ウクライナ避難民のペット受け入れについて政府に確認しました 衆議院議員 きいたかし 福岡10区(北九州市門司区・小倉北区・小倉南区)

 

地元地方議員などからお尋ねがあった我が国でのウクライナ避難民のペット受け入れについて政府に確認しましたので情報共有します。

農林水産省に確認したところ
①報道は事実誤認
②ウクライナ避難民とペットが一緒に過ごすことができるよう対応済み
とのことでした。

 

以下、詳細のご報告、農林水産省動物衛生課国際衛生対策室からの口頭回答です。

○報道は事実誤認。農林水産省が請求をした事実はない。
○このたび、ウクライナ避難民のペットについて難民の滞在先等で過ごすことができるように、次の措置を講ずることとした。
1)狂犬病予防法は、犬等の輸出入検疫規則により、検疫に係る犬等を動物検疫所において最長180日係留することとしている。
2)但し、災害救助犬やアシスタント・ドッグなどは、係留期間であっても動物検疫所の敷地外に当該犬等を出すこと(つまり、飼い主の自宅等にて係留する)ことができる。
3)これを準用し、ウクライナ避難民のペットについては、難民の滞在先あるいは協力者や支援者の居所においてペットを係留することができるように措置することとした。
(補足)
なお、報道されていた費用は、飼い主と飼養管理者が民民契約した場合に発生する費用であると推察する。動物検疫所で係留されている間、ペットの世話は飼い主が行うこととされているが、自宅から通うことが困難である場合等にペットの世話を飼養管理者(ペットの世話をする民間事業者など)が代行することがあり、その場合には所定の費用が生じる。

 

(追記)

この件でご意見をいただいていますが、我が国の検疫を機能させながら人道上の措置が行われるか国会からチェックを続けます。

マイクロチップ、狂犬病ワクチン及び十分な抗体の確認等の狂犬病の侵入リスクを十分に低下させる措置が確認できる場合に限って、1日2回の健康観察、咬傷防止対策等を守る条件との事。

ウクライナから避難された方が輸入した犬及び猫の検疫対応について(農林水産省動物検疫所ホームページ)

 

衆議院議員 きいたかし 福岡10区(北九州市門司区・小倉北区・小倉南区)