文化スポーツイベント、チケット支援の詳細確認しました 衆議院議員 きいたかし 福岡10区 (北九州市門司区・小倉北区・小倉南区)

 

新型コロナウイルスの影響を受け、文化・スポーツなどのイベントに関わる皆さんが苦労されています。この度新型コロナに係る経済対策の関係で、文化スポーツイベントのチケットの払い戻しを主催者に返還する場合、寄付金控除できるようにする措置を政府が取ることになりました。

以下、詳細確認のやりとりです。資料はリンク先で確認下さい。画像でも添付しています。

 

(きいたかし)
コロナに係る経済対策の関係で、文化スポーツイベントのチケットの払い戻しをする場合、寄付金控除できるようにする措置をするようだが、いつの時点のチケットからできるようにするのか。
過去にさかのぼってできるようにするのか、教えてほしい。

 

(文化庁、スポーツ庁)
○ 議員ご指摘のチケットの払い戻しに係る寄附金控除に関する税制改正については、「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」が4 月30 日に成立・施行したところ。

○ 対象のチケットについては、「令和2年2月1日から令和3年1月31日」までに開催された又は開催予定であった文化芸術・スポーツイベントのチケットとしている(※)。
(※)対象イベントの考え方については以下(資料1)をご覧ください。
https://www.bunka.go.jp/…/sonota_os…/pdf/202005011800_02.pdf

 

○ また、既に払戻しが行われたチケットについても、法律の施行から9か月以内(令和3年1月29 日まで)に主催者に払戻分を返還した場合には、今回の特例でいうところの払戻請求権を放棄したものとみなし、寄附金控除を受けることができることとなっている。

 

(ご参考資料)
資料2 制度概要について
https://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/sonota_oshirase/pdf/2
02005011800_01.pdf
資料3 参加者向けパンフレット
https://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/sonota_oshirase/pdf/2
02005011800_03.pdf

 

衆議院議員 きいたかし 福岡10区