学校給食費無償化の早期実現に関する質問主意書 衆議院議員 きいたかし 福岡10区 (北九州市門司区・小倉北区・小倉南区) 

 

 

令和二年二月六日提出

質問第四三号

学校給食費無償化の早期実現に関する質問主意書

 

衆議院議員 城井 崇


 

学校給食法は、学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びに学校給食の運営に要する経費のうち政令で定めるものは、義務教育諸学校の設置者の負担とすることとし、それ以外の学校給食に要する経費(以下、「学校給食費」という。)は、学校給食を受ける児童又は生徒の学校教育法第十六条に規定する保護者の負担とすることとしている。

学校給食費の負担の軽減について文部科学省は、義務教育諸学校の設置者の判断により、学校給食を受ける児童又は生徒の学校教育法第十六条に規定する保護者の負担の軽減を図ることは可能であるとの見解を示している。

家庭における学校給食費の負担額は、平成三十一年二月に取りまとめられた、「平成三十年度学校給食実施状況等調査」(文部科学省)によると、小学校は月額四千三百四十三円、中学校では月額四千九百四十一円となっている。

全国の自治体の学校給食費無償化の実施状況については、平成三十年七月に取りまとめられた、平成二十九年度の「学校給食費の無償化等の実施状況」(文部科学省)によると、全国千七百四十自治体のうち、七十六自治体が小学校・中学校とも学校給食の無償化を実施しており、四百二十四自治体が学校給食費の一部無償化、一部補助を実施しているという調査結果が明らかになっている。

この調査では、学校給食を受ける児童又は生徒の学校教育法第十六条に規定する保護者の要請に応じて学校給食費無償化を実施する自治体がある一方で、人件費や高騰する材料費等を理由に財政負担が増えることを懸念する自治体においては、学校給食費無償化が実施されていない現状が明らかになった。

そこで、学校給食費の無償化に関して、以下質問する。

 

一 学校給食費無償化の早期実現のために、政府は必要な措置を講ずるべきと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。

 

右質問する。


令和二年二月十七日受領

答弁第四三号

内閣衆質二〇一第四三号

令和二年二月十七日

内閣総理大臣 安倍 晋三

衆議院議長 大島 理森 殿

 

衆議院議員城井崇君提出学校給食費無償化の早期実現に関する質問に対し、別途答弁書を送付する。

衆議院議員城井崇君提出学校給食費無償化の早期実現に関する質問に対する答弁書

 

一について

お尋ねの「学校給食費無償化」については、学校の設置者と保護者との協力により学校給食が円滑に実施されることが期待されるとの学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)の立法趣旨に基づき、各義務教育諸学校の設置者において検討されることがふさわしいと考えており、政府としては、生活保護制度による教育扶助や就学援助制度による学校給食費の補助を通じた低所得者層への支援を行っているところである。

衆議院議員 きいたかし 福岡10区