保育料の第二子以降完全無償化等に対する支援に関する質問主意書 衆議院議員 きいたかし 福岡10区(北九州市門司区・小倉北区・小倉南区)

令和五年十二月七日提出
質問第一〇六号

保育料の第二子以降完全無償化等に対する支援に関する質問主意書
衆議院議員 城井 崇

保育料の第二子以降完全無償化等に対する支援に関する質問主意書

全ての就学前教育・保育の無償化を推進するため、保育料の第二子以降完全無償化等に対する支援に関して、以下質問する。

一 全ての就学前教育・保育の無償化を推進するため、政府の幼児教育・保育の無償化では〇歳から二歳の子どものいる家庭については住民税非課税世帯だけが無償化の対象であるところを、全ての〇歳から二歳の子どもが幼児教育・保育の無償化の対象とするために所得制限をなくすなど、政府において必要な措置を講ずるべきと考える。政府の認識と具体的な取り組みについて明らかにされたい。

二 全ての〇歳から二歳の子どもが幼児教育・保育の無償化の対象とするために、北九州市では、令和五年十二月から保育料の第二子以降完全無償化を実施しているが、恒久的な財源を市費で賄うには財政負担が非常に大きいことから、政府において恒久的な財源を確保するなど、必要な措置を講ずるべきと考える。
政府の認識と具体的な取り組みについて明らかにされたい。

右質問する。

令和五年十二月十九日受領
答弁第一〇六号
内閣衆室二一二第一〇六号
令和五年十二月十九日
内閣総理大臣 岸田文雄

衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員城井崇君提出保育料の第二子以降完全無償化等に対する支援に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

衆議院議員城井崇君提出保育料の第二子以降完全無償化等に対する支援に関する質問に対する答弁書

一及び二について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘のように、「全ての〇歳から二歳の子ども」を「幼児教育・保育の無償化の対象」とすることや、そのために「政府において恒久的な財源を確保する」ことについては、三歳から五歳までのこども(こども基本法(令和四年法律第七十七号)第二条第一項に規定するこどもをいう。以下同じ。)についてはそのほとんどが幼稚園、保育所、認定こども園等を利用しているのに対して、零歳から二歳までのこどもではこれらの利用が約四割にとどまっているといった事情も踏まえて、少子化対策として効果的であるかなどの観点から議論する必要があると考えている。

衆議院議員 きいたかし 福岡10区(北九州市門司区・小倉北区・小倉南区)