船員税制に関する質問主意書 衆議院議員 きいたかし 福岡10区(北九州市門司区・小倉北区・小倉南区)

令和五年六月十四日提出

質問第一〇四号

船員税制に関する質問主意書

衆議院議員 城井 崇

船員税制に関する質問主意書

船員税制に関して、以下質問する。

一 船員は、家族や陸上社会と離れ、職住一体となった特殊な労働環境にあることから、結果として、行政サービスの受益が一定程度制限される状況にある。住民税の減免については、地方自治体の裁量によって可能であり、現時点では、三重県四日市市、三重県鳥羽市、三重県志摩市、静岡県焼津市、愛媛県今治市、愛媛県上島町において実施されている。この住民税減税について、他の地方自治体においても実施されるよう、政府として取り組むべきと考える。政府の認識を明らかにされたい。

右質問する。

令和五年六月二十三日受領
答弁第一〇四号

内閣衆質二一一第一〇四号
令和五年六月二十三日
内閣総理大臣 岸田文雄

衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員城井崇君提出船員税制に関する質問に対する答弁書

一について

 個人住民税は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百二十三条の規定により、市町村長(特別区の区長を含む。)が特別の事情がある者に限り、当該市町村(特別区を含む。以下同じ。)の条例の定めるところにより、減免することができることとされており、船員に対して課する個人住民税の減免については、各市町村において当該船員の事情を考慮して判断すべきものと考えている。

衆議院議員 きいたかし 福岡10区(北九州市門司区・小倉北区・小倉南区)