白須賀文部科学大臣政務官の在京当番不在、自動車当て逃げを隠蔽していたのでは?、低所得世帯の高校生に支給されている奨学給付金の保護者の流用、英語民間試験導入・現場の困惑は大きいとの危機感が政府に足りない 衆議院議員 きいたかし 福岡10区 (北九州市門司区・小倉北区・小倉南区)

 

 

2019年5月31日 衆議院文部科学委員会

 

○亀岡委員長

次に、城井崇君。

 

○城井委員

国民民主党の城井崇です。

本日もよろしくお願いいたします。

早速ですが、先ほどの川内委員に続きまして、白須賀文部科学大臣政務官の在京当番時の不在の件について、引き続き御質問申し上げなければならないと思っています。大変残念でありますが、在京当番時の当て逃げについて、私も聞かざるを得ない状況であります。

本年五月二十二日の文部科学委員会における私の質疑に対する白須賀政務官の答弁では全くこの当て逃げが触れられなかった。この件について聞かなければなりません。

おわびを政務官は口にされましたけれども、その前に、理解を深めていただきたいとおっしゃって、このたびの危機管理についての持論を述べられました。

この際の質疑に当たっては、私からは、文部科学省から提供があった、不在だった在京当番日程の一覧の詳細を聞きますよということで、その日、質問通告をしておりました。例えばということで、忘年会や新年会に立ち寄ったとされる日時の詳細、飲酒の有無の確認を例示しておりました。

詳細の確認でありますので、まずいことがあれば、その場で、おわびするときに報告をできたはずでございますし、今回の当て逃げについても報告できたはずであります。現に、そのときの質問で、まだ私から触れていなかった飲酒の確認の件についても、最初の説明の折に、していないと政務官は勝手にお答えになりました。

さらに、白須賀政務官からは、隣県千葉の自分が文部科学省の危機管理を担っているかのような発言であった上に、当て逃げという違法行為には触れずじまいでありました。

当て逃げの後の通報も許しがたいわけでありますが、衆議院の委員会答弁ではこの当て逃げを隠蔽して、週刊誌報道での指摘を受けて事実公表をした、こうした始末でございます。残念ながら、白須賀政務官、これ以上信用することができません。

なぜ、当て逃げを隠したんですか。隠蔽したんですか。お答えください。

 

○白須賀大臣政務官

お答えいたします。

まず初めに、今般報道等でお騒がせしていることに対しては大変申しわけないと思っております。

そしてまた、私自身は、政務におきましては、文部科学省のおおむね一時間というルールの上で政務を行っておりましたが、城井先生を始めたくさんの先生方の御指摘をいただきましたので、私の中のルールとして、前回同様、厳しくしていきたいと思っておりますし、その厳しい内容としましては、私は、二十三区の中で、在京当番の場合にはいるということを自分のルールで、今回お約束させていただきます。

その上で、まず最初に、隠す必要は私、全くございません。

今回、本当に接触事故でございまして、ドアミラー同士の接触でございました。私も、一月十二日という日にち自体も正直覚えておりませんでしたし、今回、週刊誌報道等で一月十二日と言われて初めて思い出したぐらいのその日にちのことでございます。ですから、全く隠す気もございませんし、また、今回、ドアミラーで、私、ぶつかったときには寝ておりましたし音楽を聞いていたので、全く気がつきませんでした。そして、その後、二月の二十六日に、修理に出した工場から、こういった事例があるんだけれどもという話をされたときに、何のことか全くわからなくて、そのときに私、秘書に確認をとったら、実は中央分離線のない細い道で車同士の、ドアミラー同士の接触がありましたという話を聞いたので、そこで私はすぐに、それはちゃんと出しなさい、警察に届けを出しなさいということで、届けをさせました。

ですから、全くもって隠すこともないですし、隠す必要もないことだと思っております。

以上です。

 

○城井委員

では、何で言わなかったんですか。

実際に当て逃げがあって、そして通報を後にして、そして警察から事情聴取もあったわけですよね。そうすると、それが、在京当番時の行動を含め、そこで制限が当然かかってくるわけですよ。

そうしたことも含めて、あのときにこうしたことがあったけれども、こういう対応だったということで説明しておけば、何ということもないかもしれない。そこは我々で判断すべきところですけれども、ただ、そこで何の説明もなかったという事実だけは揺るがないわけですよ。議事録を見ても間違いない。

当て逃げの件については、先日の質疑への答弁では全く触れていないということをお認めになりますね。

 

○白須賀大臣政務官

先ほど御説明したとおり、一月十二日に接触事故があったかというその日にちすら、私はそれを覚えておりませんので、私が在京当番のときに、一月十二日の予定で、ぱっと見て、ああ、このときに接触事故だったんだなという記憶がございませんので、隠す必要もないですし、隠した事実はございません。

 

○城井委員

警察からの事情聴取もあったという事実については、その事故、当て逃げをきっかけにして実際に行われたわけですし、たまたま私の質疑の答弁の機会が、その週刊誌報道の前の日だったんです。質問が終わった後に、永田町でもいわゆる早刷りなるものも回りながらということで、その情報が明らかになったのは大体お昼の十二時半過ぎという形だったかというふうに思います。

質疑はたまたま午前中でございました。ということは、この週刊誌の報道が出る前に取材も受けているのではないかというふうに思うわけであります。

つまり、この警察の事情聴取なども含めた、当て逃げの問題が非常に大きいことだということを認識するには十分なきっかけがこの質疑の時点ではあったというふうに判断ができるというふうに思うわけですけれども、そうした週刊誌の取材も含めての部分があったにもかかわらず、警察の事情聴取を含めてあったということをなぜ質疑への答弁で触れなかったのか、隠したのかということを確認しているんです。この点、もう一回お答えください。

 

〔委員長退席、馳委員長代理着席〕

 

○白須賀大臣政務官

何度もお答えいたしますが、一月十二日という日にち自体が、私の中では、在京当番の日とうちの秘書がぶつけた日というのが全くリンクしていなかったので、隠す必要がないですし、隠しておる事実はございません。

 

○城井委員

週刊誌報道の取材は、私の質疑における答弁の前に、週刊誌からの問合せなり取材なりはございましたか。

 

○白須賀大臣政務官

ございました。

そしてまた、週刊誌の記者さんからまず最初に連絡が来たのが、その接触事故によってうちの秘書が書類送検をされている、そして私自身が事情聴取を受けているという旨での取材でございました。そのときに、私自身は事情聴取を受けておりませんし、秘書が書類送検をされているという事実はございませんので、まずそちらの方の確認等はしておりました。

 

○城井委員

取材まで受けておいて、答弁の中でその件を触れないというのはやはり違うというふうに思います。

大臣、この文部科学委員会における答弁において、今ほどのように、これまで問うてきたのは、在京当番時における不在状況はいかがかという部分の議論も当然ございましたけれども、そのやりとりの中で、そうした取材も受けながらのところで、在京当番時不在だったところの日程の確認の通告まであったにもかかわらず、今のように警察の事情聴取のような内容に触れずに、答弁を逃げ切ろう、隠し切ろうというのはやはり違う。

そうした違法行為で当て逃げを隠蔽した政務官を大臣としてどのように処するのか、特に国会に対して事実の隠蔽をしない政務官にかえていただきたいというふうに思いますけれども、大臣、お答えいただけますか。

 

○柴山国務大臣

まず、本件は、白須賀政務官の政務活動に関する問題であり、どのような説明を行うかについては、政治家としての白須賀政務官御自身が判断されるべきものと考えております。

そして、その上でなんですけれども、前回、城井委員から質問要旨、通告があった内容としては、今委員御自身がおっしゃったとおり、これまで報道に指摘があった日程と所在地についての御質問だったかと思いますけれども、今の白須賀政務官の答弁をお聞きしていると、むしろ、当て逃げとされている事柄について、事実関係の確認、しかも白須賀政務官の把握している事実とは違う内容の確認があったということでございまして、今委員自身がお認めになられているとおり、この質問通告があった時点では、その早刷り自身もまだでき上がっていないわけでもありますし、ただ、週刊誌から事実と異なる内容の取材があったということだけをもって、城井委員からの質問に対して、その内容について、特にこの通告に対する答えとしてそういうことが表に出てこなかったというのは、私は、別に隠蔽に当たるということは考えておりません。

いずれにいたしましても、今般の委員会でのさまざまなやりとりを白須賀政務官としては真摯に受けとめ、適切に対応していくという意思を表明されているところでございますので、私といたしまして、白須賀政務官に対して何らかの人事的な対応をするということは考えておりません。

 

○城井委員

この件、今後も、参議院などとも連動しながら、きちんと事実確認等も含めてただしてまいりたいと思いますので、ぜひ御対応よろしくお願いします。

続いての質問に移ります。

低所得者世帯の高校生のための奨学給付金の保護者による流用と代理受領制度についてお伺いいたします。この件は、大臣に何度かお伺いしようと思って通告をしていた件であります。

平成三十年十月二十二日に、会計検査院より文部科学省へ意見が示された一つに、低所得者世帯の高校生対象の都道府県の奨学給付金の一%が学校に納められていなかった問題というものがあります。これは、高校生対象に奨学給付金が渡されているけれども、いわゆる授業料以外でかかった学用品などのお金に本来は充てられてしかるべきなんだけれども、受け取っていながら学用品に未納があった、こういうふうな話であります。

本来ですと、それが、高校の実質無償化のように代理受領制度があって、直接学校にそのお金が入って充てられるという仕組みがあるならばそんなことは起きないわけでありますが、家庭を経由したときに、残念ながら一%はそのお金が学用品に充てられずという状況が起きている、こういう指摘であったわけであります。

なぜ、高校の実質無償化と同様に代理受領が制度化されていないのか、事実認識とともに、制度化されていない理由をまず大臣にお伺いします。

 

○柴山国務大臣

御指摘の問題は、低所得世帯の生徒の教育費負担を軽減するために都道府県が実施する高校生等奨学給付金について、学校の代理受領を認める規定が制度化されていない府県において、御紹介があった、受給者の約一%が授業料以外の教育費が未納であったということで、昨年度、会計検査院から、代理受領の制度化などの改善を図るよう指摘を受けたものでございます。

代理受領が制度化されていない理由としては、高校生等奨学給付金は都道府県が行う事業であり、例えば保護者が在住する都道府県と学校の所在する都道府県が異なる場合には、支給する都道府県が所管しない学校にまで代理受領を行わせるということとなることから、一律の実施が必ずしも行き渡っていなかったということが挙げられると伺っております。

 

○城井委員

大臣のおっしゃるように、代理受領の制度自体は認められる、行うことができるけれども、都道府県が実施するという部分と、所管外を含めての対応がばらつきがあってというので、各都道府県でも状況がさまざまだというのは私も認識をしています。

ただ、そのときに、では、都道府県それぞればらばらでお任せしておいても大丈夫だという形で本当に放置できるか。

制度の本来の趣旨としては、高校における教育費、授業料以外の部分が適切に納付をされるというのは、これは当然必要で、大事なことだと。更に言うと、奨学給付金の本来の目的というのは何でしたっけというこの二つに照らしたときに、今の制度運用のある意味ですき間にはまってしまったような部分のところを放っておいていいのか。

一%を大きいと見るか小さいと見るかといったときに、一%も本来趣旨の制度運用ができていないというふうに見るべきだ。本来、代理受領制度が使われれば直接行くわけだけれども、もしその制度が難しいならば、そのほかの手だても含めて、今申した二つの目的の両立を図るような仕組みをやはり検討しなきゃいけないんじゃないか。

難しいんですけれども、ここは国の知恵の出しようではないかと思うわけですが、大臣、いかがでしょうか。

 

○柴山国務大臣

全く委員御指摘のとおりだと思います。

したがって、昨年度の会計検査院の指摘も踏まえて、実は先般、都道府県の交付要綱等において代理受領の規定を設けるように通知をいたしました。あわせて、今後の対応について調査をいたしました。そうしたところ、全ての都道府県において、今後、代理受領等の規定を設けることは可能だという回答をいただきました。

文部科学省としては、今後も、都道府県における代理受領の導入状況をフォローアップしていくなど、奨学給付金が学校の教育費に確実に活用されるように努めてまいりたいと考えております。

 

○城井委員

交付要綱そして今後の調査についてということで、細やかな対応をありがとうございます。恐らく、質問できなかった間に対応いただけたのかなというふうに勝手に推測をいたしたいと思いますけれども、フォローアップが大事だということは大臣自身もおっしゃっていただきました。制度はあるが、実際にそれがきちんと動いていくかどうかというところまで確かめるのが今回の問題のかなめかというふうに思いますので、ぜひ細やかに、隅々までということでよろしくお願いしたいというふうに思います。

次に参ります。

大学入試共通テストの英語民間試験導入に係る懸念について今回もお伺いしたいと思います。

この間も、NHKや朝日新聞、読売新聞などを含めて、今回の実施の要綱などが明らかになるにつれて、さまざまな懸念の指摘も大手マスコミからも出てきている状況であります。学校現場からも懸念の声はまだ消えていない状況であります。

むしろ、この二年の準備でそれを振り払うようにと思いまして、この間も質問を繰り返してまいりましたけれども、まだまだだというふうに思っています。きょうは、幾つかその部分から御質問をと思います。

まず、文部科学省がこれまでに公表してきた例外措置についてであります。この英語民間試験の導入に向けての文部科学省がこれまで公表してきた例外措置のガイドラインについてであります。

この例外措置についてですが、使える生徒が、実際にこの例外措置の適用とできる生徒がどれぐらいいるかという声が上がっています。例えば、非課税世帯や離島、僻地といった不利な条件の中で、この例外措置の条件としてハードルを定めたのが、B2レベルとなっています。これが、ここまで達する生徒が実際にどれくらいいるか、あらわれるか、これはなかなか重たい指摘だと思っています。

なぜか。B2というのはどれぐらいということをそういう関係者、専門家から聞きますと、B2というのは東京大学の推薦入試レベルと思ってもらっていいぐらいですよ、こうしたアドバイスが来るようなことであります。そうなりますと、もともと地理的な不利を抱えながら勉強している学生、受検生が、東京大学の推薦入試レベルまでというところを、さあ、じゃ何人そこまで手が届くかというふうに考えるのは、当たり前じゃないかというふうに思うわけであります。

更に言えば、留意事項の部分では、英検の従来型や英検CBTの準一級、そしてGTECのアドバンストは対象外であるということが書いてありまして、こうした、テストによって運用が違うとう点も不公平だというふうに思うわけであります。

大臣、これはまずいと思います。どう改善していくか、ぜひ御所見を伺いたいと思います。

 

○柴山国務大臣

昨年八月に策定した大学入学共通テスト実施方針(追加分)において、非課税世帯であるなど経済的に困難な場合や離島や僻地に居住、通学している場合で、CEFRのB2レベル以上の成績を有している者は、高校三年時の結果にかえて高校二年時の結果を活用することを可能とする例外措置を設け、本年三月、本例外措置の運用上のガイドラインを策定したところであります。

このガイドラインで示す非課税世帯や離島、僻地に居住、通学している者のうち、高校二年生でB2以上の英語力を有している者の割合は把握しておりませんけれども、平成二十九年度の英語教育改善のための英語力調査によりますと、高校三年生の英語力は、聞く、読む、話す、書くの四技能においてB2以上の割合はそれぞれ一%を下回る結果となっているということであります。

ガイドラインでは、二〇一九年度に実施される試験で、二〇二一年度入学選抜において高校二年時の結果を活用する例外措置の対象となるものは、二〇二〇年度における参加試験と同種同名の試験とするという旨を定めておりますけれども、英検従来型及び英検CBTの準一級については、そもそも二〇二〇年度における参加試験ではありません。また、二〇一九年度に実施されるGTECのアドバンストについては、試験監督や採点に関する要件を満たしていないため、対象外としており、公平性に課題があるとは考えておりません。

 

○城井委員

例外措置についてもう一点、懸念を申し上げたいと思います。

この例外措置は、浪人生についても設けられましたけれども、現在の高校三年生は、この恩恵を受けることができません。入試センターが受検生と成績を関連づけるIDが来年一月ごろまでは発行されない。そして、今年度中に試験を受けたとしても、成績が提出できないためだということであります。センター側のシステムの都合でしかなく、余りにも不公平だと思います。現在の高校三年生も今年度の試験を使う道を確保すべきだと考えます。大臣、御見解をお願いします。

 

○柴山国務大臣

大学入学共通テストの枠組みで実施される英語の資格検定試験については、受検生の負担や高等学校教育への影響などを考慮いたしまして、現役生については、受検年度である高校三年の四月から十二月までの間の二回までの試験結果を活用することを原則としております。

一方、既卒者につきましては、高等学校教育への影響がありませんので、受検年度の四月から十二月の二回までの試験結果とあわせて、大学の判断により、受検年度の前年度の試験結果も活用することができる、これはあくまでも例外措置を設けているところでございます。

ただし、英語資格検定試験の活用に関しては、二〇二〇年度から導入するものでありますので、現在の高校三年生が今年度、つまり二〇一九年度に英語資格検定試験を受検していたとしても、当該生徒が来年度、二〇二〇年度に行われる大学入学者選抜を既卒者として受検する場合には、今年度の資格検定試験の成績を活用することはできませんけれども、このことは現在の高校三年生について一律の取扱いでありますので、公平性の観点から問題があるとは考えておりません。

 

○城井委員

そこは、浪人になった場合というのも含めて考えるべきだという点は御考慮いただけませんか。現在の高校三年生だけの横並びということでは、浪人まで含めた例外措置を準備した、その趣旨とは少しずれてくるんじゃないかと思うんですが、現在の高校三年生の取扱いについて、もう一回御検討いただくことというのはできませんか。

 

○柴山国務大臣

繰り返しになりますけれども、先ほど申し上げた、既卒者については、これはあくまでも例外的に、大学の判断によって、受検年度の前年度の試験結果もさかのぼって活用することができるという措置でございます。

これは、今申し上げたとおり、高等学校教育への影響がないということでそういった措置ができるということでありますが、現在の高校三年生については、これは一律の取扱いが求められているということですので、公平性の観点からは問題があるとは考えておりませんので、それが現時点における結論ということで御理解をいただきたいと思います。

 

○城井委員

ぜひ現場の声を聞いていただきたいというふうに思います。

もう一点、採点者の質の確保についてもお伺いしておきたいと思います。今回、国の共通テストであるにもかかわらず、何と、アジアなど海外の委託業者や学生のアルバイトなども採点者として認められている状況です。

国の共通テストとして利用するならば、当然、採点者の資質がわかるデータを示すべきだと考えます。外国での採点などは質の確保や信頼性の観点で懸念があると東京大学高大接続研究開発センターの南風原前センター長も指摘をされております。

国として、実態確認と対策が必要であります。大臣、御見解をお願いします。

 

○柴山国務大臣

採点者の質の確保、もちろん極めて重要だと考えております。この大学入学共通テストの枠組みで実施される英語の資格検定試験については、試験内容、実施体制等が入学者選抜に活用する上で必要な水準及び要件を満たしていることを大学入試センターが確認した試験を活用することとしております。

各資格検定試験における採点者の選出基準など採点の質の確保の方策については、実施団体において適切に定め、大学入試センターにおいて毎年度の実施状況を確認することとしております。したがって、国として実態確認を行うということは予定されておりません。

万一、参加要件を満たしていない可能性があると認められる場合には、大学入試センターが一定の手続を経た上で当該試験の参加を取り消す場合があるということとしておりますので、各試験団体は、こうしたことも踏まえて、万全を期して試験の実施及び運営に当たるものと考えております。

文部科学省といたしましては、また、試験実施の公正性に関する懸念を払拭することが重要であると考えており、高校、大学関係者と試験実施団体を構成員とする会議を設け、試験活用に関する懸案事項について率直な意見交換を行わせていただいているところでありまして、引き続き、円滑な実施に向けて取り組んでまいります。

 

〔馳委員長代理退席、委員長着席〕

 

○城井委員

大臣、今回の件は、もう既に明らかになっている、わかっている、試験実施前にわかっている問題でありますので、その点をしっかり確認をいただきたいということの趣旨できょう御質問申し上げておりますので、ぜひ確認をいただきたいと思います。

時間が参りましたので、最後に一点だけ、短くと思います。

ここまで御指摘申し上げたことに限らず、受検ID申請の五カ月前になっても、受検希望者全員が、希望する試験を、希望の時期に、トラブルなく受検できることが担保されていない状況であります。日程や会場等についても多くが未定である旨もこれまで指摘をされております。ここまで高校現場が混乱し、受検生に不安が広がったならば、常識的には導入の延期を視野に入れるべきだというふうに考えます。大臣、最後にお答え願えますか。

 

○柴山国務大臣

今御指摘になられたさまざまな日程等についても、実施団体に対し、可及的速やかに、遅くとも夏ごろまでに試験実施等の公表時期を示すとともに、その時点で公表できる情報はきちんと公表するよう要請しているところであります。

いずれにいたしましても、既に大学入学者選抜で活用され一定の評価が定着している民間の英語資格検定試験を活用するということについて、万全の準備を行ってまいりますので、延期することは考えておりません。

 

○城井委員

終わります。ありがとうございました。

 

衆議院議員 きいたかし 福岡10区