学校の休業で看護師が子どもの面倒を見るために休むとき、医療機関の人員配置の特例は? 衆議院議員 きいたかし 福岡10区 (北九州市門司区・小倉北区・小倉南区)
新型コロナウイルス対策に関して、医療関係者から複数問い合わせがあります。
学校休校に伴って保護者が休まざるを得ない場合、その方が医療従事者であるケースが実際に起こっています。
例えば看護師の場合、現在は現場単位でフォローしながら対応しているが休業する看護師が増加した場合、病院の配置基準を割る可能性があります。
そうなると入院床数を減らすか救急の受け入れを中止せざるを得ない状況になるとの懸念の訴えでした。
厚生労働省に確認したところ、以下のように回答が来ました。
学校等の臨時休業に伴い、看護師が自宅での子育て等を理由として勤務することが困難となった場合については、
・1日あたり勤務する看護師の数
・看護師と入院患者の比率
・看護師及び准看護師の数に対する看護師の比率
については、当面、1割以上の一時的な変動があった場合においても、変更の届出を行わなくても良いものとしております。
以下の通達により医師や薬剤師など、そのほかの医療従事者についても同様の扱いをするとのことです。
【事務連絡】新型コロナウイルス感染症の発生に伴う診療報酬上の臨時的な取扱いについて(厚生労働省)
【事務連絡】新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての医療機関、社会福祉施設等の対応について(厚生労働省)
引き続き現場の声を伝え、国に改善を促します。
衆議院議員 きいたかし 福岡10区