空き家対策と所有者不明土地等対策の連携効果に関する質問主意書 衆議院議員 きいたかし 福岡10区(北九州市門司区・小倉北区・小倉南区)
令和五年六月十四日提出
質問第一〇八号
空き家対策と所有者不明土地等対策の連携効果に関する質問主意書
衆議院議員 城井 崇
空き家対策と所有者不明土地等対策の連携効果に関する質問主意書
空き家対策と所有者不明土地等対策の連携効果に関して、以下質問する。
一 空き家と所有者不明土地等が混在している地域がある。令和五年二月に政府の所有者不明土地等対策の推進のための関係閣僚会議は、空き家対策と所有者不明土地等対策の一体的・総合的推進(政策パッケージ)を決定しているが、この政策パッケージによって、空き家はいつまでにどのくらい減少し、所有者不明土地はいつまでにどのくらい減少するのか。地域の機能維持や経済活性化にどのくらい貢献できるのか。政府の認識を明らかにされたい。
右質問する。
令和五年六月二十三日受領
答弁第一〇八号
内閣衆質二一一第一〇八号
令和五年六月二十三日
内閣総理大臣 岸田文雄
衆議院議長 細田博之 殿
衆議院議員城井崇君提出空き家対策と所有者不明土地等対策の連携効果に関する質問に対する答弁書
一について
御指摘の「空き家対策と所有者不明土地等対策の一体的・総合的推進(政策パッケージ)」として示された対策等の実施に関し、国土交通省においては、特定空家等(空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和五年法律第五十号。以下「改正法」という。)による改正後の空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)第二条第二項に規定する特定空家等をいう。以下同じ。)や管理不全空家等(同法第十三条第一項に規定する管理不全空家等をいう。)について改正法の施行後五年間でその除却等を十五万物件進めること、所有者不明土地(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第二条第一項に規定する所有者不明土地をいう。)について所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十八号)の施行後五年間で地域福利増進事業(同条第三項に規定する地域福利増進事業をいう。)による利活用を七十五件進めることを目標とする旨公表している。
また、お尋ねの「地域の機能維持や経済活性化にどのくらい貢献できるのか」の趣旨が必ずしも明らかではないが、同政策パッケージに示された対策等は、特定空家等の除却等の取組を促進するものであり、地域の機能維持や地域活性化に一定程度寄与するものであると考えている。
衆議院議員 きいたかし 福岡10区(北九州市門司区・小倉北区・小倉南区)