高等教育無償化、未婚のひとり親家庭への支援額、みなし適用で減額の回避を 衆議院議員 きいたかし 福岡10区 (北九州市門司区・小倉北区・小倉南区) 

 

2020年4月6日 衆議院決算行政監視委員会第二分科会

 

(未婚ひとり親家庭に対する寡婦(寡夫)控除の「端境期」について)

○城井分科員

続きまして、未婚一人親家庭に対するいわゆる寡婦(寡夫)控除の端境期について伺います。

高等教育の修学支援制度が抱える溝にはまってしまう子供たちがいるケースはほかにもあります。

未婚の一人親家庭の子供たちが高等教育の修学支援を受けるケースです。

2020年の税制改正大綱におきまして、未婚の一人親家庭に対するいわゆる寡婦(寡夫)控除の適用を行う見直しが行われることになったことは、私どもからも求めてきたことであり、一歩前進だと評価をしています。

しかし、大臣、残念ながら、その適用時期が制度発足とずれてしまっています。所得税については令和2年分から、住民税については令和3年度分からの実施となるため、令和2年4月入学の未婚の一人親家庭の新入生には適用が間に合わず、せっかくの支援が約40万円から50万円削減されてしまうことになります。

これでは、制度見直しの趣旨が生かされません。

私ども野党からは、高等教育未婚一人親支援法案を昨年、臨時国会で国会提出しておりまして、この支援が削られる端境期の解消をすべく、可決、成立を求めています。

本来ですと、文部科学省の政省令でこのみなし適用を行うことができます。このみなし適用ができれば、新入生はこの修学支援削減の危機を回避できます。文部科学大臣の決断次第です。

大臣、みなし適用をすぐさま決断いただくか、私どもが出した高等教育未婚一人親支援法案の早期成立に協力いただけますでしょうか。

 

○萩生田国務大臣

給付型奨学金の支給及び授業料等減免を措置する高等教育修学支援新制度は、住民税を所得の判定の基準としているところ、今般の未婚の一人親に対する税制上の措置は令和3年度分の住民税から適用されることが予定されており、住民税の課税開始時期との関係上、令和3年10月には新制度への適用が開始されることとなっています。

しかしながら、未婚の一人親に対する支援を速やかに行うことは重要であり、現在、令和3年10月より早く実施できるように、文部科学省において検討を行っているところでございます。

4月1日より新制度が施行されたところであり、まずは新制度の円滑かつ確実な実施に努めてまいりたいというふうに思います。

その上で、前倒しの対応について十分に認知されるよう、一定の周知期間が必要であること、審査対象者が推計で数万人程度見込まれ、これらを個別に審査し、支援額などを確定させるには相当時間を要すること、新たな一人親控除に係る住民税の施行が令和3年度であることなどを踏まえつつ、令和3年の10月より早く実施できるように検討を行ってまいりたいと思います。

 

○城井分科員

学生本人に責任がない部分ですので、ぜひ前倒しでの取組を急いでお願いしたいと思います。

衆議院議員 きいたかし 福岡10区