高等教育修学支援制度の適用範囲外で支援が必要な学生に支援すべき 衆議院議員 きいたかし 福岡10区(北九州市門司区・小倉北区・小倉南区)

令和四年六月九日提出
質問第九八号

高等教育修学支援制度の適用範囲外で支援が必要な学生に関する質問主意書

衆議院議員 城井 崇

高等教育の修学支援制度が始まり、住民税非課税世帯の大学学費は無償になり、年収三百八十万円未満の世帯の学費は減額されることになった。しかし、高等教育修学支援制度の開始前には各大学の授業料減免の対象であったにもかかわらず、高等教育修学支援制度開始後は対象に入らず、大学全体の六十一・三%が実施している各大学等による独自の授業料等減免制度の対象にも入っていない、あるいは大学独自の授業料等減免制度がなく支援がないという大学生、専門学校生が相当数存在しているのが現状である。これらの学生は多くがいわゆる中間所得層の家庭である。
そこで、高等教育修学支援制度の適用範囲外で支援が必要な学生に関して、以下質問する。

一 高等教育修学支援制度の適用範囲外で支援が必要な学生はどのくらい存在するか。政府は把握している必要があると考えているが、現時点で政府が把握している具体的な人数を明らかにされたい。

二 文部科学省は、独自に授業料減免を行う大学等について大学ごとの要件や内容の詳細を把握していないと答えている。従来は、授業料減免の支援が届いていた中間所得層の家庭の多くの学生に新制度の下で支援が届かない状況を放置するべきではないと考える。政府において必要な措置を講ずるべきと考えるが、政府の認識を明らかにされたい。

右質問する。

 

 

内閣衆質二〇八第九八号
令和四年六月二十一日

内閣総理大臣 岸田 文雄
衆議院議長 細田 博之 殿

衆議院議員城井崇君提出高等教育修学支援制度の適用範囲外で支援が必要な学生に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

衆議院議員城井崇君提出高等教育修学支援制度の適用範囲外で支援が必要な学生に関する質問に対する答弁書

一について
お尋ねの「高等教育修学支援制度の適用範囲外で支援が必要な学生」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

二について
政府としては、大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第八号)に基づき、低所得者世帯の者に対し、大学等における授業料等減免を制度化するとともに、独立行政法人日本学生支援機構における給付型奨学金を大幅に拡充する措置を講ずる等、真に支援が必要な低所得者世帯の者に支援が行き渡るよう制度を整備したところであるが、一方で、各大学がこれに加えて行う措置については、各大学が検討し、判断すべき事柄であると考えている。
また、令和四年五月十日に教育未来創造会議で取りまとめられた「我が国の未来をけん引する大学等と社会の在り方について(第一次提言)」において、「学部段階の給付型奨学金と授業料減免の中間層への拡大」や「ライフイベントに応じた柔軟な返還(出世払い)の仕組みの創設」が提言されたところであり、これらの施策を着実に実施していく考えである。

衆議院議員 きいたかし 福岡10区(北九州市門司区・小倉北区・小倉南区)