児童対象性暴力の恐れありの措置、濫用を防ぐために調査の客観性を確保すべき 衆議院議員 きいたかし 福岡10区(北九州市門司区・小倉北区・小倉南区)

2024年5月16日衆議院地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会

○城井委員
続きまして、児童対象性暴力のおそれありの場合の措置について伺います。
通告を一問飛ばしまして、国立国会図書館の調査によりますと、英国では、通報に基づくリスト登録もあるということでしたが、数か月かけて調査、確認した上で行うとのことでした。
調査の客観性の確保など、同様に慎重な対応が必要ではないか、特に、学校がわいせつ教員だった身内をかばって、被害の申告が長年放置された場合や小規模の対象事業者のように、内部調査に限界がある場合も踏まえつつ、第三者による実施も含めた対応が不可欠だと考えます。
どのような形で調査を行うことを求めますか。

○加藤国務大臣
お答えを申し上げます。
本法律案では、教員等による児童対象性暴力等が行われた疑いがあるときは、適切に対処するため、事実の有無及び内容について調査を行うことを義務づけています。
対象事業者が行う調査の具体的な方法は、事実の有無及び内容を把握するために必要な方法であることが求められるわけですが、事業の内容、実施形態、児童等の年齢、対象者の従事状況等は多種多様でありますので、調査として行うことも様々となることが考えられます。
そのため、本法律案において、調査の方法について一律に定めて義務づけるということはしておりませんが、調査をより実効的なものとするため他分野も含めた先行的な取組も把握しながら、よりよい調査方法について検討してまいりたいと考えております。

○城井委員
是非、調査の第三者性、客観性の確保をお願いしたいと思います。
もう一点、確認します。
このおそれありの場合の措置ですが、解雇が認められる場合もありますか。
具体的にはどのような場合が該当するか、お答えいただけますか。

○加藤国務大臣
お答えを申し上げます。
本法律案において、事業者は、児童対象性暴力等が行われるおそれがあると認めるときは、施行時の現職者も含め、本来の業務に従事させないことその他の児童対象性暴力等を防止するために必要な措置を講ずることが義務づけられますが、本法律案は、労働契約法等の労働法制の整理を変更するものではないため、雇用管理上の措置につきましては、労働法制に従うものと認識をしてございます。
その上で、施行時点の現職者であって、本法律案による犯罪事実確認によって性犯罪歴が明らかとなった者への対応、これにつきましては、昨年取りまとめた有識者会議報告書、こちらにおきましても、ちょっと引用が長くなりますが、対象となる性犯罪履歴を有することが明らかとなった者について、性犯罪歴があるという一事をもって配置転換等を考慮することなく直ちに解雇することについて、客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が認められるとは考えにくいとされておりまして、このような解雇は一般的には解雇権の濫用に当たるとして無効になるものと認識をしてございます。
法の施行に当たりましては、事業者が講ずる措置について、こうした留意点も含めてガイドライン等で分かりやすく示していくことを想定をしており、労働法制を所管する厚生労働省とも相談をしつつ、労働法制の専門家や関係団体の御協力も得て検討してまいりたいと考えております。

衆議院議員 きいたかし 福岡10区(北九州市門司区・小倉北区・小倉南区)