子ども子育て支援金、地域や保険者の違いによる負担の不公平を改善すべき 衆議院議員 きいたかし 福岡10区(北九州市門司区・小倉北区・小倉南区)

2024年4月11日衆議院地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会

○城井委員
通告二番目を後に回して、三番目に飛ばせていただきますが、そもそも、この市町村国保における子ども・子育て支援金に伴う負担でも、各市町村間において不公平が生まれます。1,716の市町村国保ごとに年額平均保険料は異なり、そのことで、同じ国民健康保険の仕組みの下であっても、支援金負担額がばらばらになるのではないかということを懸念します。
資料を御覧ください。
例えば、令和4年12月12日開催の京都府の国民健康保険運営協議会で報告された令和3年度決算報告によりますと、年間の平均保険料が最も高額なのは、全26市町村の中で唯一10万円台となる、久御山町の102,178円でした。最低は、府北部にある伊根町の57,796円で、同じ国保であるにもかかわらず、京都府内の最大格差は1.76倍と顕著な差です。
この久御山町と伊根町では、国民健康保険における子ども・子育て支援金の平均負担額は、大臣、年額でそれぞれ幾らとなりますか。
その差は幾らか。
この自治体格差が支援金の不公平につながるとの指摘であります。
大臣の事実認識と見解を教えてください。

○加藤国務大臣
まず、事実認識と見解ということではございますが、市町村国保における実際の支援金の拠出に当たりましては、市町村が条例において賦課方法を定め、それに基づき決定されることとなりますため、現時点で個別の市町村における支援金額についてお答えすることは困難でございます。
ただ、一般的に申し上げれば、市町村間における国民健康保険料の差は、市町村間の医療費水準や所得水準の差を反映していると考えられますが、他方で、支援金につきましては、医療保険料と異なりまして、市町村間の医療費水準の差は考慮しませんので、支援金額も医療費によって異なるといったことにはなりません。
一方で、市町村間の所得水準の差につきましては考慮することから、所得水準の高い市町村の平均的な支援金額は、低い市町村と比べて高くなる、このような差が出てくると考えてございます。
市町村間の所得水準の違いに応じて市町村が納付すべき額が決まり、それを基に保険料や支援金が賦課されるという枠組みにつきましては、これは負担能力に応じた拠出ということでありますので、適切なものと考えてございます。

○城井委員
これまで大臣から、是非所得に掛け算をしてください、4%から5%だ、支援金については保険料の4、5%だ、掛け算してくださいということでした。
その説明によりますと、市町村国保での掛け算の数字は5.3%ということでした。
これを掛け合わせますと、久御山町の場合は5,430円、これは約ですが、伊根町では約3,063円ということで、ここだけでも2,350円の、かなりの差が、大きな差が生じる計算というふうになります。
同じ国民健康保険の下にあって、この支援金負担の不公平が生ずることはいかがかと、先ほど所得水準のことについてお触れになりましたが、ばらけてしまうのではないかということを懸念しますが、この点いかがですか。

○加藤国務大臣
支援金については、医療保険料と異なりまして、市町村間の医療費水準の差は反映されませんので、そこでの違いは出ないと考えております。

○城井委員
大臣、これまで、お支払いになる健康保険料について、4%、5%、掛け算をしてください、こういう説明でした。
保険料に掛け算してくださいということでしたが、今の話はずれるんじゃないですか。

○加藤国務大臣

お答え申し上げます。
3月29日に出させていただいた資料の中で、おおむね4から5%といった中で、国民健康保険について5.3%というのは、これはその制度の中における平均的な数字ということでございます。

○城井委員
その平均的というところにわながあるのではないかということで思うわけであります。
市町村でそれぞれ平均の年額の保険料はばらけている。
もう一つ申しますと、全国ではもっと大きな市町村の格差がこの保険料にはあるわけです。
資料を御覧ください。
例えば、平成29年度決算ベースで、最高は、北海道の天塩町というところの年間平均保険料が190,870円にも上ります。
最低は、東京都の御蔵島村というところで56,234円。
格差は3.4倍です。
この天塩町と御蔵島村で、国民健康保険における子ども・子育て支援金の平均負担額、年額でそれぞれ幾らになるのか、その差は幾らか。
先ほどの5.3の掛け算ですとどうなるかというと、天塩町では10,116円、御蔵島村では約2,980円で、この差は年間で約7,136円もの負担金額の差が生じてしまうというのが計算になります。
ですので、いわゆる平均で、概算ですということでは済まない差が生まれてくるのではないかというのが私からの指摘なんですが、この点、どうお答えになりますか、大臣。

○加藤国務大臣
お答えを申し上げます。
市町村国保における実際の支援金の拠出に当たりましては、市町村が条例において賦課方法等を定め、それに基づき決定をされることとなります。
このため、この条例が定められていない現時点で、個別の市町村における支援金額についてお答えすることは困難となります。
また、先ほども御説明をいたしましたけれども、支援金においては、医療費の差は考慮をしない一方、市町村間の所得水準の違いに応じた差は生じますが、これは負担能力に応じた拠出として適切なものであると考えております。

○城井委員
そうすると、今の御説明と、元々おっしゃってきた5.3%の掛け算してくださいというのは、かなり説明としてはずれているし、はっきり言って、うそを言ってきたというふうにも指さされても仕方ない部分があるんじゃないでしょうか。もう一回お答えください。

○加藤国務大臣
いずれにしましても、国保の5.3%は平均でありまして、目安のイメージでございます。
また、支援金を拠出はいただくことをお願いしてまいりますけれども、負担の大きい方ほど、裏で行われる歳出改革による負担軽減、これの方も大きくなる傾向があるということを御考慮いただければと思います。

○城井委員
減免や、あるいは滞納の件は後ほどお伺いしたいというふうに思いますが、それにしても、元々同一の所得であるのに、被用者保険とそして市町村国保といった保険者が異なることで、最終的に同一所得でも支援金の負担金が異なるケースが出てくると、これは国民にとっては不公平ではないかというふうに考えます。
本日午前中の連合審査で宮本徹委員が示した試算でも、支援金負担額が、年収400万の場合、被用者保険では650円に対して、国民健康保険は1,400円、年収600万円の場合は、被用者保険1,000円に対し、国民健康保険2,000円、これはそれぞれ2倍以上と、不公平な状況が示されたところであります。
少なくともこれは公平な負担にすべきだ。
先ほど条例で、条例でと言いますが、最終的には国がある程度基準を示すべきではないか。
少なくとも、被用者保険での年収別の支援金負担額に国民健康保険での年収別の支援金負担額を合わせるべきではないでしょうか、大臣。いかがですか。

○加藤国務大臣
国保と被用者保険の支援金額の比較につきましては、国保について、お住まいの自治体、収入、世帯などの置き方によって結果が異なることもございまして、一概に比較することは困難であると考えております。
また、被用者保険と国民健康保険では賦課の方法が異なりますが、これはそれぞれの制度ごとの特性に応じたもので、一定の合理性があるものと考えております。
こうした中で、支援金の賦課方法は基本的に医療保険制度に準じた取扱いとなり、どの制度においても、令和3年度の医療保険料の4から、先ほどは国保は5.3%という額でお示しをさせていただきましたが、その拠出をいただくものでありまして、不公平なものではないと考えております。

○城井委員
医療保険に準じたり、それから離れたり、忙しいわけでありますが、被用者保険と異なりまして、国民健康保険の負担金の料率は、先ほど条例という話もありましたが、これから決めるはずであります。
地域や保険者が違っても公平な負担であるということが国民の理解につながるというふうに考えます。
その点が、これまでの御説明では少なくとも腹に落ちる説明にはなっていませんし、公平な負担でなければやはり国民の理解を得られないということは強く指摘しておきたいというふうに思います。

衆議院議員 きいたかし 福岡10区(北九州市門司区・小倉北区・小倉南区)