性的な行為による器物損壊や性的な暴行、公然わいせつ、わいせつ目的略取及び誘拐は日本版DBSの対象に入るのか 衆議院議員 きいたかし 福岡10区(北九州市門司区・小倉北区・小倉南区)

2024年5月16日衆議院地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会

○城井委員
通告を一問飛ばしまして、対象となる犯罪について確認をさせてください。
性的な行為による器物損壊、性的な暴行、公然わいせつ、わいせつ目的略取及び誘拐、これはそれぞれ対象に入るでしょうか。

○加藤国務大臣
お答え申し上げます。
本法律案の対象犯罪は、その前科を有する者の事実上の就業制限の根拠となるものであります。
そのため、その範囲につきましては、児童等の権利を著しく侵害し、その心身に重大な影響を与える性犯罪として、人の性的自由を侵害する性犯罪や性暴力の罪等に限定することとしてございます。
これに対しまして、御指摘の犯罪につきましては、犯罪の類型としては、本法案が列挙している、不同意性交罪ですとか不同意わいせつ罪、児童ポルノ禁止法違反や痴漢、盗撮といった犯罪と同じ性質の犯罪であるとまでは言い難いと考えられますため、本法案の対象とはしないこととしております。
これらの罪に当たるものにも、確かに性的な動機に基づいて行われる場合があり得ますが、例えば性的目的の下に行われたものだけを対象にするといったように、特定の犯罪の一部だけを抜き出して対象にしようといたしますと、対象となる行為がなされたか否かを誰がどのように判断するのか、また、その判断についての不服申立ての手続をどのようにするのかといった点が別途問題となりますため、特定の犯罪の一部だけを対象に含めることも難しいと考えているところでございます。

○城井委員
子供に重大な影響を与える性暴力と解される行為は、当然防止すべきだというふうに考えます。
今の御説明ですと、日本版DBSの対象には入らないということであります。
ただ、総合対策の手が届かない犯罪も含まれるというふうに思います。
どのように対応されますか。

○加藤国務大臣
お答え申し上げます。
本法律案におきましては、前科があることを理由として防止措置を講ずべきこととなる場合以外でも、事業者に対しまして、児童との面談等の日頃からの措置を行った上で、そのような児童との面談等を通じまして、御指摘のような行為等が判明をし、児童対策性暴力が行われるおそれがあると認められるときは、それを防止するために必要な措置を講ずることとなり、これにより適切な対応がなされていくこととなります。
児童性暴力等に該当することがあり得、そのおそれがある場合には、これらの措置の対象となり、適切な対応がなされるものと考えております。

○城井委員
先ほど挙げた性犯罪は、おそれありの場合の措置の対象になり得る、こういう御答弁だと思いますが、それで間違いないですね。

○加藤国務大臣
そのとおりでございます。

○城井委員
確認させていただきました。

衆議院議員 きいたかし 福岡10区(北九州市門司区・小倉北区・小倉南区)