【衆議院本会議】大学等における修学の支援に関する法律案及び学校教育法等の一部を改正する法律案について 衆議院議員 きいたかし 福岡10区 (北九州市門司区・小倉北区・小倉南区)

 

2019年3月14日 衆議院本会議

 

○議長(大島理森君)

城井崇君。

 

〔城井崇君登壇〕

○城井崇君

国民民主党の城井崇です。

国民民主党・無所属クラブを代表し、ただいま議題となりました大学等における修学の支援に関する法律案及び学校教育法等の一部を改正する法律案について質問をいたします。(拍手)

我が国は、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約、いわゆる社会権規約の留保を二〇一二年に撤回し、高等教育の無償化を漸進的に進める義務を負っています。

しかしながら、現状は、教育分野における公的負担割合が低く、家計負担が高いことから、経済的理由で大学等への進学を諦めなければならない事態がいまだに起こっていると現場の声が聞こえます。

子供は、親も、生まれる国も、地域も選べません。生まれながらに恵まれた人と恵まれない人に分かれる。

それも自己責任だと言い放つ、そんな冷たい社会を子供たちに引き継ぐわけにはいかない。

子供たちの間に線を引かない。

経済状況や生まれた環境に左右されず、希望する全ての子供たちが学ぶチャンスをつかめる日本にしたいとの観点から、質問をいたします。

 

大学等における修学の支援に関する法律案について、まず伺います。

昨年十二月二十八日の関係閣僚合意で、幼児教育・高等教育無償化の制度の具体化に向けた方針が決定され、二〇二〇年度より低所得者に対する給付型奨学金拡充と大学等の授業料等減免制度の創設が盛り込まれたことは評価できます。

しかし、対象が真に支援が必要な低所得者世帯とされ、ほんの一部に限られています。

また、今回の対象には、大学院生は入っていません。

これで高等教育の無償化というのは、少々大げさが過ぎませんか。

高等教育の一部無償化というのが実態をあらわした言葉と考えます。

収入のわずかな差で支援の対象外となった場合、支援対象者と非対象者との差が大きく、大変な不公平感が生ずることになります。

支給対象者の要件、対象者数と一人当たりの総支給額を教えてください。

そして、将来的には所得制限のない高等教育の無償化と支援対象の拡大を実現すると明言いただけるでしょうか。

文部科学大臣に伺います。

 

現行の授業料減免制度との関係について伺います。

新制度での授業料等減免は、対象者の状況にもよりますが、例えば、両親と子供二人の世帯の場合、年収目安三百八十万円まで対象となります。

一方、現行の授業料減免では、例えば、国立大学においては、各大学の制度等により、三百八十万円を超える収入基準で全額免除、半額免除が実施されているとの報告もあります。

新制度実施により、三百八十万円を超える世帯、これまで授業料減免を受けられた世帯が対象から外れることとなり、減額、免除がない、つまり実質負担がふえるということが起こるのではないか。低所得者層と中間層の分断を生んでしまうことにならないか。

税金を納め、保険料を支払い、教育費や介護の費用を支払うと手取りが残らず、貯蓄もない、そんな経済的な苦しさを感じる真面目な人々こそ、税の再配分で暮らしの底上げ、下支えを図るべきです。

これまで減免対象だった世帯のうち、減免の対象外となる世帯は幾つ出てくると見込んでいますか。

各大学に確認をしていますか。教育費負担は中間所得層でも重くのしかかっており、支援対象を、現行制度で対象としてきた中間層まで広げるべきと考えます。

新制度に伴い、これまでの授業料減免が打切りや後退することはないよう、国として対応するかも含め、文部科学大臣、具体的にお答えください。

 

教育費の負担軽減を論ずるとき、現行の貸与型奨学金の返還困難者の救済制度の改善が喫緊の課題ですが、本法案では対応されていません。

借りたものは返すが世の中のルールではありますが、現在返還中の方々には、現在の現役学生に導入されている所得連動型返還は適用されていません。返還のための救済や支援が届いていないのです。

猶予期間の延長適用とともに、返還中の方々にも所得連動型返還を適用するなど、返還困難者の救済へ早急な対応が必要です。

文部科学大臣、対応いただけますか。御答弁をお願いします。

 

本法案の目的には、我が国における急速な少子化の進展への対処に寄与すると書かれており、その使い道が少子化対策とされています。

消費税の税率引上げによる財源を活用するとされています。

子供を産み育てることができるかどうかを考えるとき、ここまで限定された制度が、親となる人の後押しとなる支援策だと言えるでしょうか。

なぜ少子化対策なのか、なぜ消費税の使い道に教育を追加しなかったのか、その理由についての御答弁を財務大臣と文部科学大臣にお願いします。

 

また、仮に消費税率の引上げがされなかった場合、本法案の内容は実現されるのでしょうか。

実現を見送るのか、財務大臣、文部科学大臣にお伺いします。

 

そもそも、教育費の負担軽減が求められる背景には、大学等の授業料が高過ぎるという現実があります。

昨年行われた中央労福協のアンケートによれば、高等教育の負担に関して優先的に実現してほしいことという問いに、大学などの授業料の引下げが四八%と、圧倒的一位という結果でした。当事者の実情をあらわしています。

一部無償化に取り組むとともに、授業料引下げを実施することで、全ての所得層の負担軽減を図ることが学生や保護者のニーズにかなうと考えますが、政府の方針について文部科学大臣に伺います。

 

本法律案による支援は、授業料等を公費で肩がわりし、さらに学資を渡し切りにして学生等に支給することから、支援の継続に当たっての審査は、貸与型奨学金など、従来制度より厳しくあるべきです。

一方、この支援の対象者は経済的に厳しい状況にあります。

支援額が大きい分、支援の打切りにより学業の継続が困難な状況に陥ることが想定され、支援の打切り判断は特に慎重を期すべきと考えます。

この支援の継続に当たっての審査のあり方について、文部科学大臣の見解をお聞かせください。

 

具体化に向けた方針においては、今回の支援措置の目的について、大学等での勉学が職業に結びつくことにより格差の固定化を防ぐことが挙げられています。

一方、学問分野の特性から、直ちに職業に結びつきにくい学問を排除し、目の前の就職に有利な特定の学問分野を奨励する狙いがあると捉えられかねず、学問の自由の侵害につながることも懸念されます。この懸念について、文部科学大臣の見解を確認させてください。

 

また、このたびの一部無償化は個人に対する支援ですが、政府は、この制度の対象となる大学等の要件を省令で規定するとしています。

どれくらいの大学が確認を受けられるように基準を定める考えでしょうか。

容易に満たせるようですと、確認自体が無意味であります。

文部科学大臣にお伺いします。

 

大学等の要件の一部、実務経験のある教員の割合や外部人材の理事への複数任命については、多彩な学びを阻害しかねない、大学の自治への侵害につながるなど、大学側からの懸念の声も上がっています。この懸念に対する政府の見解を文部科学大臣よりお願いします。

この大学の要件について、教育の質の確保、情報開示、経営に問題がある大学等の救済にならないような対応が必要であるところは理解します。

しかし、これらは本来、大学の認可や助成に当たって対応すべき問題ではないか。

学生支援の条件とするのは筋が違うと思います。

文部科学大臣、お答えください。

 

本法律案による支援を受けるための個人要件についても確認させてください。

高等学校等において、レポートの提出や面談等により本人の学習意欲や進学目的等を確認することとしています。

学校によって運用にばらつきが生じないように、判断基準等についてガイドライン等で示す必要があると考えます。

文部科学大臣に伺います。

 

二〇一七年の日本学生支援機構法改正では、この際設置された学資支給基金が今回の法案で廃止となります。

残された基金の部分は国庫に納付されることになります。

この国庫納付分は使い道を縛れないと思いますが、この中には民間からの拠出金が含まれています。

給付の奨学金の拡充のためにと協力をいただきました。この意思に反するのではないか。学

資支給基金の残余部分の扱い、文部科学大臣、お答えください。

 

学校教育法等の一部を改正する法律案についても伺います。

この改正案には四法案が束ねられています。

高等教育の無償化を進めるに当たり、無償化にふさわしい高等教育機関となるよう、その質の向上が求められるためと考えますが、どうやって向上するかという点を伺います。

 

まず、学校教育法の一部改正については、大学等の認証評価において、その教育研究等の状況が大学評価基準に適合しているかどうかを認定を義務づけ、そして、認定を受けられなかった大学等に対して、文部科学大臣が報告や資料の提出を求めるとされています。

質の向上、ガバナンス強化などの、狙いは理解できる部分があるものの、既に大学等には認証評価など類似の複数の評価制度が負担となっており、評価疲れを指摘する意見もあります。

現在の評価制度のあり方でよいのか、文部科学大臣より見解をお聞かせください。

 

国立大学法人法改正では、一法人複数大学を可能とする内容となっています。

現在でも大学間協定等により可能な内容もあり、今回の改正を行う必要性やメリットはわかりづらい状況です。

どのような効果を期待しているのか、文部科学大臣から具体的な答弁をお願いします。

 

私立学校法の一部改正についてお伺いします。

私立学校のガバナンス改革は、私学の多様性や建学の精神を尊重した改革であるべきです。

私立学校法の改正では、管理運営体制の強化、中期計画の作成、情報公開のあり方など、多くの変更が盛り込まれていますが、規模や成り立ち、経営等が多種多様である学校法人においてふさわしい規定だと言えるのでしょうか。

私立大学版ガバナンスコードの策定準備が進むなどしておりますが、私立学校の現場での努力では不十分との認識か、文部科学大臣に伺います。

 

このたびの各種法案は、子供たちの未来のための法案です。

子供たちに胸を張って渡せる日本となるよう、財務大臣、文部科学大臣には誠実な御答弁を心よりお願いいたします。

今後も、子供たちが健やかに育ち、学び続けることができるよう、現場の声の先にある新しい答えをつくっていく、国民のささやかではあるが切なる願いを形にしていく政策の実現を目指していくことをお誓いし、私の質問を終わります。(拍手)

 

〔国務大臣柴山昌彦君登壇〕

 

○国務大臣(柴山昌彦君)

まず、先ほどの村上議員からの質問の中で、私が、子供が高校を卒業した段階でと読むべきところを、教育を卒業した段階でと読み間違えた部分がございましたので、おわびして訂正をさせていただきたいと思います。

 

その上で、城井議員からのお尋ねにお答えをさせていただきたいと思います。

 

まず最初に、高等教育の無償化と支援対象の拡大についてお尋ねがありました。

今回の高等教育の無償化は、住民税非課税世帯及びこれに準ずる世帯を対象とし、当該世帯の進学率が全世帯平均まで上昇した場合、高等教育段階の全学生の約二割である七十五万人程度が対象になると想定しています。

また、支援額につきましては、例えば支援額が最大となる非課税世帯の私立大学に通う自宅外生の場合、年額約七十万円を上限とした授業料の減免に加え、奨学金を年額で約九十一万円支給することとしているほか、初年度には入学金を約二十六万円減免することとしております。

今後、新たな支援措置について、更に所得制限の廃止や大学院を対象とすることについては、財政負担に加え、貸与型奨学金の拡充により進学機会が開かれてきていること、高校卒業後の進路が多様であり、進学せずに働く者との公平性に留意する必要もあることなども踏まえ、極めて慎重であるべきと考えております。

 

次に、現行の授業料減免制度との関係というお尋ねでございますが、現在、各大学における授業料減免については、各大学が定める認定基準に基づいて多様な形で行われており、これらの取組については、国立大学については国立大学法人運営費交付金により、私立大学については私立大学等経常費補助金により一部を支援しております。

今回の新制度においては、大学間の差異をなくし、真に支援が必要な住民税非課税世帯及びこれに準ずる世帯の学生に対して、国公私共通の基準により大幅に規模と額を拡充し、支援を行うこととしております。

今後、各大学における授業料減免への公的支援はこうした新制度のもとで行われることとなりますが、大学院への支援などについては、今後、予算要求に向けて適切に検討することとしたいと考えております。

なお、現在、各大学の独自の授業料減免を受けている学生が新制度の施行によりどのような影響が生じるかについては、国としても各大学の状況を把握し精査した上で対処していきたいと考えております。

 

次に、貸与型奨学金の返還困難者への対応のお尋ねでありますが、奨学金事業は返還金が今後の事業の原資となることから、返還できる方からはしっかりと返還していただくことが重要だと考えます。

一方、卒業後、厳しい経済状況に置かれ、奨学金の返還が困難な方に対しては、きめ細やかな対応が必要と考えます。

まず、返還期限猶予制度については、二〇一四年度から、年数制限を従前の五年から十年とする制度改正を行いました。

そして、返還中の方への所得連動返還型制度の適用につきましては、返還金総額の大幅な減額が想定されることなどといった課題があることから、減額返還制度において、二〇一七年度より三分の一への減額も可能となる拡充を行ったところです。

文部科学省としては、これらの制度を着実に実施することにより、奨学金の返還負担の軽減に努めてまいりたいと考えております。

 

次に、なぜ消費税の使い道に教育を追加しなかったのか、仮に消費税率の引上げがされなかった場合、法案の内容は実現されるのか否かというお尋ねでございますが、安心して子供を産み育てていく上で、子供が高校を卒業した段階で仮に低所得であったとしても、経済的な理由から進学を断念することなく、希望に応じて質の高い大学等へ進学できるという見通しが立つことは非常に重要です。

進学率が全世帯に比べて低く、家庭の経済的理由により進学を断念するケースがあると考えられる低所得者世帯に対して、大学等における修学への経済的負担を軽減することは、少子化の進展への対処に資するものと考えています。

このため、今回の支援措置は、消費税収をいわゆる社会保障四経費に充てるとする現行の消費税法のもとで、制度として確立された少子化に対処するための施策として、本年十月の消費税率の引上げによる増収分を活用して実施することとしております。

消費税率の引上げについては、政府として、反動減等に対する十二分な対策を講じた上で、法律で定められたとおり、本年十月に現行の八%から一〇%に引き上げる予定でありまして、文部科学省としては、これを前提として、来年四月から制度を実施できるよう、着実に準備を進めてまいります。

 

次に、大学等の授業料の引下げのお尋ねでありますが、大学の学費は、大学における充実した教育研究環境を整える観点から、教職員や施設設備といった学校運営等に要する経費に充てられるものです。

この学費の設定について、近年、国立大学は国において授業料の標準額を据え置いているものの、基本的には、各国公私立大学がそれぞれの教育研究環境を勘案しながら適切に定めるべきものと認識しております。

いずれにいたしましても、文部科学省としては、この新たな制度により、真に支援が必要な学生に対し、確実に授業料等が減免されるよう大学等を通じた支援を行うとともに、学生生活の費用をカバーするために十分な給付型奨学金を支給することで、学生や保護者の経済的負担の軽減に努めてまいりたいと考えております。

 

次に、支援継続の審査のお尋ねでありますが、今回の高等教育の無償化においては、高校在学時の成績だけで否定的な判断をせず、本人の学習意欲や進学目的を確認して対象とする一方、大学等に進学後は、学修の状況に一定の要件を課し、これに満たない場合には支援を打ち切る方針としております。特に、修得単位数や学業成績が一定以下の場合には警告を行い、これを連続で受けた場合、支援を打ち切ることとしております。

これらの要件のうち、GPA、平均成績などが下位四分の一の場合については、制度の検討の過程において、例えば、国家資格の取得を目的とする専門学校などでは、成績が下位四分の一に属する学生であっても資格を取得できるケースもあるという意見があったことを踏まえ、しんしゃくすべきやむを得ない事情がある場合の特例措置について検討することとしております。その検討に当たっては、現場や専門家の意見も踏まえながら具体化してまいります。

 

次に、今回の支援措置の目的が、就職に有利な学問分野を奨励し、学問の自由の侵害につながるのではないかとのお尋ねでありますが、今回の法案では、支援を受けた学生が大学等でしっかりと学んだ上で、社会で自立し活躍できるようになるという今回の支援措置の目的を踏まえ、学問追求と実践的教育のバランスがとれている質の高い教育を実施する大学等を対象機関とすることとしております。

このため、支援に当たっては、実務経験のある教員による授業科目が標準単位数の一割以上配置されていることを機関要件の一つとしております。

一方、教育分野の特性により一割満たすことができないと認められる学部等については、大学等が、学部等の特性等からやむを得ない理由や、実践的教育の充実に向けた取組を説明、公表する場合には、一割を下回っても許容することとしております。

このため、今回の法案は、特定の学問分野のみを対象とするものではなく、大学の学問の自由を侵害するものではないと考えます。

次に、どの程度の大学等が満たすことのできる確認の基準であるのかということについてのお尋ねでありますが、機関要件は、現在の取組を適切に充実、発展させることで満たすことのできる内容と考えており、多くの大学等にこれを満たしていただくことを期待し、今後とも制度の周知や説明にしっかりと努めてまいりたいと考えております。

 

次に、機関要件を設ける理由及び機関要件への大学等からの懸念に対する見解のお尋ねでありますが、機関要件は、大学等での勉学が職業に結びつくことにより格差の固定化を防ぎ、支援を受けた子供たちが大学等でしっかりと学んだ上で、社会で自立し活躍できるよう設定しております。

本制度の対象となる大学等は、社会のニーズを踏まえ、学問追求と実践的教育のバランスがとれていることが必要であるため、大学等の運営に多様な分野における経験や有意義な知見を直接生かすため、大学等の業務執行において重要な役割を有する理事に関する要件、実際の社会のニーズに対応した経験に基づく実務の観点を踏まえた教育を実施するため、実務経験のある教員による授業科目に関する要件を設けております。

これらの要件は、大学の人事や教育研究の内容そのものについて直接的に規定するものではなく、具体的にどのような人材を理事に登用するのか、どのような教育課程を編成するのかなどは大学に委ねられており、大学の自治に反するものではないと考えております。

今後とも、大学等の関係者に対して機関要件の趣旨や内容について丁寧な説明を行い、関係者の御懸念が払拭されるよう努めてまいります。

 

次に、大学等の要件は大学の認可や助成等に当たって対応すべき問題であり、学生支援の条件とするのは筋が違うのではないかとのお尋ねでありますが、今回の新制度においては、大学設置基準等に基づく設置認可等を前提とした上で、学生が社会で自立し活躍できるような教育を行う大学等を対象とするという趣旨で機関要件を設定するものです。

 

次に、高等教育の無償化の個人要件のお尋ねでありますが、今回の新制度は、家庭の経済事情にかかわらず、子供たちの誰もがみずからの意欲と努力によって社会で自立し活躍できるようになることを目的としております。

これを踏まえ、支援対象者につきましては、高校在学時の成績だけで否定的な判断をせず、高校等が、レポートの提出や面談等により進学前の明確な進路意識と強い学び意欲があることを確認することとしております。

これらを確認していただくに当たっては、御指摘のとおり、学校等の判断がばらつくことのないようにすることが重要であると考えており、確認の観点や実施方法等を盛り込んだ手引を文部科学省において作成し、学校等へ示してまいりたいと考えております。

 

次に、学資支給基金の残余部分の扱いのお尋ねでありますが、現行の給付型奨学金については、安定的かつ確実な支給を担保するため、学資支給基金を設けており、基金には、一般財源からのほか、給付型奨学金にと申し出ていただいた方々から、平成三十年度までに合計約五千七百万円の寄附をいただいております。

現行の給付型奨学金を受けている者については、その多くが新たな支援制度に移ると想定しておりますけれども、例えば学校が要件を満たさないなどの理由で現行の給付型奨学金を受け続ける者も一定数残ると考えております。このため、法律案の附則において、受給者がいなくなるまでの一定期間、学資支給基金を存続することを定めており、いただいた寄附についても引き続き有効に活用させていただきたいと考えております。

 

次に、大学における評価制度のあり方に関するお尋ねでありますが、大学評価の重複を避けるため、本法案においては、認証評価と国立大学法人評価の連携を図る規定を盛り込むことにより、認証評価の結果を国立大学法人評価における自己評価で活用できることとするなど、評価を受ける大学の負担軽減等を図ることとしております。

 

次に、一法人複数大学を可能とすることによる効果についてのお尋ねでありますが、国立大学の一法人複数大学化は、大学はそれぞれ存置しつつ、大学を設置、運営する法人組織のみを統合するものであります。

そのため、設置者の異なる大学間の協定等による特定の分野に係る連携とは異なって、例えば、統合による法人全体の事務組織の共通化による合理化等と、それにより生じた人員、財源を、法人としての強み、特色ある領域へと戦略的に配置を行えるなど、両大学の持てるリソースの共有や相互利用によるスケールメリットを生かした教育研究基盤及び管理運営基盤の強化が図られると考えます。

 

次に、私立学校法の改正についてのお尋ねでありますが、私立学校は、質量両面にわたって我が国の学校教育において重要な役割を果たしております。

この私立学校が社会からの信頼と支援を得て重要な役割を果たし続けるためには、自律的で意欲的なガバナンスの強化や法人経営の強化が必要だと考えます。

このため、本法案においては、役員の責任の明確化、監事機能の充実等の改正を通じ、ガバナンスの強化を図ることとしております。

今後、御指摘のあった私学の多様性等も踏まえ、実際の制度運用に当たっては、私立大学版ガバナンスコードの策定を始めとして、個々の法人に応じた自律的な取組が行われるよう、改革を適切に進めてまいります。(拍手)

 

〔国務大臣麻生太郎君登壇〕

 

○国務大臣(麻生太郎君)

城井議員からは、高等教育無償化に関して少子化対策と言える理由等及び消費税率の引上げがなされない場合の取扱いについての計二問お尋ねがあっております。

 

まず、高等教育無償化に関して少子化対策と言える理由等についてのお尋ねがありました。

今般の高等教育の無償化は、進学率の低い低所得者世帯の方について、大学等における修学の支援を行うことにより、その経済的負担の軽減を図るものであります。

子供が高等学校を卒業した後、仮に家庭が低所得であっても、経済的理由から大学への進学を断念することのないようにしていくことが、安心して子供を産み育てていく上で極めて重要と存じます。

こうしたことから、本措置につきましては、法律で消費税収を充てることとされている社会保障四経費のうちの一つの経費である、制度として確立された少子化に対処するための施策として、本年十月の消費税率の引上げによる増収分で賄うことといたしておるものであります。

 

次に、消費税率の引上げがなされない場合の取扱いについてのお尋ねがありました。

消費税率の引上げにつきましては、反動減に対します十二分な対策を講じた上で、リーマン・ショック級の出来事がない限り、法律で定められたとおり、本年十月に一〇%に引き上げる予定であります。

高等教育の無償化は、その消費税率引上げを前提として実施することとされておりまして、政府としては、消費税率の引上げに向け、経済財政運営に万全を期すということに尽きます。

 

衆議院議員 きいたかし 福岡10区