宅地建物取引における心理的瑕疵に係るガイドラインが策定されました 衆議院議員 きいたかし 福岡10区(北九州市門司区・小倉北区・小倉南区)
このたび「宅地建物取引業者による人の死に関する心理的瑕疵の取扱いに関するガイドライン」が策定され、公表されました。
このガイドラインの明確化は、皆様からの「現場の声」をもとに、私からも国土交通大臣に直接質して促してきた結果実現できました。
このガイドラインは、取引の対象不動産において過去に人の死が生じた場合において、宅地建物取引業者が宅地建物取引業法上負うべき義務の解釈について、現時点における裁判例や取引実務に照らし、一般的に妥当と考えられるものを整理して、取りまとめられたものです。
引き続き、宅地建物取引の円滑化・活性化につながるお手伝いにも力を尽くします。
以下、ガイドラインのポイントです。(画像もご参照ください)
原則
人の死に関する事案が、取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合には、これを告げなければならない
告げなくてもよい場合
①【賃貸借・売買取引】
取引の対象不動産で発生した自然死・日常生活の中での不慮の死(転倒事故、誤嚥など)。※事案発覚からの経過期間の定めなし。
②【賃貸借取引】
取引の対象不動産・日常生活において通常使用する必要がある集合住宅の共用部分で発生した①以外の死・特殊清掃等が行われた①の死が発生し、事案発生(特殊清掃等が行われた場合は発覚)から概ね3年間が経過した後。
人の死に関する事案が、取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合には、これを告げなければならない。
③【賃貸借・売買取引】
取引の対象不動産の隣接住戸・日常生活において通常使用しない集合住宅の共用部分で発生した①以外の死・特殊清掃等が行われた①の死。
※事案発覚からの経過期間の定めなし
衆議院議員 きいたかし 福岡10区(北九州市門司区・小倉北区・小倉南区)