日本版DBS制度、学習支援活動や部活動の指導などの学校ボランティアは対象に入るのか 衆議院議員 きいたかし 福岡10区(北九州市門司区・小倉北区・小倉南区)

2024年5月16日衆議院地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会

○谷委員長
質疑の申出がありますので、順次これを許します。
城井崇君。

○城井委員
立憲民主党の城井崇です。
本会議質問に続き、子供性暴力防止法案について質問します。
加藤大臣、今日もよろしくお願いいたします。
まず、学校における教職員以外の対象について伺います。
ボランティア、学校ボランティアは大変重要な担い手だと考えますが、対象に入るでしょうか。学校ボランティア、改めて調べてみますと、活動内容が大変多様です。
皆様、資料を御覧ください。
学習支援活動や、また部活動の指導、環境整備、登下校中の安全指導、学校行事の開催などという、大変多様であります。
関わる時間や内容や種類も随分と異なるわけでありますが、ここでは5点例示をさせていただきましたが、このような活動に携わる人は、今回の日本版DBS、対象に入るか。
今日の末冨参考人からも、ボランティアへのDBS活用をという意見もありました。
さて、大臣、いかがでしょうか。
御答弁願えますか。

○加藤国務大臣
ボランティアについてでございます。
お答え申し上げます。
学校における職につきましては、その業務が子供に対する支配性、継続性、閉鎖性を満たすものについて対象にしたいと考えております。
また、その判断に当たりましては、子供から見て当該業務が支配的、優越的であるかという観点も踏まえて検討をしてまいります。
なお、業務が支配性、継続性、閉鎖性の要件を満たしている場合であれば、その業務について有償で行っていることを必要とするものではなく、無償のボランティアであっても対象になり得ます。
対象とすべき職種は、下位法令で規定した上で本法律案の対象とする必要があることなどから、子供と接する状態など、学校の実務を踏まえつつ、下位法令を適切に整備できるよう、法施行までに関係省庁と協議をしながら検討をしてまいります。

○城井委員
下位法令、そのほかの質問であればガイドラインなんてことになるわけですが、もう少し具体的に方針を示していただかないとなかなか国民の皆さんに説明がつかないと思っていまして、先ほど挙げました5つの事例で下位法令に書かれそうな可能性がある活動はありますか。

○加藤国務大臣
お答えを申し上げます。
今後関係省庁と協議の上検討する必要がありますが、1から5までの、お示しをいただいた職種につきまして、まず、学習支援活動ですとか部活動指導、これにつきましては、実態として日常的に児童等と接することが想定され得ることから、支配性、継続性、閉鎖性を満たす場合には対象にしたいと考えております。
他方で、環境整備ですとか登下校中の安全指導、また学校行事等の開催等につきましては、必ずしも児童等との接触を前提とする業務に限らないと考えられ、一般論としてではありますが、対象とならないのではないかと考えられますが、日常的に児童と接する者については、実務として、支配性、継続性、閉鎖性のある業務を行う場合に、これを対象としたいと考えております。

○城井委員
三要件の部分については理解をしているつもりなんですが、先ほど言及いただいた、例えば登下校中の安全指導。過去の事件、事故などの事例に照らしますと、実際に、登下校の安全見守りに当たっていたとされる方が子供に対する性犯罪に至ったという事例が過去にあったりします。
ですので、三要件だけに縛られると、そうした事例を見逃す可能性があるというふうに思っています。
是非、少なくとも過去の事例はきちんと洗っていただいた上で、三要件も重要な部分でありますが、そうでない部分の見逃しがないように、お取組をお願いしたいと思います。

衆議院議員 きいたかし 福岡10区(北九州市門司区・小倉北区・小倉南区)