教育データ利活用ロードマップは憲法・個人情報保護法違反のおそれあり、中止や再検討を行うべき 衆議院議員 きいたかし 福岡10区(北九州市門司区・小倉北区・小倉南区)



2022年1月25日 衆議院予算委員会

○城井委員
続きまして、教育データ利活用ロードマップについて伺いたいと思います。
岸田内閣の教育のデジタル化のミッションは、誰もが、いつでもどこからでも、誰とでも、自分らしく学べる社会と掲げています。
ただ、これを実現するために示したロードマップの内容が検討不十分だと御指摘申し上げたいと思います。
1月7日にデジタル庁が公表した教育データ利活用ロードマップは、個人情報保護法違反のおそれが高く、憲法19条にある内心の自由、そして憲法13条にあるプライバシー権の侵害のおそれや、また、憲法26条、教育の平等をうたった憲法違反のおそれもあると思っています。
さらに、プロファイリングや信用スコアリングの危険及びマイナンバー法違反のおそれがあるため、デジタル庁など政府では、この計画の中止や再検討を行うべきだというふうに考えます。
そこで伺います。
パネルを御覧ください。
デジタル庁の教育データ利活用ロードマップの資料を読みますと、学習者、名簿、健康履歴、体力履歴、テスト履歴、自宅での学習履歴、どのような本を読んだかというNDCコード情報、奨学金データ、職業訓練データ、職業データなどが、行政や民間企業などが広く利活用できるとなっています。
ところが、本人の思想信条に関する情報や病歴に関する情報などは、センシティブな個人情報であります。
個人情報保護法に言う要配慮情報だというふうに思います。
その収集には本人の同意が必要なだけではなく、オプトアウト方式による第三者提供も禁止されています。
教育の個別最適化や国民の生涯学習といった漠然として曖昧な利用目的しか示さずに、生徒本人の同意を無視するかのように、民間企業や行政、自治体がこうした機微に触れる個人情報を様々に目的外利用したり、第三者提供を認めようというのは、これは個人情報保護法に反しているというふうに考えます。
総理、この個人情報保護法と教育データ利活用ロードマップのずれやそごについて、いかが認識されていますか。

 

○牧島国務大臣
御指摘いただきましたこのロードマップは、デジタルを手段として、学習者主体の教育への転換や教職員が子供たちと向き合える環境を整えるための論点を関係省庁とともにまとめたものであり、そこでは、データの利活用と個人情報の保護はしっかりと両立をしていくものと考えております。
そして、本ロードマップで明示しているものは、教育データを利活用する者においては、個人情報の保護に関する法律に基づく個人情報等の適正な取扱いを確保すること、個人情報の取扱いについては、利用目的の特定や当該目的の本人への明示、通知、第三者提供における同意取得等、改正個人情報保護法を踏まえ適切に対処する必要があること、機関間の個人情報等の連携は、法令に基づく場合等を除き、原則として本人の同意により提供すること、こうしたことを明記しております。
個人情報保護法を遵守する方針を示しておりますので、同法とのずれやそごがあるとの御指摘は当たらないものと考えております。

 

○城井委員
この件は、まだまだ心配、懸念がたくさんありますので、改めてただしたいと思います。

 

衆議院議員 きいたかし 福岡10区(北九州市門司区・小倉北区・小倉南区)