航路標識管理の民間活用、北九州市「部埼灯台」の場合、どんなメリットがあるか 衆議院議員 きいたかし 福岡10区(北九州市門司区・小倉北区・小倉南区)

2021年5月21日 衆議院国土交通委員会

 

【持続可能な航路標識の管理体制の充実強化】
(航路標識団体制度の創設について)

 

○城井委員

次に、持続可能な航路標識の管理体制の充実強化について、特に航路標識団体制度の創設について幾つか確認をさせてください。

航路標識協力団体の指定団体として2年間で30団体を見込んでいますが、どのような団体を想定していますか。

私の選挙区にある北九州市門司区の部埼灯台、昨年重要文化財にも指定をいただいたこの灯台は、関門海峡を照らして140年以上になりますが、この保全活動に当たっている美しい部埼灯台を守る会も指定団体の想定の一つに入っていることと思います。

美しい部埼灯台を守る会の皆さんは、地元ボランティアや地元企業、第七管区海上保安本部の皆さんなどが毎月第二日曜日の清掃活動にいそしまれています。

本当に頭が下がる、誇らしい活動だと思っていますが、こうした地道な活動を重ねている団体などが指定をされた場合に、指定された団体にとってのメリットは何でしょうか。

また、参観できる灯台など観光地化されているものもございますが、その管理等を行う団体が航路標識協力団体として指定されることは想定されるか、政府の見解を海上保安庁長官からお願いします。

 

○奥島政府参考人

お答えいたします。

全国の灯台の中には、先ほど委員の御紹介もございましたけれども、灯台を地域のシンボルや観光資源として考え、敷地の清掃、草刈り等の環境美化に取り組んでいただいたり、また、灯台に関する資料の収集、調査、保存、さらに、灯台を活用した地域イベントの開催といったボランティア活動に取り組んでいただいている民間団体が多数ございます。

このような団体を指定することを想定しているところでございます。

指定される団体のメリットといたしましては、航路標識に関する工事等の申請の手続が簡略化されること、また、団体が行う航路標識の管理等の活動に関して、海上保安庁から必要な指導や助言を受けることができることといったことが挙げられます。

また、航路標識団体を指定する基準としましては、法人その他の団体が、航路標識に関する工事・維持、資料の収集、調査研究、普及啓発活動などについて、適正かつ確実に行うことができると認められるものであることを規定しており、参観事業を行う団体から申請があった場合、申請内容を指定基準に照らし審査し、対応することとなります。

 

○城井委員

続きまして、現在、灯台周辺の草刈り等の清掃活動や航路標識の周知啓発等を行っているボランティア団体は30団体ありますが、こうした団体は、協力団体の指定を受けなくてもこれまでどおりの活動を行うことができるということでよろしいでしょうか。

大臣の見解をお願いします。

 

○赤羽国務大臣

民間ボランティア団体の皆様等によりまして現在行われている灯台周辺の草刈りですとか清掃等の活動につきましては、本改正法案により新設する承認工事制度の承認や航路標識団体の指定を要する活動ではありませんので、これまでどおりの活動を行っていただくことが可能でございます。

 

○城井委員

協力団体の指定を受けないケースについて確認をさせていただきました。

最後に、航路標識協力団体の活動として参観寄附金等を当該団体が徴収することは想定をされているか。

また、航路標識協力団体の附帯業務として利益が見込まれる業務を実施することも想定されますが、どのような基準で認めることとなるか、政府の見解を海上保安庁長官からお願いします。

 

○奥島政府参考人

お答えいたします。

改正法案において、航路標識協力団体の活動の内容として、航路標識に関する工事・維持、資料の収集、調査研究、普及啓発活動のほか、これに附帯する活動を規定しております。

これらの活動の一環として、寄附金等の収入を受けることもあり得るものと考えてございます。

寄附金等を受ける場合や利益が見込まれる活動を実施する場合には、その収入を得る趣旨や、その収入を公的活動の原資に充てることを基本としているかなどを審査することとしております。

また、定期的に、航路標識協力団体に対し業務報告を求め、その収支を含む活動状況を確認するなど、活動の確実性、適正性を担保してまいります。

 

○城井委員

終わります。

ありがとうございました。

衆議院議員 きいたかし 福岡10区(北九州市門司区・小倉北区・小倉南区)