こども基本法案附帯決議に係るこども政策担当大臣の発言は「子どもコミッショナーの設置を検討する」という趣旨なのか 衆議院議員 きいたかし 福岡10区(北九州市門司区・小倉北区・小倉南区)
令和四年六月九日提出
質問第一〇五号
子どもコミッショナーの設置に関する質問主意書
衆議院議員 城井 崇
子どもコミッショナーの設置に関する質問主意書
二〇二〇年度に自殺した児童・生徒は初めて四百人以上、小中学生の不登校は十九万人以上、児童相談所への相談件数は二十万件以上と、いずれも過去最多となり、子どもを取りまく環境は厳しさを増している。
立憲民主党は、子どもの権利を最優先に擁護し、客観的な第三者として調査権限と提言機能を備えた、子どもの権利擁護のための独立機関である子どもコミッショナーの設置を提案した。
そこで、子どもコミッショナーの設置に関して、以下質問する。
一 こども基本法案(第二百八回国会、衆法第二五号)は、附則において、施行後五年を目途として子どもコミッショナーを含むあり方についての検討が盛り込まれたと認識している。また附帯決議においては、「必要に応じ、本法の施行後五年を待つことなく、速やかに検討を加え、その結果に基づき、法制上の措置その他の必要な措置を講ずること」とされ、こども政策担当大臣からは「その趣旨を十分尊重していく」との発言があった。これは施行後五年以内に子どもコミッショナーの設置を検討するという趣旨なのか。政府は具体的にどのように進めていく考えか。政府の認識を明らかにされたい。
右質問する。
内閣衆質二〇八第一〇五号
令和四年六月二十一日
内閣総理大臣 岸田文雄
衆議院議長 細田博之 殿
衆議院議員城井崇君提出子どもコミッショナーの設置に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員城井崇君提出子どもコミッショナーの設置に関する質問に対する答弁書
一について
御指摘のこども基本法案附則第二条の検討規定については、議員立法の内容に関する事項であり、立法趣旨の詳細は必ずしも明らかではないが、令和四年四月二十七日の衆議院内閣委員会において、同法案の提案者から、同規定に関し、「この検討の結果どのような結論に至るかというのは、まさしく、この法律が施行後、基本理念にのっとった子供施策が推進されているのかを注視しつつ、これは政府も国会も含めて議論されることであります。したがって、御質問に対する答えとしては、この検討条項が何か特定の結論ありきで設けられたものではない」との説明がなされたものと承知している。その上で、「こども基本法案に対する附帯決議」(令和四年五月十三日衆議院内閣委員会)に係る御指摘の野田聖子国務大臣の発言については、御指摘の趣旨を念頭に述べたものではなく、同附帯決議全体について、その趣旨を踏まえる旨を述べたものである。
衆議院議員 きいたかし 福岡10区(北九州市門司区・小倉北区・小倉南区)