子どもたちを性犯罪から守る 衆議院議員 きいたかし 福岡10区(北九州市門司区・小倉北区・小倉南区)

2024年5月9日衆議院本会議

○議長(額賀福志郎君)
ただいまの趣旨の説明に対して質疑の通告があります。
順次これを許します。
城井崇君。

〔城井崇君登壇〕

○城井崇君
立憲民主党の城井崇です。
私は、会派を代表し、ただいま議題となりました学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案、略称、子供性暴力防止法案について、こども政策担当大臣に質問します。
(拍手)

本題に入る前に、今、大問題になっております、水俣病患者の方々との懇談でのマイク打切り問題について、伊藤環境大臣に質問します。
自公政権は、人の意見を素直に受け止める姿勢が全く不十分です。
実際に、今月1日、熊本県水俣市で伊藤環境大臣と懇談した水俣病の患者団体などの発言が、環境省の職員に遮られた後、マイクの音を切られる事件が起きました。
明らかに、被害者たちの言論を封殺する許されざる暴挙であります。
昨日、伊藤環境大臣は水俣を訪問し、患者団体の方におわびをし、話を聞かれたとのことですが、短時間ではなく、再度、水俣を訪問し、十分な時間を取り、患者団体の方からヒアリングをし、意見交換をすべきではないでしょうか。
また、なぜ、マイクの音が切られ、会議が紛糾したその場で伊藤環境大臣自らがおわびをし、引き続きじっくり話を聞かなかったのか。
マイクの音が切られていたことに気がつかなかったという言い訳は信じ難い。
なぜ、おわびが昨日、つまり一週間も後になったんですか。
当日の意見交換の後、新幹線に乗って移動されたそうですが、その後、どのような公務があり、意見交換を切り上げて、急いでおられたのでしょうか。
事務次官を厳重注意したとのことですが、部下の責任にするのではなく、最も責任が重いのは、大臣、あなた自身です。
伊藤環境大臣、お答えください。

それでは、本題に入ります。
立憲民主党は、さきの第204国会における教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律案の審議に当たり、子供たちを性犯罪被害から守るための基本的考え方を取りまとめました。
第一に、子供に関わる全ての職種を対象として対策を行うこと。
第二に、再犯防止の観点から、過去に子供に対するわいせつ行為をした者を、原則として、二度と子供に関わる職に就かせないようにすること。
これが私たちの基本的な考えであります。
さらに、子供と過ごす時間の長い職種に対して子供への性犯罪歴等の情報管理を行い、不適格者でないことを証明した上で採用するよう求める日本版DBS制度を検討すべきであるとして、その趣旨を法案の附帯決議にも盛り込みました。

また、旧ジャニーズ事務所の元社長による所属タレントへの性加害問題について、国会においても再発防止や被害者への救済策に取り組んできました。
昨年5月には、地位を悪用した性加害の未然防止や早期発見を行う地位利用第三者児童虐待防止法案を衆議院に提出しましたが、与党は我々の提案を拒否しました。

子供を守り育てる立場にある大人によるわいせつ行為は、決して許されません。

政府提出法案は、立憲民主党が求めてきた日本版DBS制度を創設するものですが、子供たちを真の意味で性犯罪から守れるかという点で、懸念もあります。

まず、日本版DBSの制度設計について伺います。
第一に、本法案を議論する大前提となる認識についてです。
子どもの権利条約の理念にのっとり、子供たちの保護、安全を第一にする仕組みとして、最優先で性犯罪等から子供たちを守ること、子供に対する性犯罪等を行った教職員や保育士等、子供に関わる仕事を行っていた人を、原則として、二度と子供に関わる職種に就かせないことが重要です。
一方、犯罪歴という、本来は厳重に秘匿すべき情報を、子供の安全という重大な行為のために例外的に利用を許すという制度をつくる際には、現場がそれを適切に管理しなければならないのは当然です。
職業選択の自由やプライバシーという重要な憲法的価値に関わる制度をつくり運用するということへの自覚を、立法する我々国会も、政府も、事業者等も持つ必要があります。
こども政策担当大臣の認識を確認させてください。

第二に、プライバシー保護について伺います。
日本版DBS制度は、性犯罪歴等の情報を本人以外の者に提供する仕組みであり、当然、プライバシーの問題をはらみます。
昭和56年4 月14日の前科照会事件の最高裁判決は、前科及び犯罪経歴(中略)は人の名誉、信用に直接に関わる事項であり、前科等のある者もこれをみだりに公開されないという法律上の保護に値する利益を有するとし、その取扱いには格別の慎重さが要求されると指摘しています。
個人情報保護法も、2条3項で、犯罪の経歴や犯罪により害を被った事実については要配慮個人情報と位置づけています。
さらに、性犯罪歴等の漏えいには被害者が推測される危険もあることから、性犯罪歴等の取扱いは、被害者のためにも極めて慎重になされなければなりません。
日本版DBS制度におけるプライバシーの保護について、どのように過去の判例や個人情報保護法など既存の法律を踏まえて制度設計されていますか。

第三に、誰が日本版DBSから性犯罪歴等を取得すべきかという問題もあります。
犯罪事実確認書を本人が取得し事業者に提出する方法、本人提出型と、対象事業者が国に照会する方法、事業者照会型が考えられます。
本法律案では、事業者照会型が採用されました。本人提出型の方が、プライバシーリスクの観点からは、自己情報コントロールをより容易に行い得ると考えられますが、本人提出型ではなく事業者照会型とした理由を具体的にお答えください。

第四に、対象事業者での情報管理の徹底と性犯罪防止策の実施について伺います。
情報管理の徹底を義務づけつつ、採用時の性犯罪歴等の確認や確認の結果を踏まえた性犯罪防止策の実施を事業者に求めることは、実際上、可能でしょうか。
学校教育法や児童福祉法上の認可を必要とする学校や児童福祉施設であれば、こうした義務づけは可能だと考えます。
しかし、民間教育保育等事業者等では、監督以前に、事業の把握さえ困難な場合もあります。
本法案では、学校等以外の民間教育保育等事業者に対して、内閣総理大臣が、学校設置者等が講ずべき措置と同等のものを実施する体制が確保されている事業者について認定、公表するとされています。
この学校設置者等が講ずべき措置と同等のものとは具体的に何ですか。

第五に、性犯罪歴等の回答方法について伺います。
過去の判例である前科照会判決は、前科回答が許される場合でも、犯罪の種類、軽重を問わず、前科等の全てを報告することには否定的でした。
対象事業者に提供する犯罪事実確認書の内容構成について具体的にどうするのか、お答えください。
あわせて、日本版DBSのデータベースにはどのような性犯罪等に関わる情報が何年間載せられるのか、その理由も確認させてください。
服役した拘禁刑で刑の執行終了等から20年、執行猶予判決を受け、猶予期間満了した拘禁刑で裁判確定日から10年、罰金で刑の執行終了等から10年とした理由について、こども政策担当大臣から具体的に御説明ください。
また、政府案では、犯歴について、禁錮刑以上なら執行終了後10年、罰金刑以下なら5年の間に再び刑を科されなければ刑の言渡しが効力を失う、刑の消滅という刑法の規定を上回って照会できるようにされますが、その根拠は曖昧です。
この根拠についても具体的にお示しください。

第六に、日本版DBSの対象外のケースの扱いです。
示談で不起訴や起訴猶予のケースを対象外とすると、再犯率が高い子供への性犯罪を本当に防ぎ切れるか疑問が残ります。
どのように対策する考えですか。

第七に、対象となる事業者の範囲についてです。
子供と接する職種は幅広くあります。
塾講師やベビーシッター、スポーツクラブ、タレント養成所、テーマパークのスタッフなど様々な職種が想定されますが、民間教育保育等事業者にどのような事業者が含まれるか、具体的にお示しください。
また、旧ジャニーズ事務所の元社長のように、事業者トップの地位の特権性を利用して子供への性暴力を行う者に本法案が対応できるのか、規模の小さい事業者への対応も含め、説明してください。

第八に、児童対象性暴力のおそれありの場合の措置についてです。
おそれありの場合に措置を取ることについて、本法案では、どのような場合に労働者が業務を外れる等の措置対象とされるのか。
基礎となる情報の範囲も判断基準も法律に示されず、不明確です。
このおそれありの措置によっては、性犯罪歴がなくても労働者が職場から排除され得るため、客観的基準を法律に示すべきです。
ここで取る措置とは具体的にどのような内容か、使用者による濫用や行き過ぎた措置をどのように防ぐか。
また、児童対象性暴力のおそれありの場合の措置について、ガイドラインを作成検討するとのこども家庭庁の説明でしたが、具体的にどのような内容になりますか。

続いて、必要な性犯罪の未然防止及び被害者のための対策について伺います。
日本版DBSの運用を始めとした再犯防止は重要ですが、9割を占める初犯対策と予防策を徹底すべきことは言うまでもありません。
本法案では教員等に対する研修の実施を定めていますが、研修の具体的な内容について、こども政策担当大臣よりお答えください。
あわせて、空き教室等、学校内等での死角をなくすための人的配置等の拡充と、子供が性犯罪等を認知できるようにするための教育についてもお答えください。

また、被害の拡大防止や未然防止のための、子供が相談しやすい体制を強化すべきであり、ワンストップ支援センターなど、被害に遭った子供や家庭への支援体制を強化すべきと考えますが、こども政策担当大臣の見解をお願いします。

性犯罪に至った原因が性嗜好障害だった場合、どのように対応しますか。
性嗜好障害は、いまだ治療法が確立していない状況です。
治療法確立へ国は具体的にどのように取り組む考えか、こども政策担当大臣の認識をお示しください。

性犯罪者が社会復帰するためには、加害者更生プログラムなど、加害者更生に向けた取組が社会的にも認められる形で確立することが重要です。
更生プログラム研究開発など、加害者更生に向けた国の取組の具体的な部分と、そして今後の見通しについて、こども政策担当大臣の認識を聞かせてください。

質問は以上です。誠実な答弁と充実した審議を求め、私の質問といたします。
御清聴、誠にありがとうございました。(拍手)

〔国務大臣加藤鮎子君登壇〕

○国務大臣(加藤鮎子君)
城井崇議員の御質問にお答えをいたします。

制度創設における基本的な認識についてお尋ねがありました。
児童や生徒に対する性暴力の被害は、被害児童等の権利を著しく侵害し、被害児童等に対し生涯にわたって回復し難い有害な影響を与える極めて悪質な行為であり、断じて許されるものではありません。
こども政策担当大臣として、また子を持つ一人の親として、かけがえのない子供たちの尊厳を守ることがまず必要と認識をしています。
一方、犯罪歴等の確認の仕組みは、事実上の就業制限となることや、対象事業者には犯歴情報についての高い情報管理の責務が求められることなどを踏まえ、本法案の策定に当たっては、法律の専門家や関係者など幅広い有識者の意見を聞いて慎重に検討を重ねてきたところです。
法案が成立した暁には、適切な制度施行を見据えたガイドライン等の検討やその周知、広報等について、関係者、有識者等と広く意思疎通を図りながら、丁寧に行ってまいります。

プライバシー保護についてお尋ねがありました。
本法案は、御指摘の判例や個人情報保護法を踏まえ、国が事業者に前科情報を提供するのは、子供の安全を確保するための措置を講ずる義務を課す学校設置者等や認定を受けた事業者に限るとともに、その措置を講ずるための手だてとして必要かつ合理的な範囲の情報に限り提供することとしています。
さらに、対象事業者には情報等の適正管理義務を課すとともに、情報漏えいに罰則を設けるなどし、適正な情報の管理を担保しています。

犯罪事実確認書の取得方法についてお尋ねがありました。
犯罪事実確認書は、対象事業者が、犯罪事実の確認及びその結果を踏まえた児童対象性暴力等防止措置を実施できるようにするために交付するものです。
仮に従事者本人が自らの犯罪事実確認書を交付申請できることとすると、対象事業とは無関係の業種への就職時に犯罪事実確認書の提出を求められ、前科の有無が明らかになるおそれがあるほか、犯罪事実確認書の偽造のおそれもあるため、事業者を申請主体とすることが適切であると考えております。

学校設置者等が講ずべき措置と同等の措置や実際の運用についてお尋ねがありました。
学校設置者等が講ずべき措置と同等の措置としては、相談体制の構築などの安全確保措置や、対象従事者の犯罪事実確認を実施できる体制の確保に加え、犯罪事実確認記録等を適正に管理するための措置について実施することが民間教育保育等事業者に求められるものです。
その上で、そうした措置の具体的な内容や本法案で規定している性暴力等防止義務については、今後、下位法令において詳細を定め、ガイドライン等で具体的に示していくこととしています。
その際には、教育等の現場に混乱が生じないよう、関係団体の意見も聞きながら検討を進めるとともに、施行まで一定の準備期間を取った上で、事業者の皆様にしっかり準備していただけるよう、必要な支援についても今後検討してまいります。

犯罪事実確認書の内容構成についてお尋ねがありました。
性犯罪前科に関する情報は高度のプライバシー情報であることを踏まえ、犯罪事実確認書には、犯罪事実確認及びその結果を踏まえた児童対象性暴力等防止措置の実施に必要最小限の情報を記載することとしています。
具体的には、従事者が、特定性犯罪事実該当者であると認められない場合は、その旨、特定性犯罪事実該当者であると認められる場合は、特定性犯罪事実該当者の区分及びその特定性犯罪の裁判が確定した日などを記載することとしています。

性犯罪等の範囲や確認対象期間についてお尋ねがありました。
本法律案の対象犯罪は、その前科を有する者の事実上の就業制限の根拠となるものであるから、児童等の権利を著しく侵害し、その心身に重大な影響を与える性犯罪として、人の性的自由を侵害する性犯罪等に限定しています。
また、犯歴確認の対象期間につきましては、本法律案では、事業者が措置を講ずる上で考慮すべき要素として犯歴情報を活用するものであり、刑法34条の2の規定の直接適用はない一方で、この仕組みが事実上の就業制限であることから、憲法上の職業選択の自由を制約することとの整理や、前科を有する者の更生を促す刑法の規定の趣旨等も踏まえ、子供の安全を確保するという目的に照らして許容される範囲とすべきと考えています。
このため、犯歴確認の対象期間としては、再犯に至った者の実証データに照らし、再犯の蓋然性が高い期間を設定することとしており、拘禁刑について、刑の執行終了時から20年が経過するまで、罰金について、刑の執行終了等から10年が経過するまで等の期間を確認の対象とすることとしています。
今般の仕組みにおいては、この期間内の性犯罪歴前科がある場合には、性犯罪歴の該当がある旨の回答がなされるものです。

不起訴処分や起訴猶予を確認対象としていないことについてお尋ねがありました。
本法案では、確認対象となる性犯罪歴を有するということは、その者が対象業務に従事することを事実上制限することになるため、その根拠は正確な事実でなければならず、厳格な手続に基づき裁判所が事実認定をした前科を確認の対象としています。
他方、本法案には、性犯罪歴前科の有無を確認する仕組みだけではなく、子供と接する職員等に対する研修、児童等への面談、児童等が相談を行いやすくする措置などの安全を確保するための措置を講ずることについて、事業者に直接義務づけることも盛り込んでいます。
また、子供の性被害防止対策を進めるには、本法案に基づく取組だけでなく、関係省庁が連携をして総合的な対策を進めていくことが必要であり、こうした措置を講じることで、子供の性被害防止対策を更に推進してまいります。

民間教育保育等事業者の具体例等についてお尋ねがありました。
民間教育保育等事業者としては、児童福祉法上の届出対象となっている放課後児童クラブや認可外保育施設のほか、学習塾、スポーツクラブ、ダンススクール、芸能事務所など、児童に技芸又は知識の教授を行う一定の要件を満たす事業者などを具体例として想定しています。
また、対象業務の従事者については、事業所の管理者や、技芸又は知識を教授している者は対象となります。
認定事業者において、これらの業務を行う職名を明示、確認することで対象者を把握できる運用とすることを考えており、詳細はガイドラインで示してまいります。
本法案が成立した暁には、関係業界に認定制度への参加を強く働きかけるほか、保護者等に対しても周知、広報を行い、社会的にも認定取得の重要性に対する認識を高めていくことで、規模の小さい事業者も含め、実質的に義務化と同程度にできるよう努めてまいります。

児童対象性暴力等のおそれ及び防止措置についてお尋ねがありました。
本法律案における児童対象性暴力等が行われるおそれがあると認めるときとは、児童対象性暴力等が行われる可能性が合理的に認められる場合を指すものです。
具体的な場合としては、例えば、犯罪事実確認の結果、教員等が特定性犯罪事実該当者であることが判明した場合、児童等の面談、相談、通報などから、特定の教員等に不適切な行為があり、児童対象性暴力に発展するおそれがあると判明した場合などが考えられます。
また、おそれがある場合の防止措置については、おそれの具体的な内容に応じて講じられることとなりますが、おそれの具体的な内容やその判断プロセス等、おそれに応じた防止措置などの内容について、性暴力の防止のために実効的なものとして、かつ、恣意的、濫用的な運用がなされないよう、施行までに事業者向けにガイドライン等を作成し、しっかりと周知をしてまいります。

研修の内容、死角をなくすための人的措置等の拡充等についてお尋ねがありました。
本法案で対象従事者に受講させる義務がある研修の内容については、先進事例の収集等も行い、今後、有識者や関係団体等とも協議の上、内閣府令等で適切に定めてまいります。
また、学校における取組としては、文部科学省において、死角の見回りや施錠などの対策等が含まれる好事例集を展開しているほか、子供たちを性暴力の加害者、被害者、傍観者にさせないための生命の安全教育を推進していると承知をしております。
被害に遭った子供や家庭への支援体制の強化につきましては、本法律案において、事業者に対し、被害に遭った子供の保護及び支援の措置を講じることを義務づけています。
これと併せて、関係府省庁とも連携し、ワンストップ支援センターなどの被害者支援体制の強化も図ってまいります。

性嗜好障害の治療方法の確立に向けた取組についてお尋ねがありました。
いわゆる性嗜好障害やその治療法につきましては、現在、十分に実態が把握されていないことから、昨年度、厚生労働省において、性嗜好障害に対する治療などの情報収集を行うための調査研究を実施し、現在、結果を取りまとめているところと承知をしています。
性嗜好障害の治療等への対応については、当該調査研究の報告内容も踏まえ、厚生労働省等の関係省庁と連携してまいります。

加害者更生に向けた取組についてお尋ねがありました。
法務省においては、性犯罪に及んだ者のうち、実刑判決を受けて刑事施設に収容された者や、保護観察付執行猶予となり、社会内で処遇を受けている者等に対して、刑事施設や保護観察所において、認知行動療法を理論的基盤とした処遇プログラムを実施しているものと承知しています。
令和元年度に実施した効果検証の結果、一定の再犯防止効果が示されたことを踏まえ、より効果的なものとするため、法務省において同プログラムを一部改定し、令和四年度から実施しているものと承知しており、引き続き、法務省と連携していきたいと考えております。
(拍手)

〔国務大臣伊藤太郎君登壇〕

○国務大臣(伊藤太郎君)
城井崇議員から、水俣病関係団体との懇談における環境省の対応についてお尋ねがありました。
5月1日の水俣病関係団体との懇談において、時間を超過した一部の方について、発言の途中でマイクの音量を切るという運営をしたことについては大変遺憾であり、発言されていた方に対して大変申し訳ない思いでございます。
昨日、私自身が再び水俣に出向き、7つの団体の10名以上の方々とお会いして謝罪するとともに、参加者お一人お一人から御意見、御要望を伺いました。
また、発言中にマイクの音量を切られてしまった方のお一人については、奥様の御位牌にお焼香させていただいた上で、お話をさせていただきました。
この中で、改めて懇談の場をつくってほしいという御意見、御要望があり、私の責任で、懇談の場を設けることを決断いたしました。
具体的な時期や方法については、今後、調整してまいります。
5月1日の懇談当日においては、各団体のお話は、私には全て聞こえており、発言の途中でマイクの音量を切られてしまった方お一人については、団体として、全体で7分程度お話をされていましたが、全てお伺いいたしました。
そして、現場で、環境省の職員がマイクを切ったことについてどう思うかという趣旨の御質問があり、マイクの音量を切ったのか、切ったとしても、誰が切ったのか、事実関係が分からなかったので、マイクを切ったことは認識していないと申し上げました。
懇談会後は、事務方により事実確認等を行い、その結果、5月7日に報告を受け、その日のうちに、謝罪や現地訪問などの対応を指示しました。
5月1日は、水俣市において、水俣病犠牲者慰霊式への参列、語り部の会との懇談、水俣病関係団体との懇談、記者会見を行った上で、新幹線と飛行機を乗り継ぎ、夜十時頃東京に到着する日程でございました。
発言の途中でマイクの音量を切るという運営をしたことについては、発言されていた方に対して大変申し訳ない思いであり、環境省の責任者として、私自身が水俣へ出向き、7つの団体の10名以上の方々とお会いして謝罪するとともに、参加者お一人お一人の御意見、御要望を伺ったところでございます。
(拍手)

衆議院議員 きいたかし 福岡10区(北九州市門司区・小倉北区・小倉南区)