学校での新型コロナ感染確認の対応ガイドライン、現場からの質問に文部科学省が回答 衆議院議員 きいたかし 福岡10区(北九州市門司区・小倉北区・小倉南区)
先日文部科学省から学校での新型コロナ感染確認の対応ガイドラインが示されましたが、臨時休校の判断の際にぶつかっただろう壁に関して現場からも質問をいただいていました。
それらに関して文部科学省から書面回答を得ましたので共有します。
以下、質問と回答です。
画像にて書面回答の全文をご覧いただけます。
(質問ア)濃厚接触者を学校が調査した場合、その後どうするのか。
(回答)必要な行政検査が迅速に行われることを目的として、緊急事態宣言対象地域、又はまん延防止等重点措置区域であって、保健所業務の逼迫等により積極的疫学調査を行うことが困難である場合、これら地(区)域に指定されている期間中に限り、濃厚接触者の特定を含む疫学調査の実施について、保健所自らが聞き取りによりその範囲の特定を行わずとも、陽性者が確認された学校が、保健所業務の補助として、本人の同意を得た上で一定の基準に基づき濃厚接触者やその周辺の検査対象となる者の候補範囲を特定し、濃厚接触者等の候補者リストを保健所に提示することも可能です。
(質問イ)保健所がPCR検査を指導するのか。
(回答)行政検査は、保健所やその委託を受けた施設等において実施されます。
(質問ウ)学校で検査をするのか。
(回答)「質問イ」への回答を御参照ください。
(質問エ)どのような段取りを想定しているのか。
(回答)「質問ア」への回答を御参照ください。
この他に、学校での抗原検査簡易キットでの「検査」の取り扱いについて、感染症法に伴うものではない上に、医師が伴わない中で正確な検査は難しいのではないかなど、ガイドラインをめぐっては様々な指摘があります。
学校現場の子どもたちを守るためにも一つ一つ改善提案を重ねます。
衆議院議員 きいたかし 福岡10区(北九州市門司区・小倉北区・小倉南区)