急な欠員等の対応、日本版DBSで調べずに性犯罪歴ありのレッテルを貼られる職場で働く人がいるとは思えない 衆議院議員 きいたかし 福岡10区(北九州市門司区・小倉北区・小倉南区)

2024年5月16日衆議院地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会

○城井委員
最後に、急な欠員等の対応について伺います。
本法案では、対象事業者が急な欠員等のやむを得ない事情として内閣府令で定めるものにより業務運営に著しい支障を生ずる場合において、特定性犯罪事実該当者とみなして必要な措置を講じた上で、犯罪事実確認より前に緊急に児童等と接する業務に従事させる特例を設けています。
この場合とはどんな場合でしょうか。
また、認められる際に必要な措置は具体的に何でしょうか。

○加藤国務大臣
お答え申し上げます。
法第4条第2項におきまして、教員等に急な欠員を生じた場合などのやむを得ない事情により業務を行わせるまでに犯罪事実確認を行ういとまがない場合で、直ちにその者に当該業務を行わせなければ学校等又は児童福祉事業の運営に著しい支障が生ずるときは、その者の犯罪事実確認については、その者を当該業務に従事させた日から6月以内で政令で定める期間内に行うことができるとしてございます。
このやむを得ない場合とは、例えば、病休などで教員等に急な欠員が出てしまい、急遽免許保有者等に代替者として入ってもらう場合ですとか、産休代替配置の予定が急遽早まった場合などを想定をしておりまして、本法案の各対象業種の実情も踏まえながら、今後、内閣府令で定めることとしてございます。
また、必要な防止措置につきましてですが、やむを得ない欠員が生じた場合であり、時間的な余裕がない場合であったとしても、犯罪事実確認の結果が分かっていない者を何らの措置も講ずることのないままに対象業務に従事させることは望ましくないと考えられます。
このため、犯罪事実確認を行うまでの間は一定の措置を講ずる必要があると考えておりまして、同じく法第4条第2項のただし書において、「ただし、学校設置者等は、犯罪事実確認を行うまでの間は、その者を特定性犯罪事実該当者とみなして必要な措置を講じなければならない。」と規定をしているところでございます。
このときに講じる措置は、例えば当該教員等と児童等を極力一対一の状況にさせないように留意しながら従事をさせるなどの対応を求めていく方向で考えております。

○城井委員
もう時間ですので、まとめます。
急な欠員対応のためとはいえ、そもそも、日本版DBSで、調べもせずに特定性犯罪事実該当者とみなされる、これは言い換えますと、調べもせずに性犯罪歴ありとのレッテルを貼られるという、そういうふうに受け止められる可能性があると。
そういう職場で働く人はいるのだろうか。
全国学習塾協会に聞きましたら、この条件で雇うのは難しいとのことでした。
この事実は重たいというふうに思います。
十分に受け止めていただいての取組をお願いいたしまして、質問を終わります。
ありがとうございました。

衆議院議員 きいたかし 福岡10区(北九州市門司区・小倉北区・小倉南区)