宅地建物取引業者による人の死に関する心理的瑕疵の取り扱いに関するガイドライン案、パブリックコメント実施  衆議院議員 きいたかし 福岡10区(北九州市門司区・小倉北区・小倉南区)

 

5月20日、宅地建物取引業者による人の死に関する心理的瑕疵(いわゆる事故物件など)の取り扱いに関するガイドライン案が国土交通省の検討会から示され、パブリックコメントを開始することが発表されました。

 

不動産取引に際して、当該不動産で過去に生じた人の死に関する心理的瑕疵について、適切な告知や取扱いに係る判断基準がなく、取引現場の判断が難しいことで、円滑な流通、安心できる取引が阻害されているとの指摘があり、先日も私から衆議院国土交通委員会で心理的瑕疵の取り扱いの検討状況を国土交通大臣に質し、今夏までに検討会の結論を得るとの答弁を得たところでした。

 

その後、国土交通省では、過去に人の死が生じた不動産において、当該不動産の取引に際して宅地建物取引業者がとるべき対応に関し、宅地建物取引業法上負うべき責務の解釈についてガイドラインを定めるべく、不動産取引における心理的瑕疵に関する検討会にて検討を進め、この度、同検討会における議論を踏まえ、国土交通省がガイドライン(案)をとりまとめました。

 

主なポイントは、

「病気や老衰、転倒事故による死亡は告知の対象外と明記」

「殺人や自殺、火災による死亡は告知すべきだとしたが、賃貸は発生から3年経過すれば不要」

などです。

 

具体的には以下のガイドライン案のリンクからご確認いただければと思います。

 

宅地建物取引業者による人の死に関する心理的瑕疵の取り扱いに関するガイドライン案(電子政府の総合窓口 e-Gov )

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000219027

 

 

皆様にもガイドライン案をお伝えしながら、関係の方を中心にパブリックコメントにご参加いただければと思います。

 

「宅地建物取引業者による人の死に関する心理的瑕疵の取扱いに関するガイドライン」(案)に関する意見募集について(電子政府の総合窓口 e-Gov )

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155210315&Mode=0

 

 

また、この件についてお問い合わせやご意見がございましたら、きいたかし事務所(093-941-7767)までお寄せいただければと思います。

衆議院国土交通委員会理事として引き続き私は宅地建物取引の円滑な実施と不動産流通活性化のために尽力していきます。

 

衆議院議員 きいたかし 福岡10区(北九州市門司区・小倉北区・小倉南区)