宗教施設での防災・減災に限定した取組支援を行政で後押しすべき 衆議院議員 きいたかし 福岡10区(北九州市門司区・小倉北区・小倉南区)



2022年4月15日 衆議院文部科学委員会

 

○城井委員
立憲民主党の城井崇です。
久しぶりに文部科学委員会での質疑の機会をいただきます。
委員長、理事、委員各位の御配慮に感謝を申し上げたいと思っています。
今日は、末松文部科学大臣、そして小寺内閣府大臣政務官、防災担当ということで、よろしくお願いしたいと思います。
さて、まず、災害時における行政と宗教施設の連携強化について、宗教法人を担当する文部科学大臣、そして、防災を担当する内閣府の小寺政務官にそれぞれ伺いたいと思います。
委員の皆様にもお手元に資料をお配りしていると思います。
御覧をいただければと思います。
全日本仏教会と大和証券の共同調査によりますと、宗教施設に期待をされる社会貢献として、伝統文化、芸術の保存、そして地域のお祭りに加えて、避難所機能を求める声が大きいとの結果でございました。
私は少し意外に受け止めました。
阪神・淡路大震災や東日本大震災をきっかけとして、実際に、避難所機能の強化につながる取組として、災害時の支援物資の備蓄や、医療的支援が必要な避難者への対応を準備している施設が既に存在をしています。
しかし、公的避難所ではないので、支援物資が届かない、支援人員に来てもらえないケースもあるというふうに聞きました。
自治体との協定がないこと、特定宗教に関わることへの懸念などが理由とのことでした。
しかし、自治体現場でのニーズは高まっています。
既に、東京都と東京都宗教連盟での協定、市区町村と宗教施設で協定を結ぶケースもあります。
特定宗教に限った取組ではないことも明らかになっています。
全日本仏教会のみならず、教派神道連合会や新日本宗教団体連合会といった、公益法人でもある日本宗教連盟に加盟している各宗派においても、同様の取組を行っています。
特定宗派にとらわれず、災害時における行政と宗教施設の連携強化を求める声が大きくなっています。
今後の地震や風水害を想定し、避難所機能を備えた民間施設としての宗教施設で防災・減災に限定した取組支援を行えるよう、行政で一定の協力を後押しすべきではないか。
実際のところ、憲法20条や89条にある政教分離を踏まえますと、宗教施設への直接的な公的資金の投入は難しいと考えます。
一方、社会貢献を行う民間施設、これがたまたま宗教施設だった場合、この民間施設が提供する一時避難所等の支援物資提供やあるいは医師等の派遣などでありましたら、国や自治体が防災対策の一環として取り組むことは可能だし、やるべきだと考えます。
文部科学大臣、そして内閣府政務官、それぞれに御見解をお伺いします。

 

○末松国務大臣
大事な点、御指摘をいただいたと存じます。
地方公共団体の中には、宗教団体と災害協定を締結するなどして、宗教施設を指定避難所として活用しているところもあると承知をいたしております。
宗教団体が地方公共団体と連携しましてこうした社会貢献活動を行うことは、大変意義のあることと考えております。
お尋ねの宗教団体への支援につきましては、憲法第20条は、国が宗教団体に対して特権を付与することを禁止しておりまして、一般に、国が宗教団体に対して、宗教団体であることを理由として財政支援を行うことはできないものと承知はいたしております。
日本国憲法20条1項ですね。
一方、一定の条件を満たす団体、一般への利益の付与であって、その中に宗教団体が含まれる場合には、同条の禁止する宗教団体への特権の付与に当たらないと解されると理解をいたしております。
このため、宗教団体につきましては、防災施策の一環として指定避難所となっているなど、一定の条件を満たす施設への支援を行う中に宗教施設を含まれる形であれば、国が支援を行うことは可能であると考えております。
文部科学省としては、関係省庁と連携しながら、防災分野における宗教団体と地方自治体との連携促進に向けて協力いたしてまいりたいと思います。
阪神・淡路大震災のときに神戸におりましたんですけれども、お寺は割と保育園をやられる方が多くて、もうお寺にはいっぱい人が集まっていた、避難されていたことを記憶をいたしているところでございまして、今後ともよろしく御指導いただきますようお願い申し上げます。

 

○小寺大臣政務官
城井先生にお答え申し上げます。
災害発生時における避難所の確保と生活環境の改善は、被災者を支援する上で極めて重要であるというふうに認識をしております。
内閣府では、避難所運営ガイドラインにおきまして、避難所の指定につきましてはお寺、神社等施設の利用を検討するとしておりまして、実際にお寺や神社等の宗教施設が指定避難所として指定をされております。
直近の数字で申し上げますと、令和3年度時点で、全国で指定避難所に指定をされている箇所は81,978か所、そのうち37の道府県におきまして、お寺、神社、教会等が528か所、現在指定をされているところでございます。
指定避難場所の運営につきましては、ガイドライン等において、指定避難所として指定した施設には、あらかじめ応急的に必要と考えられる食料、飲料水の備蓄に努めること、医師、看護師の巡回、派遣体制を確保すること等について自治体の取組を促進しているところでございます。
さらに、災害が発生し、災害救助法が適用された自治体に対しては、避難所における食料、飲料等の費用について国庫負担の対象としております。
引き続き関係省庁及び自治体とも連携しながら、避難所の確保と生活環境の向上に取り組んでまいりたいと考えております。
城井先生が御質問の中で言われました、指定避難所でないから、あるいは宗教施設だからという御懸念の御質問の言葉があったと思います。
大臣からも御答弁ございましたように、災害の状況、ケース・バイ・ケースで、指定避難所にどうしてもという場合があって、結果的にそうしたところでお集まりいただいているときに、情報が錯綜すること等によって、結果的にいわゆる支援の遅れがあったりということはあろうかと思います。
こうしたことは、さきにも申し上げましたけれども、自治体等としっかり連携をさせていただきながら支援をしてまいりたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

 

○城井委員
極めて前向きな答弁をいただけたと思っています。
ありがとうございます。
実際に、宗教施設は、ふだんから人が集まる場所ということで、バリアフリーなどを含めて、かなり目配りが利いているケースがとても多くあると思っています。
実際に、自治体がなかなか目を配りにくい福祉避難所としての役割も果たせるというふうに、現場からの聞き取りがございます。
今後も、避難所機能を担う宗教施設への支援物資の提供ですとか医師等の派遣など、先ほど政務官からもございましたが、あらかじめの相談、連携、重要かと思います。
前提といたしまして、災害時の協力を国としても更に進めていただきます
ようにお願いしたいと思います。
政務官、こちらまでで大丈夫でございます。
ありがとうございました。

 

衆議院議員 きいたかし 福岡10区(北九州市門司区・小倉北区・小倉南区)