日本学生支援機構の第二種貸与型奨学金は所得制限を撤廃すべき 衆議院議員 きいたかし 福岡10区(北九州市門司区・小倉北区・小倉南区)

令和四年六月九日提出
質問第一〇二号

貸与型奨学金に関する質問主意書

衆議院議員 城井 崇

貸与型奨学金に関して、以下質問する。

一 独立行政法人日本学生支援機構の第二種貸与型奨学金の所得制限を撤廃すべきではないか。成年年齢が十八歳になったこと、機関保証もあることに加え、親の所得により国の奨学金を借りられない仕組みはおかしいのではないか。教育費確保の選択肢を増やすべきであると考えるが、政府の認識を明らかにされたい。

右質問する。

 

 

内閣衆質二〇八第一〇二号
令和四年六月二十一日

内閣総理大臣 岸田文雄

衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員城井崇君提出貸与型奨学金に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

衆議院議員城井崇君提出貸与型奨学金に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、独立行政法人日本学生支援機構の第二種学資貸与金については、教育の機会均等に寄与することを目的として、優れた学生等であって経済的理由により修学に困難があるものと認定された者に対して貸与を行うものであることから、お尋ねの「所得制限を撤廃」することについては、慎重な検討が必要と考えている。

 

 

衆議院議員 きいたかし 福岡10区(北九州市門司区・小倉北区・小倉南区)