未婚ひとり親支援、一歩前進も見逃しあり! 衆議院議員 きいたかし 福岡10区 (北九州市門司区・小倉北区・小倉南区)
令和2年度与党税制改正大綱により未婚のひとり親に寡婦(夫)控除が適用されることになりました。
これは一歩前進と評価できるものです。
しかし、令和2年度与党税制改正大綱における未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しによると、所得税は令和2年分以後、個人住民税は令和3年度分以後の適用となっています。
これでは、『来年4月から』始まる高等教育の修学支援制度で未婚のひとり親家庭への支援(支援額が少なくならないようにする措置)には間に合いません。授業料減免・給付型奨学金が年額40~50万円減額されてしまいます。
このたびの税制改正大綱を受けて、『来年4月から』高等教育無償化で支援額が少なくならないように、未婚のひとり親への 寡婦(夫)控除のみなし適用を実現するためには、次の2つの方法が考えられます。
①私達から提案した議員立法「高等教育未婚ひとり親支援法案」を可決成立させる。
②文部科学省が政令等を改正し、高等教育の修学支援制度における未婚のひとり親への 寡婦(夫)控除のみなし適用を行う。
政府・与野党超えた協力をお願いします!
衆議院議員 きいたかし 福岡10区