生成AIで出力結果を引き出すためのプロンプトには著作権が認められるのか衆議院議員 きいたかし 福岡10区(北九州市門司区・小倉北区・小倉南区)
2023年5月19日衆議院文部科学委員会
○城井委員
続きまして、プロンプトの著作権について伺いたいと思います。
生成AIで出力結果を引き出すためのプロンプトには著作権が認められますか。
一般名詞の組合せに権利を認めますと、自由な発想で活用することが妨げられるとの意見があります。
一方、内容が詳細な指示、命令にわたれば、その言葉の組合せによっては、創造性、オリジナリティーが認められるケースがあるのではないかとの考え方もあります。
先ほど、大臣からも、創作の意図や創作的な寄与といった点について、この点についての言及があったというふうに受け止めておりますが、さて、大臣、このプロンプトエンジニアリングに著作権を認めますか。
著作権が成立する場合の条件は何でしょうか。著作権を認めないケースは具体的に何ですか。
大臣から、国としての正式見解を明確にお示しください。
○永岡国務大臣
プロンプトの著作物性につきまして御質問がありました。
著作権法では、著作物を、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、そして美術、学術又は音楽の範囲に属するものをいうと定めております。
このような著作物の定義に照らしますと、プロンプトと呼ばれるAIへの指示の文章につきまして、一般的な名詞を単純に合わせただけの場合は創作性がなく、著作物と認められない可能性があります。
プロンプトエンジニアリングの著作物性につきましてお答えいたします。
また、御指摘のプロンプトエンジニアリングにつきましては、AIに対する指示などの命令に関する手法や技術と捉えますと、その内容がアイデアや技術で表現されるものでなければ著作物には含まれません。
いずれにいたしましても、著作権が認められるかどうかについては、著作権法に定める著作物に当たるかどうかに基づきまして、最終的には司法において判断されることになろうと思っております。
〔中村(裕)委員長代理退席、委員長着席〕
○城井委員
一般名詞の組合せだけということですとということなんですが、なかなか日本語も難しいところがありまして、例えばキャッチコピーなどだと、10文字以内で短く表現するケースがあり得る、でも、その組合せに、ある意味でオリジナリティー、独創性を認めてやってきているという部分もあります。
その意味では、その線引きは本当に難しいんじゃないかというふうに思っています。
特に、今はまだ技術が発展途上ということもありますので、このプロンプトそのものも今まさに生成、発展していますし、これは今後ビジネス化していく可能性もあるだろうというふうに思っていまして、その点での権利関係の整理は間違いなく必要になってくる、司法にお任せということにはならないというふうに思っています。
その点を踏まえての今後の整理、是非いただきたいと思っているんですが、その点についてはいかがでしょうか。
○永岡国務大臣
これからも、しっかりと論点整理をいたしまして対応してまいりたい、しっかりやって、途切れませんでずっと続くわけでございますので、ずっと勉強しながら、その対応をしてまいりたいと考えております。
衆議院議員 きいたかし 福岡10区(北九州市門司区・小倉北区・小倉南区)