者が納付義務者になるのではないでしょうか。
資料を御覧ください。
例えば市町村国保ですと、高齢者の減免が多かったり、若年層の滞納が多かったりするという状況です。
各市町村でも状況が違います。
この徴収された医療保険料とそれに加えての支援金の総額が賦課額に満たず、保険者の選択にもよるとは思いますが、全て医療保険料を優先して充当されたら、支援金不足となって制度が機能しなくなるということが想定されるんじゃないでしょうか、大臣。
つまり、被保険者によって納付されなかった支援金の不足分の負担を保険者が強いられる仕組みということになるのか。
こういう理解でよいか、大臣、明確に示してください。

○加藤国務大臣
お答えを申し上げます。
支援金制度におきましては、医療保険者に対して支援納付金の納付義務が課され、医療保険者がその納付に要する費用を支援金として医療保険料と併せて被保険者から徴収をいただくこととしてございます。
したがいまして、仮に被保険者等が滞納したとしても、医療保険者において支援納付金の納付義務が免除されるという性質のものではなく、賦課された金額を拠出いただくことになります。
医療保険者には、支援金を活用して被保険者に広く児童手当等の給付が行われることや、実効性のある少子化対策によって医療保険制度の持続可能性が高まるものであることを踏まえ、支援金の適切な賦課徴収をお願いしてまいりたいと考えてございます。
保険者の皆様にもしっかりと支援金の必要性について説明してまいります。

○城井委員
今、なかなか、とてつもない答弁をいただいたと受け止めていますが、今大臣おっしゃったのは、保険者が、事実上、支援金は強制的に徴収される、足りない部分は徴収される、こういうことをおっしゃったんですね。
お願いします。

○加藤国務大臣
当初から御説明をしていることでございますが、支援金制度においては、医療保険者に対して支援納付金の納付義務が課され、医療保険者がその納付に要する費用を支援金として医療保険料と併せて被保険者等から徴収をいただくこととしておりまして、また、仮に被保険者等が滞納したとしても、医療保険者において支援納付金の納付義務が免除されるという性質のものではなく、賦課された金額を拠出いただくこととなっております。

○城井委員
保険者が支援金の全部又は一部を納付しない、あるいはできない場合は十分あり得るし、想定すべきだと考えるんです。
保険財政が厳しく、つまり、被保険者の収入レベルが厳しい場合、低い場合、支援金はおろか本来の役割である医療保険料も必要な全額を徴収できない保険者の場合に、これはどちらを優先して充当するのかということを考えるわけでありますが、今ほどの説明でありますと、事実上の支援金強制徴収、保険者に義務的に負担させるのは、それはもう説明済みだ、こういう話でありますね。

○加藤国務大臣
繰り返しにはなりますけれども、医療保険者に支援納付金の納付をお願いし、医療保険者において、その納付に充てるために、被保険者等から医療保険料と併せて支援金を徴収していただく仕組みでございまして、滞納のケースにつきましても、この仕組みの中で御対応いただくことになります。
支援金は医療保険料と併せて拠出いただくことから、支援金のみが滞納となることは基本的に想定をしておらず、また、介護納付金についても同様の仕組みとなっており、支援金についてのみほかと異なる仕組みを設けることは現実的ではないと考えております。

○城井委員
元々保険財政が厳しい保険者はたくさんあると思いますし、それに伴って納付いただく支援金ということになりますと、不足してくる部分は想定すべきだというふうに思います。
では、大臣、今の御答弁に絡んでお聞きしますが、仮に、支援金を納めるべき全額に届かない、不足分が出た保険者は、どのような手段でその保険者がその不足分を賄うという想定ですか。

○加藤国務大臣
お答え申し上げます。
支援金制度におきましては、医療保険者に支援納付金の納付義務が課された上で、繰り返しになりますけれども、医療保険料と併せて支援金を徴収いただく仕組みとしていますが、仮に、徴収されたそれらの総額が納付すべき額に満たない場合であっても、各健保組合等が積み立てている準備金等を活用することで適切に納付が確保されることとなるものと承知をしてございます。
この取扱いは現在の医療保険料と介護納付金においても同様と承知をしており、支援金でも同様の取扱いとする予定でございます。

○城井委員
準備金を取り崩せという驚きの答弁でありました。
企業の健保組合などの保険者は支援金納付の集金は求められますが、その資金の規模や使い方についてはこども家庭庁が決めるということになります。
でも、この上乗せ分については保険者機能は発揮できないということです。
これは保険者自治の侵害だというふうに私は考えます。
現場の保険者の皆さんから一つ疑問がありましたので確認をいたしますが、今回の支援金の資金規模につながる、被用者保険の支援金の料率でありますが、これは政府が決める、そして料率は被用者保険の中で同じ、この2点を確認したいんですが、この理解でいいですか。

○加藤国務大臣
お答えを申し上げます。
支援金率につきましては、実務上、国が一律にお示しをしてございます。

衆議院議員 きいたかし 福岡10区(北九州市門司区・小倉北区・小倉南区)