各府省庁の災害関連情報システムに係る整備、運用等の状況に関する質問主意書 衆議院議員 きいたかし 福岡10区 (北九州市門司区・小倉北区・小倉南区)

平成三十年五月一日提出

質問第二六一号

 

各府省庁の災害関連情報システムに係る整備、運用等の状況に関する質問主意書

 

提出者  城井 崇


各府省庁の災害関連情報システムに係る整備、運用等の状況に関する質問主意書

災害対策のうち、災害応急対策は、発災直後に行うことから迅速かつ円滑な実施が必要とされる業務である。災害対策を円滑に進めるためには、この段階において、災害に関する情報が的確かつ迅速に収集、伝達等されることが重要である。
このため、各機関は、それぞれの所管事務等について災害に関する情報の収集、伝達等に使用するための情報システムを整備し、内閣府は、各機関が当該情報システムにより収集した災害関連情報を集約し、共有するなどのため、総合防災情報システムを整備している。
災害発生時に災害応急対策を効率的、効果的に行うためには、平時から災害関連情報システムを体系的に整備し、災害関連情報を収集するとともに、災害発生時には、収集した災害関連情報を各府省庁、地方公共団体、公共機関等の間で適切に共有することが重要である。
そこで、総合防災情報システムと各指定府省庁が整備した総合防災情報システム以外の災害関連情報を収集等する情報システム(以下、「災害関連情報システム」という。)について、以下質問する。

一 二十四の指定府省庁において整備され、運用されるなどしている災害関連情報システムのうち、指定府省庁名と情報システム名の全てについて、明らかにされたい。

 

二 二十四の指定府省庁において整備され、運用されるなどしている災害関連情報システムに係る、平成二十四年度から平成二十九年度までの整備経費の支払額について、指定府省庁別に年度毎の額及び総額について、明らかにされたい。

 

三 二十四の指定府省庁において整備され、運用されるなどしている災害関連情報システムに係る、平成二十四年度から平成二十九年度までの運用等経費の支払額について、指定府省庁別に年度毎の額及び総額について、明らかにされたい。

 

四 災害関連情報十五項目のうち、各府省庁及び指定公共機関の情報システムから総合防災情報システムへの入力が自動入力になっている項目、手入力になっている項目について、また、手入力になっている項目については自動入力になっていない理由について、政府の認識を明らかにされたい。あわせて、各指定府省庁及び指定公共機関の情報システムから総合防災情報システムへの情報連携を行えば、手入力の必要なく災害関連情報が総合防災情報システムに自動入力され、総合防災情報システムで当該災害関連情報を閲覧等することができる仕様になっていることから、情報連携を進めるべきであると考えるが、政府の認識を明らかにされたい。

 

五 内閣府以外の二十三省庁の防災端末の配備状況、防災端末により接続したことのある省庁と接続したことのない省庁、一般の事務用端末から政府ネットワークを通じて接続したことのある省庁と接続したことのない省庁、防災端末による総合防災情報システムへのログイン回数、一般の事務用端末から総合防災情報システムへのログイン回数について、明らかにされたい。あわせて、総合防災情報システムは、中央防災無線網に接続されており、各指定府省庁の職員は、内閣府から配布された防災端末を用いたり、政府共通ネットワークに接続した事務用端末を用いたりして総合防災情報システムにログインすることにより、総合防災情報システムに登録された災害関連情報の閲覧等を行うことができることから、この機能を活用すべきであると考えるが、政府の認識を明らかにされたい。

 

六 内閣府は、他省庁や地方公共団体等が収集した災害関連情報について、当該省庁等の情報システムから情報連携により総合防災情報システムに自動入力する必要性について検討し、あわせて、総合防災情報システムに係る手入力による登録方法、閲覧機能について、他省庁、地方公共団体、公共機関等の必要な機関等へ周知する必要があると考えるが、政府の認識を明らかにされたい。

 

七 各指定府省庁は、他府省庁、地方公共団体、公共機関等との間での災害関連情報の共有に向けた取組を推進すること及び総合防災情報システム以外の災害関連情報システムについて他の災害関連情報システムや地方公共団体等の情報システムとの情報連携を行うことについて、その必要性と要する費用を踏まえて検討し、また、各指定府省庁は、災害関連情報システムが収集した災害関連情報について、公開の可否を検討して、公開する場合には、二次利用が行いやすい利用ルールを設けるなどして、オープンなライセンスで公開すべきであると考えるが、政府の認識を明らかにされたい。

 

八 現時点における災害関連情報システムの整備、運用等の状況、平成二十四年度から平成二十九年度までの整備経費の支払額の総額及び運用等経費の支払額の総額及び個別の契約状況を踏まえて、災害関連情報システムの整備状況等は十分であると考えているか。各指定府省庁の職員による閲覧状況、情報連携の状況、必要な機関等への周知の状況、災害関連情報の共有と公開の状況等に照らして考え、十分に活用されていないのであれば、災害関連情報システムは不要なのではないか。各指定府省庁は、既存の災害関連情報システムがその整備、運用状況からみて災害応急対策に十分に資するもので、また災害関連情報システムの整備に当たっては経済的なものとなるように留意する必要があると考えるが、政府の認識を明らかにされたい。

右質問する。

 

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内閣衆質一九六第二六一号

平成三十年五月十一日

 

内閣総理大臣

安倍 晋三

 

衆議院議長 大島理森 殿

 

衆議院議員城井崇君提出各府省庁の災害関連情報システムに係る整備、運用等の状況に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

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衆議院議員城井崇君提出各府省庁の災害関連情報システムに係る整備、運用等の状況に関する質問に対する答弁書

 

一から三について

御指摘の「二十四の指定府省庁」及び「災害関連情報システム」の具体的な範囲が必ずしも明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、平成三十年四月十三日に会計検査院の報告書である「各府省庁の災害関連情報システムに係る整備、運用等の状況について」(以下「報告書」という。)においては、「図表一-一 十二府省庁において整備され、運用されるなどしている災害関連情報システム」、「図表一-二 十二府省庁の災害関連情報システムに係る整備経費の支払額等」及び「図表一-三 十二府省庁の災害関連情報システムに係る運用等経費の支払額等」が掲載されているところである。

 

四について

御指摘の「災害関連情報十五項目」の意味するところが必ずしも明らかでないため、「項目」に関するお尋ねについてお答えすることは困難であるが、報告書においては、「十五情報項目ごとの入力方法」及び「情報連携に向けた検討が進んでいない要因」が「3(2)ア(ア)総防システムによる災害関連情報の収集状況」に記載等されているところである。また、御指摘の「各指定府省庁」の具体的な範囲が必ずしも明らかではないが、御指摘の「総合防災情報システムへの情報連携」に関するお尋ねについては、内閣府において、昨年度から総合防災情報システムの更改に係る設計を行っているところであり、報告書の内容や現行システムの課題を踏まえ、災害応急対策に資するシステムとなるよう、改善してまいりたい。

 

五について

御指摘の「内閣府以外の二十三府庁の防災端末」及び「一般事務用端末」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、報告書においては、「図表二-三 防災端末の配備状況及び防災端末からのログイン回数」及び「図表二-四 一般の事務用端末からの総防システムへのログイン回数」が掲載されているところである。また、御指摘の「各指定府省庁」の具体的な範囲が必ずしも明らかではないが、御指摘の「総合防災情報システムに登録された災害関連情報の閲覧等」に関するお尋ねについては、総合防災情報システムの利用方法について、関係機関に周知してまいりたい。

 

六について

四についてでお答えしたとおり、内閣府において、昨年度から総合防災情報システムの更改に係る設計を行っているところであり、報告書の内容や現行システムの課題を踏まえ、災害応急対策により資するシステムとなるよう、改善してまいりたい。また、五についてでお答えしたとおり、総合防災情報システムの利用方法について、関係機関に周知してまいりたい。

 

七及び八について

御指摘の「各指定府省庁」及び「災害関連情報システム」の具体的な範囲が必ずしも明らかではないが、災害応急対策に係る情報システムについては、災害応急対策を効果的に実施するために必要であると考えており、それぞれの指定行政機関(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第三号に規定する指定行政機関をいう。)において、効果及び費用の面も勘案しつつ、今後とも適切な整備及び運用に努めてまいりたい。