大臣、副大臣、大臣政務官の携帯電話等を用いた電子メール等による連絡等に関する質問主意書 衆議院議員 きいたかし 福岡10区 (北九州市門司区・小倉北区・小倉南区)

 

 

平成三十年五月二日提出

質問第二七一号

 

大臣、副大臣、大臣政務官の携帯電話等を用いた電子メール等による連絡等に関する質問主意書

 

提出者  城井 崇


大臣、副大臣、大臣政務官の携帯電話等を用いた電子メール等による連絡等に関する質問主意書

 

大臣、副大臣、大臣政務官(以下、「政務三役」という。)の携帯電話等を用いた電子メール等による連絡等に関して、以下質問する。

一 政府において、政務三役が、公務で用いることを目的として、携帯電話やタブレット等(以下、「携帯電話等」という。)を貸与等しているか。あわせて、公用で使用することを目的として、携帯電話等で使用するために、電子メール、ショートメール(SMS)、ウェブメール、Facebook、LINEなどソーシャルネットワークサービス(SNS)のメッセージ送受信機能等の電子メールアドレス(以下、「公用電子メール等」という。)を貸与等しているか。携帯電話等及び公用電子メール等を貸与等している政務三役と、その使用状況について明らかにした上で、政務三役に対する携帯電話等及び公用電子メール等の貸与等について、政府の認識を明らかにされたい。

 

二 政府において、政務三役が、公務中に私用の携帯電話等を用いて、電子メール、ショートメール(SMS)、ウェブメール、Facebook、LINEなどソーシャルネットワークサービス(SNS)のメッセージ送受信機能等の電子メールアドレス(以下、「私用電子メール等」という。)を使用して、他の政務三役、国会議員、各府省庁職員、秘書官等と、意思決定過程など公務に関わる内容についての送受信を行っている状況を把握しているか。政府の認識を明らかにされたい。

 

三 政府は、政務三役が、公務中に私用の携帯電話等を用いて、私用電子メール等を使用し、意思決定過程など公務に関わる内容についての送受信を行うことは、適法であると考えているか。政府の認識を明らかにされたい。

 

四 政務三役が、公務中に私用の携帯電話等を用いて、私用電子メール等を使用し、意思決定過程など公務に関わる内容についての送受信を行うことは、不正アクセスなどを防ぐセキュリティー対策が施された公用電子メール等とは違い、情報漏洩のおそれがあるため、情報漏洩を防ぐための適切な措置を講ずる必要があると考える。政務三役が、私用の携帯電話等を用いて、私用電子メール等を使用して、意思決定過程など公務に関わる内容についての送受信を行うことよる情報漏洩の可能性と、情報漏洩を防ぐための措置の必要性と具体的取組みについて、政府の認識を明らかにされたい。

 

五 政府は、政務三役が、公務中に公用及び私用の携帯電話等を用いて、公用及び私用電子メール等を使用した、全ての電子メール等の送受信の内容を保存しているのか。政府の認識を明らかにされたい。

 

六 政務三役が、公務中に公用及び私用の携帯電話等を用いて、公用及び私用電子メール等を使用した、全ての電子メール等の送受信の内容は、意思決定過程など公務に関わる可能性が高いことから、行政の記録として保存すべきであると考える。政府は、政務三役が、公務中に公用及び私用の携帯電話等を用いて、公用及び私用電子メール等を使用した全ての電子メール等の送受信の記録を、行政の記録として保存すべきと考えているか。保存すべき場合には今後どのような取組みが必要となるか。政府の認識を明らかにされたい。

右質問する。

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内閣衆質一九六第二七一号

平成三十年五月十五日

 

内閣総理大臣

安倍 晋三

 

衆議院議長 大島理森 殿

 

衆議院議員城井崇君提出大臣、副大臣、大臣政務官の携帯電話等を用いた電子メール等による連絡等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

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衆議院議員城井崇君提出大臣、副大臣、大臣政務官の携帯電話等を用いた電子メール等による連絡等に関する質問に対する答弁書

 

一から四までについて

お尋ねについては、御指摘の「政務三役」の通信手段、通信内容及びこれらに関する情報漏えい対策等を明らかにすることにより、御指摘の「政務三役」の情報の保全等に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えを差し控えたい。

 

五及び六について

御指摘の「行政の記録」の意味するところが必ずしも明らかではないが、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第二条第四項に規定する行政文書に該当するものについては、同法等の規定に基づき、適切に整理し、及び保存すべきものと考えている。

 

衆議院議員 きいたかし 福岡10区