日本版DBS制度、スクールカウンセラーなどの専門家は対象に入るのか 衆議院議員 きいたかし 福岡10区(北九州市門司区・小倉北区・小倉南区)

2024年5月16日衆議院地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会

○城井委員
続いて、学校活動を支援する専門家についても確認をさせてください。
ここでは、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、スクールローヤーを事例として挙げたいと思いますが、それぞれ対象となりますでしょうか。

○加藤国務大臣
お答えを申し上げます。
スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーにつきましては、実態として、児童等と接することが想定される職種でありますので、支配性、継続性、閉鎖性も満たすと考えられることから、対象にしたいと考えております。
他方で、スクールローヤーにつきましては、学校や教育委員会への助言等を行う弁護士であり、一般的に、児童等との接触を前提とする業務ではないことが想定され、一般論として、対象とならないのではないかと考えられますが、先ほどと同様、実務を踏まえつつ、関係省庁と協議しながら検討してまいります。

衆議院議員 きいたかし 福岡10区(北九州市門司区・小倉北区・小倉南区)