高校実質無償化 特定扶養控除の減額と所得制限の二重負担、所得制限に関する生まれ月による不公平を直ちに正すべき 衆議院議員 きいたかし 福岡10区(北九州市門司区・小倉北区・小倉南区)


2021年3月24日 衆議院文部科学委員会

○城井委員

最後に、大臣、まとめて2問、高校の実質無償化に関わる部分についてお伺いをさせてください。

平成22年度から高校の実質無償化が実施をされています。

これと同時期から、16歳から18歳の子の特定扶養控除が、高校無償化を理由に上乗せ措置が廃止をされて、減額をされています。

しかし、平成25年の法改正で、高校無償化には年収制限、所得制限が設けられました。

しかしこのときには特定扶養控除の見直しは行われず、16歳から18歳の子の特定扶養控除は減額されたままです。

つまり、高校無償化対象外の世帯には、扶養控除減額を行っている現制度は二重負担ということになっています。

これは改善すべきだというふうに思います。

そして、もう一点、高校の実質無償化の所得制限の不公平についても申し上げたいと思います。

早生まれの子供が不利益になっているのではないかという声があります。

通常、高校2年生のときの算定は、1年生のときの保護者の所得になります。

年齢16歳以上の子供が対象の控除対象扶養親族に当たるか否かの判定は、12月31日の現況で行われます。

同じ学年でも、12月までに生まれた子供たちは控除対象ですが、1月以降の早生まれの場合は対象にならない。

よって、同じ学年の中で、保護者の年収が同じでも、無償化される家庭とされない家庭が生まれることになってしまうのではないか。

所得金額がボーダーラインにある共働きの家庭も多いと思います。この高校実質無償化の所得制限に関する生まれ月による有利、不利について、不公平を直ちに正すべきだというお声が届いております。

大臣、こうしたお声にいかにお答えになりますでしょうか。

 

〔委員長退席、原田(憲)委員長代理着席〕

 

○萩生田国務大臣

まず、前段の、16歳~18歳の子の特定扶養控除の見直しは、当時の民主党政権において、高校の実質無償化に伴って行われましたが、控除縮減に伴う負担増と支援制度創設による負担減の比較をすると、高所得層まで恩恵があった一方、元々授業料が低廉な学校では負担増になっていたこと、私立学校の低所得世帯には授業料を中心に依然として大きな負担があったことなどから、限られた財源を有効活用し、低所得世帯の生徒への支援を充実するため、平成26年の制度改正により、高等学校等就学支援金制度において所得制限が設けられているところです。

また、今年度からは、年収590万円未満の私立高校生を対象に就学支援金の支給上限額を引き上げるなど、低所得世帯を中心に支援を充実しているところであり、現行制度を着実に実施することにより高校生の教育費負担軽減を図ってまいりたいと考えております。

なお、就学支援金が支給対象とならない所得の世帯についても、所得税や個人住民税の扶養控除による負担軽減が図られており、必ずしも、二重負担となっているという指摘は当たらないと考えております。

後段の件は、先生のおっしゃるとおりで、私、これは去年国会でも話題になりまして、実はこの1年間、財政当局ともいろんな打合せをしてきたんですけれども、まだ打開策に至っていません。

が、おっしゃるとおりで、1月から3月に生まれたお子さんだけが、結果的に所得制限枠にあったとしてもその対象にならないというのは、これはもう極めて気の毒な話でありますので、例えば、親の判断であらかじめ収入予測で申し出ていただいて、結果が違えばそれでいいじゃないですか、それで処理をすれば。

そうだったとすれば、またそれはそれで、そのままにすればいいだけですから、運用面で何か柔軟な救済策がないか、これはちょっと急いで対応してみたいと思います。

 

○城井委員

是非よろしくお願いします。

終わります。

衆議院議員 きいたかし 福岡10区(北九州市門司区・小倉北区・小倉南区)