適切な管理が行われていない空家等の所有者等に関する措置に関する質問主意書 衆議院議員 きいたかし 福岡10区(北九州市門司区・小倉北区・小倉南区)

令和五年六月十四日提出

質問第一〇七号

適切な管理が行われていない空家等の所有者等に関する措置に関する質問主意書

衆議院議員 城井 崇

適切な管理が行われていない空家等の所有者等に関する措置に関する質問主意書

適切な管理が行われていない空家等の所有者等に関して、以下質問する。

一 改正後の空家等対策の推進に関する特別措置法第十三条において、適切な管理が行われていない空家等の所有者等に関する措置について定められている。固定資産税の住宅用地特例の解除について、空き家の活用にどの程度の効果が見込まれるか。また、政府は不動産業者や空家等の所有者が固定資産税の住宅用地特例の解除について、どのように受け止めていると考えているか。政府の認識を明らかにされたい。

右質問する。

令和五年六月二十三日受領
答弁第一〇七号

内閣衆質二一一第一〇七号
令和五年六月二十三日
内閣総理大臣 岸田文雄


衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員城井崇君提出適切な管理が行われていない空家等の所有者等に関する措置に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「空き家の活用にどの程度の効果が見込まれるか」の趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「固定資産税の住宅用地特例の解除」や、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和五年法律第五十号)による改正後の空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)第三章に規定する空家等の適切な管理に係る措置を通じ、空家等(同法第二条第一項に規定する空家等をいう。以下同じ。)の適切な管理が促進されることにより、良質な住宅ストックとしての空家等が確保されることは、空家等の活用の拡大にも一定程度資するものであると考えている。
 また、御指摘の「固定資産税の住宅用地特例の解除」については、同法第五条に規定する空家等の所有者等において、税負担の増加を避けるため、空家等の適切な管理に取り組むこととなることが期待されるものと考えており、空家等の活用を促進するために必要な方策であるとの不動産業者の意見も聞いているところである。

衆議院議員 きいたかし 福岡10区(北九州市門司区・小倉北区・小倉南区)