東京オリパラ競技大会のボランティア、大学入試共通テストへの英語の民間試験導入の問題点について 衆議院議員 きいたかし 福岡10区 (北九州市門司区・小倉北区・小倉南区)
2018年11月16日 衆議院文部科学委員会
○亀岡委員長
次に、城井崇君。
○城井委員
国民民主党の城井崇です。
本日、御質問の機会をいただき、ありがとうございます。
冒頭、柴山大臣、そして櫻田大臣、御就任まことにおめでとうございます。 国民の生活と現場の声の先にある答えをしっかりと、未来をつくっていけるように、私自身もこの委員会でも努力をしてまいりたいというふうに思いますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
本日は、まず東京オリンピック・パラリンピック競技大会のボランティアの件について、櫻田大臣と議論をさせていただきたいというふうに思います。 東京オリンピック・パラリンピック、ぜひ成功させたい、これは多くの国民の願いであるというふうに思っています。
きょうの委員会でも、レガシーの議論もございました。このオリンピック・パラリンピックでのボランティアというのは、やりがいや生きがいや、そして感動体験の大きなチャンスだというのは皆の一 致するところだというふうに言ってよいというふうに思っています。
現在、このボランティアの募集が進んでおります。
募集要項が公開をされております。
この中で、きょう委員のお手元にもその募集要項の一部抜粋をお配りを申し上げておりますが、ごらんいただければと思いますけれども、八万人めどということで書いてあります。八時間で十日間、連続は五日間以内、宿泊費や交通費はどんなに遠くから来る人でも自己負担ということになっておりまして、手当はどうかなということで聞きましたら、一日千円ということであります。
この現在示されている募集要項の中身、今私が紹介を申し上げた部分、間違いないでしょうか、大臣。
〔委員長退席、大見委員長代理着席〕
○櫻田国務大臣
間違いございません。
○城井委員
間違いないということでありました。
この内容だと、今説明の途中で少し申し上げましたが、遠くから来る人は交通費も宿泊費も本人持ちという形になっております。
八時間で十日間となりますと、なかなかの拘束だなということであります。
手当は一日千円であります。
業務内容を見ますと、アテンドですとか運転のサポートですとか、あるいは、大会の会場でのお手伝いということもありますけれども、外国からのお客さんに付き添う仕事や、あるいは技術が伴うメディアの仕事、そしてヘルスケアというふうに枠組みがされておりましたけれども、医療関係に携わる部分も出てきております。
そうした専門性の高いものも含めまして、ややもすると、本来は給料があってやるべき仕事ではないか、ボランティアを超えているんじゃないか。国内からも、このボランティア、ややもするとブラックボランティアになってしまいはしないか、こうした声が上がっております。
間違っても、思いの搾取や労力の搾取ということになってはならぬというふうに思っています。
そもそも、ボランティアに頼らずに運営することができないのか。運営できるだけのスポンサーが協力いただいているんではないか、大臣、私はこう思うんですね。
現在のスポンサーの数、そしてスポンサーからの出資金額、大臣、お答えいただけますか。
○櫻田国務大臣
現在のスポンサー数とスポンサーからの出資金額の現在の金額をちょっと述べさせていただきたいと思っております。
スポンサー企業は、現在六十八社となっております。
その内訳は、IOCと契約しているオリンピックパートナーが十三社、組織委員会と契約している国内スポンサーが五十五社となっております。
また、昨年末、組織委員会が公表した予算によれば、スポンサー収入は、オリンピックパートナーから五百六十億円、国内スポンサーから三千百億円の計三千六百六十億円と見込んでおります。
○城井委員
かなり大きい金額だということを確認させていただきました。
もう一点、伺います。
ボランティアをお願いする側の組織委員会の役員報酬の現状について、お聞かせいただきたいと思います。
二千四百万円という声も聞かれてきておりますが、事実でしょうか。
〔大見委員長代理退席、委員長着席〕
○櫻田国務大臣
現段階で、組織委員会において、これについては非公開とされているところでございますので、答弁は控えさせていただきたいと思います。
○城井委員
公の権威も使って取組をされているオリンピック組織委員会での取組について、国会の側に説明できないということなんでしょうか、大臣、もう一回お願いします。
○櫻田国務大臣
組織委員会は、東京大会の準備及び運営に関する事業を行うために、平成二十六年一月に東京都及び日本オリンピック委員会により設立された公益財団法人であります。
現在役員は、理事三十五名、監事二名がおり、そのうち、事務総長一名、副事務総長一名に、役員報酬規程第三条に基づき、常勤の理事として報酬が支給されております。
○城井委員
公益の法人ということ、そして、東京都がかかわっているということで東京都の税金が使われている可能性があるということ、この二点でもって、その公の性質からして説明責任を果たすべきだと思いますが、この役員報酬の点について、もう一回お願いします。
○櫻田国務大臣
平成三十年度の正味財産増減予算書によりますと、同年度の役員報酬は六千三百六十万円でございます。
ただし、これは、常勤役員三人分の役員報酬と非常勤理事の日当を含むものと聞いております。
○城井委員
今の数字から推察いたしますと、お一方当たり二千万前後というふうな推察が立つかなというふうに思いますけれども、かなり大きな金額だということであります。
ボランティアをお願いする側の状況もこうした状況である中で、振り返って、反対側から見てみますと、例えば、大学にも通達を出しながらボランティアをお願いされていますよね、大臣。
中学生、高校生にもボランティアを呼びかけておられますね。
この中高生のボランティア、どれぐらい見込んでいるんでしょうか、どういった仕事をお願いするのか、お答えいただけますか。
○櫻田国務大臣
特に数は決まっておりません。
○城井委員
どういった内容をお願いするか、その内容によって人数の規模のめどが立つのではないでしょうか。
もう一回お願いします。
○櫻田国務大臣
教育的価値やスポーツボランティアの裾野の拡大の観点から、中高生の大会運営への参加を検討していると組織委員会からは聞いております。
活動内容におきましてはテニスのボールパーソンなどが想定されていることですが、詳細については検討中とのことでございます。
若年層が参加する場合には、安心、安全への配慮が一層必要だと考えております。
そして、従事する期間や学校との協力関係を検討していると聞いております。
私としても、若年層が安心して参加いただける環境が確保されるように、組織委員会の検討を注視していきたいと思っております。
○城井委員
今の大臣の御答弁ですと、中高生の参加はまだ検討中で決まっていない、呼びかけはしていない、こういう理解でよろしいですか。
○櫻田国務大臣
そう理解して結構でございます。
○城井委員
続いて、今回のボランティアにつきまして、ボランティア保険の状況を確認したいと思います。
加入は強制するんでしょうか、状況をお聞かせください。
大臣、お願いします。
○櫻田国務大臣
ボランティア保険につきましては、ボランティア参加者が安心して働けるよう、組織委員会の費用負担で加入すると聞いております。
保険の詳細につきましては、過去大会での保険の内容を参考にしつつ、活動に際して生じる可能性のあるけがや損害賠償を適切に保障できるよう、組織委員会において具体的に検討していると伺っております。
○城井委員
大臣、全員加入ということでよろしいでしょうか、確認をさせてください。
○櫻田国務大臣
そういう方向で組織委員会が検討していると伺っております。
○城井委員
では、まだ決まっていないということでしょうか。
大臣、もう一回お願いします。
○櫻田国務大臣
基本的にはその方向だと思います。
○城井委員
ボランティアで来られる方々も、なれているボランティアの方は自分でボランティア保険に入ってこられるケースもあるというふうに思いますが、今回は八万人とかもっとふえるとか、こういう規模感であります。
組織委員会で責任を持って全員加入していただくということ、大臣から指示をお願いしていただくということでよろしいですか。
○櫻田国務大臣
結構でございます。
○城井委員
大臣からしていただくということで確認いただきました。
では、その折にですが、全員加入ということでしたらこの懸念は越えられるかなというふうに思いますが、例えば、ボランティア中にボランティアの方が熱中症などの症状、重症になった場合、あるいは事故に遭った場合、このときに、参加するボランティアが自己責任と押しつけられはしないかという心配が一部にあります。
全員加入ということでしたら、この部分は、病気や事故ということへの対応については、その保険での対応がきちんとできるということで確定いただけるというふうに思うわけですが、大臣、そういう理解でよろしいですか。
○櫻田国務大臣
そう考えて結構でございます。
大会ボランティアにつきましては、重大な事故が起きないよう、施設などのハード面での対策はもちろんでありますが、ことしの夏の暑さを踏まえた野外行動時間の制限や、研修など、ソフト面での事前対策も検討が行われていると聞いております。
なお、万が一重大な事故が起きた際の対応については、先ほどのボランティア保険に加え、活動場所周辺の病院との連携による救急体制の整備なども検討していると伺っております。
万が一にでも重大な事故が起きた際の対応については重要な課題だと認識しており、組織委員会において十分な準備が行われるよう注視してまいりたいと思っております。
○城井委員
もう一点確認をさせてください。
今のボランティアの保険だとか、周辺医療機関等の対応ということに当たるときに、そのボランティアさんへの対応の責任者は組織委員会ということでしょうか。
この点、確認させてください。
○櫻田国務大臣
当然そういうことだと思っております。
○城井委員
確認させていただきました。
続いて、今回のボランティアでも、先ほど冒頭少し申し上げましたが、専門性が高い仕事が幾つかございます。
この取扱いの確認をしたいというふうに思います。
私が心配しておりますのは、先ほど申したヘルスケア、医療にかかわるスタッフの部分や、メディア関連などの高度なスキルを求められる部分であります。
ここも今回ボランティアの項目に入っております。
委員の皆さんもぜひ、先ほどの募集要項のところに各分野の職種が書いてありますので、ごらんいただけたらというふうに思います。
この高度なスキルを求められる部分について、企業さんや団体さんなどからも協力があって確保していく方向だというふうに事務方から伺いましたけれども、大臣、この理解でよろしいでしょうか。
○櫻田国務大臣
企業からの協力とボランティアということで結構でございます。
○城井委員
企業からの協力というのは、具体的にはどういうことでしょうか。
もう少し詳しくお願いします。
○櫻田国務大臣
企業の職員がボランティアとして登録していただくということでございます。
○城井委員
企業の協力もボランティアということですね。
団体さんのも含めてのボランティアということというふうに理解をいたしました。
では、先ほどのヘルスケアの部分なんですが、いわゆる医療スタッフ、募集要項の中の話でいうとファーストレスポンダーというふうな表現になっておるわけですが、けがや病気などの初動対応に当たるスタッフの部分について確認をしたいというふうに思いますが、事務方から、この点、私も何度かやりとりしながら、いわゆる給料ありのスタッフと無報酬のボランティアと、仕事の手分けはどうなりますかという話と、それから、給料ありの人の人数とボランティアの人数の割合はどうなりますかというのを、何回も何回も何回もやりとりしながら確認をしているんです。
ところが、これが出てこない。
でも、気になる説明が一つございまして、会場の責任者は給料ありのスタッフとして医療スタッフを配置するよということなんですが、それ以外の医療スタッフは無報酬だ、ボランティアだというふうに聞きました。
これは事務方からの説明なんです。
これは事実ということでよろしいですかね。
○櫻田国務大臣
お答えさせていただきます。
医療スタッフは、会場内の医務室で働くに当たり、勤務している病院を通じての参加となるため、組織委員会から重ねて報酬は支払わないとする方向で検討されていると伺っております。
○城井委員
派遣される病院のということは、極めて専門性の高いプロですよね。
このプロをボランティアで使うときというのが、さあこれが単なるボランティアということで整理ができるかということを大変心配しております。
労働基準法に照らしたときに、ボランティアと位置づけられるケースと、いや、それは労働者ではないか、つまり、報酬が伴わないと、そういう仕事をさせてはならぬということではないかと。このボランティアと労働者の法律上の区別に照らしたときに、専門性が極めて高い仕事をお願いする方をボランティアにするというのは、それは法律には当てはまらないぞ、違うんじゃないの、こういう疑念がございます。
きょう、お手元の資料に、もう一つ、労働者性の判断基準という紙をお配りいたしております。
使用従属性が高いかどうかというので労働者性を判断するというのが、厚生労働省からの説明であります。
指揮監督下の労働であるか、報酬の労務対償性があるか、こうしたことがその判断基準の中身だというふうに説明を受けました。
特に、指揮監督下の労働かどうかという点では、指示が具体的であればあるほど使用従属性が高まること、そして、業務上の指揮監督の有無という点で、指揮監督事項が多いほど使用従属性が高まるということ、そして、拘束性の有無ということで、時間の途中で帰れるか否かということ、そして、代替性の有無ということで、専門性があるかないか。
こうした、この点が当てはまってくると労働者だなというふうに判断できるというルールが、法律があるわけであります。
この点に照らしますと、医療スタッフのように、指示が具体的で、指揮監督事項が多くて、時間の途中では帰りがたい、でも専門性は高い。
先ほどのように、病院から派遣をしてもらってボランティアとなりますと、専門性の高さは折り紙つきであります。
国家資格絡みですからね。折り紙つきであります。
大臣、こうした専門性が高い方は、本来、ボランティアではなくて労働者、労務者として、きちんと報酬を確定した上でやるというのが筋ではないか、法律に照らしての筋だというふうに思うわけですが、この点、大臣、いかがですか。
○櫻田国務大臣
お答えさせていただきます。
一般論としては、労働の代替性が認められない場合、例えば、求められる業務内容が高度であることにより、ボランティア本人の仕事を他の者が代替できないような場合には、一定程度労働者としての性格が高まると承知をしております。
一方、大会ボランティアの応募に当たっては、特別な能力や資格を条件としておりませんので、十八歳以上の方であれば、どなたでも参加できると聞いております。
○城井委員
大臣、ちょっと話が違いませんか
。病院から派遣していただくと、医師や看護師、あるいはコメディカルスタッフが念頭ではありませんか。
今のお話ですと、その専門性は無視して、いや、誰でもできる仕事ですからというふうに言っているように聞こえますが、ここは矛盾しますね。
もう一回お願いします。
○櫻田国務大臣
病院の労働者という理解になりますので、病院から賃金はもらっているのでありまして、そういう意味ではボランティアではないと思います。
○城井委員
病院側に責任を押しつけて、本来、オリンピック、パラリンピックの運営側として整えるべき責任というところはどうお考えですか。
自前で、有給のスタッフとして整えるべき部分だという認識はございませんか。
もう一回お願いします。
○櫻田国務大臣
病院の労働者ということでは、給料は病院からもらっているので、ボランティアではないかもしれませんが、賃金をもらっているという面では、ボランティアではないと思います。
(発言する者あり)
もう一回質問を、ゆっくり。
○城井委員
聞いたことにお答えいただきたいというふうに思います。
本来、プロの資格を前提とするような仕事が念頭にあるから病院に依頼したのではありませんか。
医師や看護師やコメディカルスタッフが念頭にあるから病院に依頼したのではありませんか。
そうでなければ、病院にわざわざ依頼する必要がないのではないか。
この専門性の高い仕事を自前で整えるべきだという点、もう一回お願いします。
○櫻田国務大臣
全体の構成については組織委員会が担当しているところでございます。
それで、細かいことについてはいろいろ考え、検討していると思います。
○城井委員
大臣、私から申し上げているのは、今回のボランティアでお願いをする仕事の中に、そうしたプロの資格を前提とするような仕事がまざっているんじゃないか、労働基準法に照らしてどうかというところを申し上げているわけです。
今申し上げた、ヘルスケアなども含めてでありますが、メディアもございましたし、あるいは通訳業務のところも怪しいというふうに思っています。
実際にお願いをする仕事をもう一度精査をして、有給スタッフで本来やるべきところとボランティアとの整理をきちっとしていただく、労働基準法に照らしての部分で問題ないか確認いただくということを、ぜひ大臣お願いしたいと思いますが、この作業をお願いできますか。
○櫻田国務大臣
きちんとそうさせていただきます。
○城井委員
では、その作業の後の結果の報告を私どもにいただけますか。
○櫻田国務大臣
事務方からそう対応させていただきます。
○城井委員
国会の正式な委員会の場でございます。
委員会に報告をいただけますか。
○櫻田国務大臣
そうさせていただきます。
○城井委員
ボランティアは大変大切だと思っているからこそ、少々厳しいことを申し上げており ます。
ただ、NPOの職員などと同様に、公にかかわる仕事であっても、確かな仕事を長くしていただこう、折々にしていただこうと思いましたら、やはりそこは報酬を含めて支えていくということも同時にやっていかなきゃいけないという思いがあるので、有給ですか、ボランティアですか、その仕事の内容はどうですかということを事細かに聞いております。
ですので、その部分をしっかりと、そうした公の仕事をやっている方を支えていける、そういうボランティアを支えていける環境づくりをぜひやっていくという意味で、先ほどの作業にかかっていただければと思います。
私の支持者の中にも、長野オリンピックのボランティアに福岡県から行った方がおります。
その方が、そのときのボランティアの記念品を今でも大事にとっていて、最近見せてくださったことがありました。
それぐらいにやはり生きがいになる大切な機会だというふうに思うんです。
確認作業をぜひ丁寧にお願いしたいというふうに思います。
○城井委員
続きまして、柴山大臣、お待たせをいたしました。
大学入試共通テストへの英語の民間試験導入の問題点についてお伺いしたいと思います。
これまでにも、経済的な不公平があるぞ、地理的な格差が影響するぞということを、この委員会の質疑や質問主意書などで明らかにしてまいりました。
丁寧にお答えいただいているようでありますが、まだ懸念が消えていません。
一生が決まる受験生、不公平や不公正は一ミリもあってはならないというふうに思っております。
そこで、一問質問です。
民間試験導入に参加をする業者の相当数は、大臣、これまで、みずから試験の対策問題集作成や対策講座の実施を行っております。
民間試験の出題者と対策問題集の販売者が一緒でいいんでしょうか。
問題をつくる人と対策問題集を売る人が一緒でいいか。
受験サポート業というくくりになるかと思いますが、この公式問題集や参考書、セミナー、通信講座などなど、この辺はまだ規制がありません。
しかも、民間試験導入にかかわる業者が、既に、各地の教育委員会や、高校の幹部や進路指導者や英語教員にも行き過ぎた営業を行っております。
船に乗りおくれるな、汽車に乗りおくれるなという勢いで営業しております。
直接間接の問題の漏えいも心配であります。こんな状況ですと、テスト対策重視で、高校の英語がゆがめられてしまいます。
これらの懸念について、大臣、このまま放っておけません。
もちろん対応していただけますよね。
お願いします。
○柴山国務大臣
大学入学共通テストにつきましては、昨年策定した実施方針において、「現に民間事業者等により広く実施され、一定の評価が定着している資格・検定試験を活用する。」ということとしておりますけれども、民間事業者などが実施する出版活動や営業活動自体が禁止されているものではありません。
ただ、御指摘のとおり、大学入試センターが成績を提供する民間の英語資格検定試験は、公正に実施されることが極めて重要であると考えておりますので、同センターが設ける参加要件の一つに「不正、情報流出等の防止策及び不測の事態発生時の対処方策を公表していること。」という項目があるんです。
ですので、当該要件を各参加機関が満たしていることを確認させていただいているところであります。
○城井委員
問題漏えいの件は今ほどの項目でサポートできるのではないかというふうに思いますが、大臣、出題者と対策問題集の販売者が一緒でよいかという点はまだ懸念が払拭されておりませんが、これはだめですよね。
一緒の場合はこの業者としては不適切だという理解でよろしいでしょうか。
〔委員長退席、馳委員長代理着席〕
○柴山国務大臣
繰り返しになりますけれども、「現に民間事業者等により広く実施され、一定の評価が定着している資格・検定試験を活用する。」という方針が決定する中で、民間事業者等が実施する出版活動や営業活動自体を禁止されるものではありません。
○城井委員
ということは、出題する側が対策問題集も売ってもいい、大臣、こういうことですか。
よろしいですか。テストの内容が変われば、対策問題集などの受験サポートの内容も変わるんですよ。
つまり、出題する側がビジネスチャンスを自分で勝手につくっていける、公の権威を使いながら、こんなことを許していいのかというのが私の問題意識なんです。
出題者と対策問題集の販売者は同じにしていいのか、だめに決まっているだろうということを大臣からおっしゃっていただきたいわけです。
もう一回お願いします。
○柴山国務大臣
御懸念の内容についてはよくわかります。各参加試験については、不正、情報流出等の防止策を公表していること等の参加要件が確認をされておりますけれども……(発言する者あり)それだけでいいのかということなんですが、それだけでいいわけはありません。(発言する者あり)
○馳委員長代理
不規則発言はやめてください。
○柴山国務大臣
答弁を最後まで聞いてください。万一そのような漏えいが起きたような場合については、一定の手続を経た上で参加を取り消すなど、必要な手続をとることになります。
○城井委員
話をすりかえていただくと困るわけであります。
問題漏えいの話は先ほどの説明で若干理解したと申し上げた上で、出題者と対策問題集の販売者が一緒でいいのか、それはだめだぞというふうに大臣がおっしゃるはずだと思うわけでありますが、この出題者と対策問題集の販売者が一緒でいいということでよろしいんですか、大臣。
○柴山国務大臣
確かに、李下に冠を正さずという言葉もあることは承知をしております。
ただ、少なくとも現在の基準に基づきますと、民間事業者が実施する出版活動や営業活動ですから、それ自身が禁止をされるものではありません。
ですので、今の御懸念を払拭するためには、そうした不正や情報流出が行われない、そうした事柄に対する懸念も生じないという体制をしっかりと大学入試センターあるいは業者にとっていただくということが大事だと思っております。
○城井委員
大臣、出題者が対策問題集を発売することは、その不正に入りますか。
○柴山国務大臣
そのこと自体は、入らないと思います。
参考になるかどうかわかりませんけれども、私、かつて司法試験を受けていたことがありまして、大学での定期試験の出題者の方が司法試験考査委員になられて、そこで問題を出されること自体は禁止を当然されておりまして、当該委員の方は試験委員にはなられなかったんですけれども、別の委員の方が、そのときに出された問題と非常に類似した問題を出されたということがあります。
ですので、形の上での同一性かどうかということも、もちろん李下に冠を正さずということで大事なんですけれども、やはり問題というのは、そういった公正への懸念をどのように払拭するかということをやはり当事者にしっかりと検討してもらうということが大事だというように思っております。
○馳委員長代理
質疑時間が終了しておりますので、最後の発言にしてください。
○城井委員
簡潔に、最後、申し上げます。
大臣、司法試験やこれまでのセンター試験ですと、問題の漏えいなどなく、厳密な管理のもと公正な運営を行ってきたからこそ、信頼を積み重ねてきたという実績がありました。
民間試験は、これまでは能力の診断だけでした。
採点はアルバイトです。
そして、その中身も、公開をされて、使い回しをされているような状況です。
全く、運営も内容も違うということを申し上げておきたいと思います。
またこの件、やらせてください。
以上で質問を終わります。
ありがとうございました。
衆議院議員 きいたかし 福岡10区