性犯罪歴等の照会期間、どのような根拠で刑の消滅を上回って照会できるのか衆議院議員 きいたかし 福岡10区(北九州市門司区・小倉北区・小倉南区)

2024年5月16日衆議院地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会

○城井委員
続きまして、性犯罪歴等の照会期間について伺います。
政府案では、犯歴について、禁錮刑以上なら執行終了後10年、罰金刑以下なら5年の間に再び刑を科されなければ刑の言渡しが効力を失う、刑の消滅という刑法の規定を上回って照会できるようにされます。
ただ、この根拠が曖昧です。
この根拠について、5月9日の本会議にて大臣に質問いたしましたが、御答弁に含まれませんでした。
5月14日の本委員会での高橋委員への法務省答弁では、合理性があるとのことでした。
ただ、どう合理的なのか言及がなく、理屈が理解できませんでした。
刑の消滅という刑法の規定を上回って照会できる根拠、そしてどのように合理的なのか、大臣から改めて御答弁いただきたいと思います。

○加藤国務大臣
お答え申し上げます。
本法律案における確認の結果につきましては、事業者が子供の安全を確保するための措置を講ずる際の考慮要素として位置づけており、性犯罪により刑に処せられたことを欠格事由としてそれを事業者が確認するための制度ではないため、刑法34条の2が直接適用されることにはなりません。
一方、犯歴確認の対象期間につきましては、この仕組みが事実上の就業制限であることから、憲法上の職業選択の自由を制約することとの整理や前科を有する者の更生を促すといった刑法の規定の趣旨等も踏まえ、子供の安全を確保するという目的に照らして許容される範囲とすべきと考えております。
このため、その期間としましては、再犯に至った者の実証データに照らし、再犯の蓋然性が高い期間を設定することとしており、拘禁刑につきましては刑の執行終了等から20年が経過するまで、罰金につきましては刑の執行終了等から10年が経過するまでの期間を確認の対象とすることとしております。
本法案により一定の性犯罪前科の有無を事業者に確認させる理由は、性犯罪前科を有する者について、同種の性犯罪の再犯に及ぶ可能性がそのような前科を有しない者に比べて高いという再犯リスクに基づくものであると考えておりますので、その確認の対象期間につきましても、こういった再犯リスクに着目して設定するという考え方、これには合理性があるものと考えております。

衆議院議員 きいたかし 福岡10区(北九州市門司区・小倉北区・小倉南区)