交通誘導警備員に設計労務単価そのものの金額が賃金として届くように改善すべき 衆議院議員きいたかし福岡10区(北九州市門司区・小倉北区・小倉南区)
2022年4月1日 衆議院国土交通委員会
○城井委員
次に、公共工事の設計労務単価について伺います。
公共工事の設計労務単価は、現場の実勢調査を踏まえて賃金として労働者に支払われる前提の仕組みだというふうに説明を受けました。
しかし、例えば、交通誘導警備員の設計労務単価から管理費の一部が差し引かれて最終的に労働者に支払われているケースがあるとの現場の聞き取りでございました。
令和4年3月から適用される公共工事設計労務単価においては、交通誘導警備員A、これは資格のある方ですが、14,873円、交通誘導警備員B、資格のない場合は12,957円ということでした。
しかし、例えば、福岡県北九州市では、共通仮設費や現場管理費、一般管理費を含めて、警備員一人当たり17,000円程度の計上ということでございました。
元請、下請が間に入ると、元請業者が大体15%から20%差し引き、経費としてですね、下請業者が35%程度を経費として差し引きますと、7,000円から8,000円しか労働者の手元に渡らないというふうなのが現状だということでございました。
公共工事の現場作業員の命を守る存在である交通誘導警備員に渡されるべき賃金が渡っていない状況です。
元請にしても下請にしても、そうした一般管理費等は設計労務単価とは別に計上すべきだというのは当たり前のことなんですが、ただ、これが設計労務単価が目減りする形になっていましたら、これは不当行為ということではないか。
こうした状況を見て、この交通誘導警備員の設計労務単価自体を引き上げるのか、あるいは一般管理費等の単価を引き上げるか、つまり、設計労務単価そのものの金額がちゃんと労働者に全額渡る、差し引かれない、このことをできるように、きちんと届くように改善すべきと考えますが、大臣、いかがでしょうか。
○斉藤国務大臣
予定価格の積算に用いる公共工事設計労務単価は、技能労働者に支払われた賃金の実例価格を考慮して設定することとされております。
委員御指摘の労働者の雇用に伴う賃金以外の必要経費分については、設計労務単価に含まれるものではなく、例えば、直轄土木工事においては現場管理費等として適切に別に積算されているものでありまして、今、城井委員御指摘のような事例があるとすれば、それは大変不適切な事例だと思います。
また、今年度より適用されている新たな労務単価について、主要12職種で前年度比プラス3.0%、全職種では2.5%となり、10年連続で引上げを行ったところであります。
さらに、直轄土木工事における一般管理費等率という算定式も今年度から改定して、一般管理費も労務単価とは別に上げました。
これまでも、下請契約における請負代金の金額の設定に当たっては、必要な諸経費を適正に考慮するよう繰り返し建設業団体に周知してきたところであります。2月28日に開催した私と建設業団体との意見交換会においても、私から直接、適切な請負代金での下請契約の締結と技能労働者への適切な賃金の支払いの徹底をお願いしております。
引き続き、技能労働者の賃金引上げに向けた取組を官民協働で進めていきたいと思っております。
衆議院議員きいたかし福岡10区(北九州市門司区・小倉北区・小倉南区)