大臣、副大臣、大臣政務官、国会議員等の活動の記録と保存に関する質問主意書
3月19日、国の行政における政治レベルの活動の記録とその保存に関し、
以下のような質問主意書を提出しました。
政治レベルの活動は原則記録して行政文書として保存すべきです。
平成三十年三月十九日提出
質問第一六五号
大臣、副大臣、大臣政務官、国会議員等の活動の記録と保存に関する質問主意書
大臣、副大臣、大臣政務官、国会議員等の活動の記録と保存に関する質問主意書
大臣、副大臣、大臣政務官、国会議員等の活動の記録と保存について、以下質問する。
一 政府において、大臣、副大臣、大臣政務官(以下、「政務三役」という。)から国家公務員等への指示、国家公務員等から政務三役への報告は、事後の政策検証を行えるよう、原則記録し行政文書として保存すべきと考える。これらの指示や報告を政府においてどのように記録し、どのように保存しているか。現時点での記録と保存の状況について示されたい。
二 政府において、各中央省庁に対する国会議員等の要請や働き掛けは、事後の政策検証を行えるよう、原則記録し行政文書として保存すべきと考える。これらの要請や働き掛けをどのように記録し、どのように保存しているか。現時点での記録と保存の状況について示されたい。
三 政府において、政務三役の日程表は一年未満の保存であるというのは事実か。この日程表をどのように記録し、どのように保存しているのか。政務三役の活動記録は、事後の政策検証を行えるよう、原則記録し行政文書として保存すべきと考えるが、現時点での記録と保存の状況について示されたい。
四 政府において、首相官邸の訪問記録は一日で廃棄しているというのは事実か。この訪問記録をどのように記録し、どのように保存しているか。首相官邸の訪問記録は、事後の政策検証を行えるよう、原則記録し行政文書として保存すべきと考えるが、現時点での記録と保存の状況について示されたい。
五 政府において、首相補佐官や参与、大臣秘書官、首相夫人秘書の活動記録は、それぞれどのように記録し、どのように保存しているのか。首相補佐官や参与、大臣秘書官、首相夫人秘書の活動記録は、事後の政策検証を行えるよう、原則記録し行政文書として保存すべきと考えるが、現時点での記録と保存の状況について示されたい。
右質問する。
平成三十年三月二十七日受領
答弁第一六五号
内閣衆質一九六第一六五号
平成三十年三月二十七日
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員城井崇君提出大臣、副大臣、大臣政務官、国会議員等の活動の記録と保存に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員城井崇君提出大臣、副大臣、大臣政務官、国会議員等の活動の記録と保存に関する質問に対する答弁書
一から五までについて
お尋ねの「現時点での記録と保存の状況」、「日程表」、「活動記録」及び「訪問記録」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、行政文書の管理が公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第四条から第九条までの規定に基づき適正に行われることを確保するために各行政機関の長が設けた行政文書管理規則に基づき、個々の事案に応じて、文書の作成及び行政文書の整理等を行っているところである。
衆議院議員 きいたかし 福岡10区