日本空港ビルデング社の不当利益供与の疑い、空港法による監督命令、指定取消を念頭に国が主体的な調査を行うべき 衆議院議員 きいたかし 福岡10区(北九州市門司区・小倉北区・小倉南区)

2025年4月9日衆議院国土交通委員会

○城井委員
大臣、この件で、あと2つだけ確認をと思います。
空港法第19条は、「国土交通大臣は、空港機能施設事業の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定空港機能施設事業者に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。」と定めています。
国土交通省が日本空港ビルデング社に対して調査を実施した上で、必要な場合には、国土交通大臣が日本空港ビルデング社に対して空港法第19条に基づく監督命令を行うべきだと考えます。
これまでの大臣の御答弁ですと、まずは内部調査を見てからということでございますが、そこで事案に対する問題点が見つかった場合には、当然この適用ということになると思いますが、この点についての大臣の考えを聞かせてください。

○中野国務大臣
空港法第19条ということで、委員が御指摘の条文でございます。
事実をしっかり踏まえて、また、調査を踏まえてということだと思っております。
余り、現段階において予断を持ってこうだということを申し上げることは適切ではないのではないかというふうにも思っております。
まず、この事実関係の調査というのをしっかりと実施をしていただくということ、その結果を踏まえて、必要に応じてしっかりと適切な対応をしていくということに尽きるのではないかというふうに私としては思っております。

○城井委員
事の重大性によっては、法律に照らすと、ここまでが国土交通省の対応としては視野に入ってくるぞということをお示しをしている思いでございます。
もう1点、申し上げます。
空港法21条は、「国土交通大臣は、指定空港機能施設事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第15条第1項の規定による指定を取り消すことができる。」と定めています。
具体的には、「一 空港機能施設事業を適正に行うことができないと認められるとき。」「二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき。」「三 第19条の規定による命令に違反したとき。」と定めています。
国土交通省が日本空港ビルデング社に対して調査、まずは内部調査の確認をしつつ、私どもからは、第三者の調査を含めて国が主体的にやるべきだということを申し上げておりますが、その上で、必要な場合には、国土交通大臣が日本空港ビルデング社に対して空港法第21条に基づく指定の取消しを行うということも当然視野に入れた上で、今回の調査結果について判断をいただくという、この認識でよろしいか、大臣、確認させてください。

○中野国務大臣
先ほどは19条に基づく監督命令というお話でございました。
当然、21条は、指定の取消しという条文があるというのは、委員の御指摘のとおりでございます。
これも少し先ほどと同じような繰り返しになって恐縮ではございますが、余り予断を持って現段階で何かコメントをするということは適切ではないのではないかというふうには思っておりますが、いずれにしても、事実関係をしっかりと把握をするということだと思っております。
当然、結果を踏まえて、必要に応じて適切な対応をしっかりやっていくというのは、それは当然のことであろうと思います。
まずは、この調査の結果というのをしっかりと把握をさせていただきたいと思っております。

○城井委員
今回の事案は、国有地を舞台にした利益供与という重大事案であるとともに、国税から指摘があったときに、それを逃れるかのようにして更に不適切な状況を続けたという悪質な事案でもあります。
ですので、厳しい対処というものを念頭に置いて取り組むべきだということは申し上げておきたいというふうに思います。
また、調査の内容を5月上旬にはということでありますので、その内容を確認した上で、改めての機会をいただければというふうに思いますので、よろしくお願いします。

衆議院議員 きいたかし 福岡10区(北九州市門司区・小倉北区・小倉南区)