議員立法「英語民間試験延期法案」を衆議院に提出しました 衆議院議員 きいたかし 福岡10区 (北九州市門司区・小倉北区・小倉南区)
10月24日16時半、議員立法「英語民間試験延期法案」を共同会派「立国社」と共産党で衆議院に提出しました。
複数の試験を比較するしくみに欠陥があり、受験生に経済的不公平・地理的格差などが直撃し、運営にあたる実施団体も公正さを欠く現状。
放置せず立ち止まって改善すべきです。
野党側から閣法の給特法改正案(教員の働き方改革関連法案)審議と合わせての衆議院本会議での趣旨説明・質疑や文部科学委員会での質疑などを要求しながら与党の理解を求め、可決成立を目指して行きます。
独立行政法人大学入試センター法の一部を改正する法律案要綱
一 民間試験等の取扱い
別に法律で定める日までの間、大学の入学者の選抜に関し、第十三条第一項第一号の試験の枠組みにおいて、民間事業者等が実施する学識技能に関する試験又は検定(二において「民間試験等」という。)の活用は、行わないものとすること。(制定附則第八条関係)
二 民間試験等の活用の在り方についての調査及び検討
政府は、第十三条第一項第一号の試験の枠組みにおける民間試験等の活用の在り方について、経済的な状況又は居住する地域にかかわらず等しく民間試験等を受けられるようにするための環境の整備、民間試験等の公正かつ確実な実施の確保等の観点から、必要な調査及び検討を行うものとすること。(制定附則第九条関係)
三 施行期日
この法律は、公布の日から施行すること。(附則関係)
独立行政法人大学入試センター法の一部を改正する法律案
独立行政法人大学入試センター法(平成十一年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。
附則第八条及び第九条を次のように改める。
(民間試験等の取扱い)
第八条 別に法律で定める日までの間、大学の入学者の選抜に関し、第十三条第一項第一号の試験の枠組みにおいて、民間事業者等が実施する学識技能に関する試験又は検定(次条において「民間試験等」という。)の活用は、行わないものとする。
(民間試験等の活用の在り方についての調査及び検討)
第九条 政府は、第十三条第一項第一号の試験の枠組みにおける民間試験等の活用の在り方について、経済的な状況又は居住する地域にかかわらず等しく民間試験等を受けられるようにするための環境の整備、民間試験等の公正かつ確実な実施の確保等の観点から、必要な調査及び検討を行うものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
理 由
別に法律で定める日までの間、大学の入学者の選抜に関し、大学に入学を志願する者の高等学校の段階における基礎的な学習の達成の程度を判定することを主たる目的として大学が共同して実施することとする試験の枠組みにおいては、民間試験等の活用を行わないものとする等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。