JAPAN e-Portfolioについて「運営体制が極めてずさん、国による運営許可を取り消すべきではないか? 衆議院議員 きいたかし 福岡10区 (北九州市門司区・小倉北区・小倉南区)
2020年7月22日 衆議院文部科学委員会
(JAPAN e-Portfolioについて)
○城井委員
次に、ジャパンeポートフォリオについてお伺いします。
いわゆる主体性評価の入試活用の中核ですが、これまでも累次に問題指摘をしてまいりましたが、問題が多過ぎて、やはりこれは利用を中止すべきだというふうに考えています。
そこでお伺いします。
このジャパンeポートフォリオ運営に当たって、一般社団法人教育情報管理機構から、大臣、再委託が行われています。
御存じだったでしょうか。
例えば、システム運用業務やコールセンター業務であります。
これは、再委託を禁止するジャパンeポートフォリオの運営に関する基本協定書第14条「委託等の制限」に明確に違反をしています。
また、同協定書別記の個人情報取扱特記事項第6の「再委託の禁止」にも違反しています。
主体性評価とは個人情報の塊でありますから、こうした再委託については当然禁止、そして厳しい制限があるのが当たり前であります。
また、教育情報管理機構の決算公告についてでありますが、7月1日時点で今後記載予定との記載があったものの、ウエブサイトに記載はありませんでした。
5月には社員総会で決算承認しているはずで、掲載がないのはおかしい上に、その後、現時点では掲載があるわけでありますが、6月9日からウエブ上でも公告しているかのように装った文言がありまして、極めて悪質であります。
このように、運営は極めてずさんでありまして、公の権威を利用して運営に当たる法人としては不適格であります。
ジャパンeポートフォリオの運営許可を取り消すべきであります。
大臣、お答えを願います。
○萩生田国務大臣
一般社団法人教育情報管理機構による再委託については、ジャパンeポートフォリオの運営に関する基本協定書の第14条第2項において、機構は、ジャパンeポートフォリオの運営の一部を第三者に委託する場合は、事前に書面により文部科学省の承諾を得ることを必要とするものとすると規定されておりまして、機構が再委託すること自体が禁止をされているわけではございません。
機構に対する運営許可の審査を行った際、機構がシステム運用等を委託することについて機構提出資料に記載があり、この点も含め審査がなされ、最終的に文科省として、平成31年3月29日付で条件付許可として機構に通知をしたところでありまして、協定書の規定に抵触していないと考えております。
他方で、ジャパンeポートフォリオの運営許可については、一般社団法人教育情報管理機構に対して、本年3月に、追って必要な資力を有しているかの確認を行い、要件を満たさない場合には運営許可を取り消すことがあるということを前提に条件付許可を出したところでございます。
先生御指摘のウエブ上における公告、公示でございますけれども、これは一般社団法人教育情報管理機構定款の第48条第2項及び64条の規定に基づいて、法人の事業報告及び決算については、主たる事務所に備え置くとともに、一般の閲覧に供するものとするために、6月9日より主たる事務所において提示しておいたそうでございまして、その旨をウエブ上で公告していると報告を聞いております。
いずれにしても、定款の規定にのっとり、適切に事務を行っていると報告を受けているところでございます。
したがって、このたび、機構から令和元年度の決算報告及び事業報告の提出があったことを受けて、大学入学者選抜における多面的な評価の在り方に関する協力者会議において、必要な資力を有しているかどうかの確認など運営許可の継続の可否について非公開で審査が行われてきました。
協力者会議においては機構の財務状況を不安視する意見が多く出されたとのことであり、文科省としては、協力者会議での御意見も踏まえ、今後、運営許可を取り消す方向で、運営許可が取り消された場合の事業停止に伴う必要な対応についての機構との調整や利用者の登録データの取扱い等についての高校関係者、団体等との調整を今行っているところでございます。
○城井委員
このジャパンeポートフォリオについては、その内容を含めて極めて問題が多い、今、運営許可の取消しについての検討という言及がございました。
1日も早く取り消すべきだということを改めて申し上げたいというふうに思います。
衆議院議員 きいたかし 福岡10区