北九州市の未成年後見人支援制度の詳細内容 衆議院議員 きいたかし 福岡10区(北九州市門司区・小倉北区・小倉南区)

 

北九州市在住の方から、「未成年後見人の相談を受けたのですが行政からの補助制度はありますか」、との相談がありました。

北九州市のホームページには掲載がなかったので、世良俊明北九州市議などを通じながら北九州市に確認したところ、以下の内容を確認しましたので情報共有します。

 

北九州市では、未成年後見の普及促進と児童の健やかな成長のため、未成年後見人に対し報酬と損害賠償保険料(被後見人の分を含みます)を補助しています。

未成年後見人は、親権を行う者のいない未成年者の財産管理、契約等の法律行為を行うだけでなく、監護あるいは教育を行う権利義務を負っており、子どもの権利擁護を図る上で重要な役割を担っています。

このため、親権を行う者がいない子ども等について、その福祉のために必要があるときは、児童相談所長は家庭裁判所に対して未成年後見人の選任の請求を行います。未成年後見人を必要とする子ども等の把握に務めることも重要です。

 

○補助内容

①児童相談所が必要と認め、家庭裁判所より選任された未成年後見人に対する報酬の補助
1人あたり 年額24万円(月額2万円×対象月数)

②児童相談所が必要と認め、家庭裁判所より選任された未成年後見人及び被後見人が加入する損害賠償の保険料の補助

○補助要件

1から5をすべて満たす場合
1 被後見人の年齢が20歳未満であること。

2 被後見人の預貯金、有価証券等及び不動産の評価額の合計が1,700万円未満であること。

3 ※(1)または(2)どちらか
(1)児童相談所長が家庭裁判所に対して未成年後見人の選任の請求を行い、家庭裁判所より選任された未成年後見人であること。
(2)児童相談所長以外の者が選任の請求を行い選任された未成年後見人もしくは家庭裁判所の職権により選任された未成年後見人で、児童相談所長が認める未成年後見人であること。

4 未成年後見人が児童の親族以外の者であること。

5 未成年後見人が児童相談所の措置等で入所している施設の法人職員または里親でないこと。

○お問い合わせ

北九州市子ども家庭局子育て支援部子育て支援課
電話:093-582-2410
FAX:093-582-5145

 

ちなみに北九州市における直近の活用実績ですが、令和2年度の実績は、未成年後見人1人に対して、18万円を支出しているほか、これとは別に、未成年後見人の賠償責任保険と被後見人の傷害保険料について、5,170円を支出しているとのことです。

衆議院議員 きいたかし 福岡10区(北九州市門司区・小倉北区・小倉南区)